年収300万円の養育費の相場|子供の人数・年齢別ケース
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事に記載されている金額は2019年12月23日の養育費改定後のものです。
養育費の相場は、当事者それぞれの年収や、子供の人数・年齢によって変わります。
今回は、《支払う側(義務者)の年収が300万円の場合の養育費の相場》について解説していきます。
また、受け取る側(権利者)がパートで収入を得ている場合と、専業主婦で収入がない場合の2つをモデルケースに紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
年収300万円の養育費の相場
養育費の金額は、子供の人数と年齢、養育費を支払う側と受け取る側それぞれの年収などに応じて決まります。それぞれの要素を、裁判所が公表する「養育費算定表」にあてはめることで、養育費の相場を把握できます。
例えば、【義務者の年収300万円、権利者の年収0円、子供2人(いずれも14歳以下)】の場合、養育費の相場は6~8万円となっています。もっとも、当事者の状況によって相場は変わるため、金額も前後するケースがほとんどです。
以下では、養育費の相場をケースごとにご紹介します。ご自身の状況に近いものをチェックしてみてください。
また、「自身の養育費をいち早く知りたい」という方は、以下の算定ツールもご利用ください。
合わせて読みたい関連記事
子供1人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳 | 2~4万円 | 2~4万円 |
15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 |
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳 | 4~6万円 | 4~6万円 |
15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 |
子供2人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×2人 | 2~4万円 | 4~6万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
4~6万円 | 6~8万円 |
15歳以上×2人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×2人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
6~8万円 | 8~10万円 |
15歳以上×2人 | 6~8万円 | 8~10万円 |
子供3人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×3人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
4~6万円 | 6~8万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
4~6万円 | 6~8万円 |
15歳以上×3人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×3人 | 6~8万円 | 8~10万円 |
0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
6~8万円 | 8~10万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
6~8万円 | 8~10万円 |
15歳以上×3人 | 6~8万円 | 10~12万円 |
年収300万円の養育費を増額できるケース
養育費の増額が認められるのは、以下のようなケースです。
- 支払う側の年収の増加(昇進や昇格、転職など)
- 受け取る側の年収の減少(病気、リストラなど)
- 子供の教育費の増加(私立学校への進学、習い事など)
- 子供や親の医療費の増加(病気による入院や治療など)
義務者が増額に応じない場合、裁判所に「調停」を申し立て、第三者を挟んで話し合うのが一般的です。調停でも合意できない場合、「審判」に移行し、裁判所の判断に委ねることになります。
また、一度増額が決まると、後で「やはり減額してほしい」というのは難しくなります。そのため、義務者も安易に増額請求に応じないことが重要です。
なお、離婚時に、将来義務者の年収が増える見込みがある場合、増収後の金額をもとに養育費を決めることもあります。
年収300万円の養育費を減額できるケース
養育費の減額が認められるのは、以下のようなケースです。
【支払う側の事情】
・再婚し、子供が生まれた
・再婚相手の子供と養子縁組した
・年収の減少(病気やリストラなど)
【受け取る側の事情】
・再婚相手が子供と養子縁組した
・年収の増加(昇進や昇格、転職など)
相手が養育費の減額を認めない場合、調停や審判など裁判所の手続きによって決めることになります。
ただし、一度決めた養育費を減額するのは容易ではないため、お悩みの方は弁護士に相談されることをおすすめします。
養育費算定表の改定と一度取り決めた養育費の増額請求
養育費算定表は、2019年の改定により増額が行われました。従来の金額より1.5倍の水準に引き上げられ、月々1~2万円増額するケースもみられます。
改定の背景には、物価上昇や景気の悪化といった社会情勢の変化があります。「収入は変わらないのに、生活費だけが増えた」というひとり親世帯の声を受け、裁判所は養育費の増額に踏み切りました。
なお、養育費算定表の改定だけを理由に、増額を認めてもらうことは基本的にできません。
養育費を増額するには、自身の年収の減少や子供の教育費の増加といった個別事情をもとに交渉する必要があります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
年収に合った養育費なのかお悩みでしたら弁護士へご相談ください
養育費の相場は算定表に従うのが基本ですが、収入や子供の年齢・数以外にも考慮すべき事情がある場合には、それら諸事情も踏まえて、適正額を算定する必要があります。
また、一度決まった養育費を増額・減額するのは容易ではないため、離婚時に適正額を主張することが重要です。
弁護士は、ご依頼者様に応じて養育費の適正額を算出することができます。また、相手との交渉も任せられるため、スムーズに合意に至る可能性が高くなります。
さらに、調停や審判に発展した際も、ご依頼者様に有利な条件となるようサポートが可能です。
弁護士法人ALGは、離婚問題に詳しい弁護士が揃っています。養育費についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)