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離婚調停を有利に進めるための陳述書の書き方と注意点について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚調停を行うとき、「陳述書」を提出することがあります。陳述書は、限られた調停の時間を有効に使い、ご自身に有利な流れで調停を進めていくために大切な資料です。しかし、書き方次第では、かえってご自身が不利な状況になる原因になってしまうおそれがあります。

陳述書とはどういった書面なのか、陳述書の書き方、陳述書で失敗しないためのコツなど、このページでは離婚調停における《陳述書》について深く掘り下げていきます。

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この記事の目次

陳述書とは

陳述書とは、自身の考えや経験したこと等を記載し、言い分をまとめた文書のことです。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合っていくのですが、実際に調停委員と話す時間は、通常、調停1回あたりで合計1時間くらいです。陳述書を提出し、事前に内容を読んでおいてもらえば、限られた時間を有効活用できるでしょう。

また、陳述書は、夫婦で争っている内容について、どちらの意見が正当かを調停委員が判断する材料の一つにもなります。

調停委員に理解してもらえる、効果的な陳述書の書き方

陳述書の様式

陳述書に、決まった様式やルールはありません。どんな内容を書くかは自由です。

ただ、子供に関する事項については、調停委員が知りたい内容はある程度決まっています。陳述書に子供に関する事項を書くときは、「子の監護に関する陳述書」という書類の記載例を参考にすると良いでしょう。「子の監護に関する陳述書」は、子供の親権や監護権が争われているケースで提出を求められることがある書類で、ホームページ上で記載例を紹介している裁判所もあります。

なお、陳述書は手書きで作成することも可能ですが、内容を修正したり付け加えたりするときに手間とならないよう、そして、誰にとっても見やすいよう、パソコンで作成することをおすすめします。

用紙について

陳述書の用紙は、A4サイズを使うのが一般的です。
また、多くても5枚程度までに収めた方が良いでしょう。内容を書きすぎて枚数が多くなってしまうと、本当に主張したいことが調停委員に伝わらないおそれがあるからです。

なお、2ページ以上になる場合は、ページ番号を付けます。

陳述書の書き方(本文以外の記載部分)

効果的な陳述書の書き方

上図は、内容部分の記載を省略した、陳述書の書き方の一例です。表題は「陳述書」とし、書き出しに「宛名」を明記したうえ、内容部分を記載していきます。「作成日」の記載と「署名捺印」の位置は、内容部分の記載の前後どの位置でも問題ありません。

一般的な記載内容

陳述書の内容部分には、一般的に次のような事項を記載していきます。どんな風に書くか決まりはありませんが、主張したいことが伝わるよう、わかりやすく記載しましょう。箇条書きで記載しても構いません。

  • (自分と相手方の)氏名、年齢、現住所
  • (自分と相手方の)職業、勤務先、雇用形態、年収
  • (子供の)名前、年齢、性別、学校または職業 ※子供がいる場合
  • 離婚調停を行うに至った経緯
  • 今後どうしていきたいか(例:離婚したい)

離婚調停を行うに至った経緯を書くときのポイント

陳述書の内容部分のうち離婚調停を行うに至った経緯は、離婚調停を申し立てた側にとって特に重要といえます。

離婚調停でまず決めるのが、「離婚するかどうか」です。
離婚を実現させたいのなら、“それなら離婚したいと思っても仕方ない”と調停委員に共感してもらえるように書くことがポイントになります。事実を具体的に、時系列に沿って書いていった方が良いでしょう。

参考までに、離婚原因に応じた例文をいくつかご紹介します。

性格の不一致の場合の例文

(例)
結婚当初から、相手は衣服や趣味に毎月○○万円もつぎ込んでおり、節約をして子供のためにできる限り多く貯金していこうと考える自分とは、金銭感覚がズレている。

○年○月○日、子育ての方針をめぐって意見が対立した。以降、だんだんと言葉を交わすことが減るにつれて、夫婦関係が冷え込み、関係修復が難しい状況になっている。

DVの場合の例文

(例)
○年○月○日、些細な喧嘩で暴力を振るわれた。一度のことであれば我慢しようと思ったが、その後、○年○月~○月にわたり、毎日のように暴力を振るわれるようになった。

○年○月○日には、顔を殴られたことで鼻骨骨折の傷害を負い、全治1ヶ月の診断を受けた。

モラハラの場合の例文

(例)
結婚して同居するようになってすぐ、「料理も洗濯もまともにできないなんて、妻失格だ」などと言われ始めたことを皮切りに、次第に、日常的な家事にまで文句を言われるようになった。

○年○月○日、夫は、私が友人と出かけると不機嫌になり、「メールには○分以内に返信するように」と指示された。それ以来、私は、友人と遊びにくくなった。

○年○月○日、私が体調不良で家の掃除ができずにいたら、夫に「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」と暴言を吐かれた。

証拠があれば提出する

陳述書に書いた内容を裏付ける証拠がある場合には、証拠も提出しましょう。
通常、陳述書や証拠資料は、事前に提出するよう指示されますので、期限までに郵送するか裁判所に直接持ち込んで提出します。

陳述書に記載した内容や証拠資料のうち、相手に見られたくない部分がある場合には、「非開示の希望に関する申出書」も一緒に提出することをおすすめします。裁判所の判断によりますが、相手に見られないようにしてもらえる可能性があります。

DVやモラハラが離婚原因の場合の証拠については、下記の各ページで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

陳述書で失敗しないための注意点

せっかく陳述書を作成したのに、本当に主張したいことが調停委員に伝わらなかったり、かえって調停委員の心証を悪くしてしまったりするようであれば、作成に失敗したといわざるを得ません。陳述書で失敗しないための注意点をご紹介します。

感情的にならず、客観的事実を書く

陳述書を作成するときは、感情的にならず、客観的事実を書くよう、ご注意ください。

「相手が悪い」「許せない」「ひどく傷つけられた」など、感情的な記載ばかりの陳述書では、調停委員の理解は得づらくなってしまいます。なぜそう思うに至ったのか、自身の主張の背景がわかりやすくなるよう、どんなことが起こり、どうなったのか、客観的事実を書くようにしましょう。

時系列で記載し、日時の誤記に気をつける

読み手である調停委員のことを考え、陳述書に記載する事実内容は時系列で記載し、日時の誤記に気をつけましょう。時系列がバラバラな内容より、時系列に沿って順番に書かれた内容の方が読みやすくなります。

なかでも「離婚調停を行うに至った経緯」の部分は話の流れが重要になってきますので、特に意識すべきです。

また、日付が間違っていて矛盾が生じると、「記載内容は嘘なのでは?」と疑われてしまうおそれがあります。日時は間違えずに正しく書きましょう。

口頭でも説明できるようにしておく

陳述書に記載した内容は、口頭でも説明できるようにしておきましょう。
陳述書には事細かに記載しているのに、実際の調停の場でまったく説明できないと、「本当に自身の考えを記載したものなのか?」と疑われ、信用性が低いと判断されてしまいかねません。

緊張してしまうかもしれませんが、その緊張をカバーするためにあるのが陳述書です。提出した陳述書の内容を見返し、調停委員に質問されたときにきちんと説明できるよう、準備しておくことをおすすめします。

相手の悪口は書かない

離婚調停にまで発展しているのです。相手への不平不満を多くお持ちの方もいらっしゃるでしょう。だからといって、陳述書に相手の悪口を書くことは避けるべきです。

相手の悪口ばかりを述べる者を、調停委員はどう思うでしょうか?「自分勝手な人」「感情をコントロールできない人」といったイメージを持たれ、心証を悪くしてしまうおそれがあります。

相手への反論ばかりにならないようにする

相手の主張内容が事実と異なっている場合、反論し、争点の一つとして話し合っていくことになります。ですが、陳述書を作成する際は、相手への反論ばかりにならないようにご注意ください。

反論だけではなく、自分が体験した事実を中心に、自分はどうしたいのか、強く主張したいこと、これだけは伝えておきたいと思うこともきちんと記載すべきです。

伝えたい内容を項目ごとに整理し、長文になりすぎないようにする

陳述書は、思ったことをただひたすら書けば良いというものではありません。自己満足ではなく、読み手である調停委員にとってわかりやすい陳述書を作成しましょう。そのためには、伝えたい内容を項目ごとに整理し、長文になりすぎないようにすることがポイントです。

例えば、伝えたい内容を箇条書きにして、項目ごとに客観的事実や自身の言い分を記載していくというかたちでも良いかと思います。記載内容は、長文すぎると本当に主張したいことが伝わらなくなってしまうおそれがありますので、端的にわかりやすく書くことを意識しましょう。

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親権や金銭面等を陳述書に記載する場合

離婚調停では、親権はどちらが持つか、養育費や婚姻費用といった金銭面はどうするか等、離婚条件についても話し合って決めていくことができます。親権や金銭面等の離婚条件を陳述書に記載する場合には、どのような点に気をつけていけば良いのでしょうか?次項より確認していきます。

親権、面会交流

未成年の子供がいる夫婦は、離婚時に子供の親権者を必ず決めなければなりません。
親権を獲得したいのであれば、陳述書には、これまでどのように子供の世話をしてきたのか、離婚後の子育てをどうするか等を記載し、自分の方が親権者としてふさわしいと判断してもらえるようにすることがポイントです。

また、親権者になれなかったとしても、離婚後も子供との関わり合いが途切れないよう、面会交流を望む方もいらっしゃるかと思います。面会交流について陳述書に記載する場合には、特に、面会交流をしても子供に悪影響が生じるおそれはない、ということが伝わるように注意すると良いでしょう。

親権と面会交流について、それぞれの詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。

養育費

親権を獲得して子供の面倒を見ていくことになった親は、相手(非親権者)に対し、子供の養育費を請求することができます。

子供を育てていくにはどうしてもお金がかかってしまうため、これから子供と暮らしていくうえで、養育費はとても重要になってきます。請求したい場合、陳述書には、養育費としていくら請求するのか、請求額の根拠は何か、といったことを明確に示すようにしましょう。

養育費についてもっと詳しく知りたいという方は、下記のページを参考になさってください。

婚姻費用

離婚が成立するまでの間は、お互いの年収に応じて婚姻費用を分担する義務を負い続けます。
婚姻費用とは、夫婦が生活していくうえで必要になる費用のことです。

別居中の生活費に不安がある方は、相手が負担すべき婚姻費用をきちんと請求しましょう。陳述書に記載する際は、養育費と同様、具体的な請求額をあきらかにして、その根拠も記載することがポイントになります。

下記のページでは、婚姻費用について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

財産分与

離婚する際、婚姻期間中に夫婦が力を合わせて築き上げた財産は、夫婦間で分けること(=財産分与)ができます。

分け合う割合は、基本的に2分の1です。財産分与をめぐっては、どこまでの財産を対象にするかで揉めてしまうこともあるため、どの財産をどのように分け合いたいのかが伝わるように、わかりやすく陳述書に記載しましょう。

また、基本的なルールである2分の1とは異なる割合にすることを望むのであれば、その理由も記載すべきです。

財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

慰謝料

相手に離婚原因がある場合、離婚せざるを得なくなったことや相手の行為によって、心に相当なダメージを受けてきたことでしょう。離婚する際には、このような精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。

ただし、請求できるのは、相手の行為が不貞・DV・モラハラといった不法行為の場合です。慰謝料を請求したいとき、陳述書には、どのようなできごとがあったのか、事実をわかりやすく記載することがポイントです。

なお、慰謝料請求では、請求理由となった相手の不法行為を証明する証拠が重要になってきます。証拠がなければ、請求に正当性があると調停委員に理解してもらうのは難しく、相手が請求に応じてくれる可能性も低くなってしまうでしょう。

下記のページでは、離婚慰謝料の基礎知識をご紹介しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

年金分割

婚姻期間中の厚生年金(※現在は統合されている「共済年金」も含む)の保険料納付記録は、離婚時に夫婦間で分割することができます。分割を受ける側の割合は、最大でも2分の1とされています。

年金分割のうち、“3号分割”という種類の場合、夫婦間の合意は要さず、当然に2分の1の割合で年金分割することができます。そのため、特に陳述書に記載する必要はないでしょう。

対して“合意分割”の場合、年金分割するには夫婦間の合意が必要です。年金分割をしたいとお考えの方は、陳述書には、何割ずつで年金分割をしたいのかを明記しておきましょう。

年金分割についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

離婚調停で陳述書を作成する目的とは?

離婚調停を行うとき、陳述書は必ず提出しなければならないものではありません。ではなぜ作成するのでしょうか?例えば次のような目的が考えられます。

  • 申立時の提出書類には書ききれない内容を調停委員に伝えるため
  • 調停の時間を有効活用するため
  • 調停委員とうまく話せるか不安なとき、緊張を和らげて落ち着いて調停に臨むため

提出した陳述書は、事前に調停委員に目を通してもらえます。調停を有利に進められるよう、役立てていきましょう。

陳述書を作成するメリット

調停委員の理解を得られやすい

陳述書を提出して事前に内容を読んでもらうことで、調停委員の理解を得やすくなります。
口頭で話を聞くだけの場合と、あらかじめ書面で言い分を確認したうえで話を聞く場合とでは、どちらの方が調停委員にとって理解しやすいかは、簡単に想像がつくかと思います。

調停で有利な立場となるには、調停委員を味方につけられるかどうかが重要であり、そのためにはまず自身の考えを理解してもらうことが必要不可欠です。調停委員の理解を得やすくなるというのは、陳述書を作成する大きなメリットといえるでしょう。

調停委員についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

主張をしっかり伝えることができる

調停委員に自分の考えをきちんと話せるか不安な方や、緊張して話したかったことを言いそびれてしまったという方も、陳述書を提出しておけば安心です。
陳述書に本当に主張したいことを書いておけば、自身の言い分をしっかりと伝えることができます。

ただ、陳述書に書いておけば調停の場では何も話さなくて良い、というわけではありませんのでご注意ください。陳述書は、調停委員と話すときに、自身の主張をより伝わりやすくするための一つの手段と考えておきましょう。

調停での話し合いがスムーズになる

離婚調停は、調停委員を間に挟んで行う話し合いです。具体的には、申立人と相手方が交互に呼ばれて調停委員と話していきます。1回30分程度を2回ずつ行うというのが通常です。このように、離婚調停で調停委員と話す時間は限られているため、口頭ですべてを話そうとするより、事前に陳述書で言い分を伝えたうえで話す方が、よりスムーズに話し合いを進められるでしょう。

離婚調停が不成立となり裁判へ移行した場合でも再び利用できる

お互いに合意できずに離婚調停が不成立となった場合、訴訟を起こし、裁判へと移行するのが一般的な流れです。離婚調停で作成した陳述書は、離婚裁判でも陳述書として提出することが可能です。揉めることが予想される場合には、離婚調停の段階で訴訟を見据えて陳述書を作成し、離婚裁判で再利用するのも有用といえます。

離婚調停が不成立となった場合について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

離婚調停の陳述書に関するQ&A

Q:

陳述書はいつ出せば良いですか?

A:

離婚調停を申し立てる時でも、毎回の調停時でも、陳述書をいつ出すかは自由です。
ただ、提出するときは、調停委員に前もって内容を見ておいてもらえるよう、期日の当日ではなく事前に提出するようにしましょう。

Q:

友人が書いた陳述書に効果はありますか?

A:

客観的事実を補足するための証拠になる可能性はありますが、それだけで調停委員の判断を大きく変えるような効果は期待できないでしょう。

例えば、親権を争っているときに、子供の面倒をどれだけ見てきたかを示すため、友人に陳述書を書いてもらう方もいらっしゃいますが、友人の陳述書だけで、調停委員の判断が決まることはありません。

そのほかの事情も踏まえて、どちらの方が親権者としてふさわしいかを判断します。

Q:

提出した陳述書が相手に見られるって本当ですか?

A:

提出した陳述書は、原則として、相手に見られてしまいます。
相手に見られたくないのであれば、「非開示の希望に関する申出書」という書類を併せて提出しておきましょう。裁判所の判断次第ですが、相手に見られずに済む可能性があります。

離婚調停の陳述書に不安がある場合は弁護士に一度ご相談ください

陳述書を提出しておくことで、調停委員の理解を得やすくなったり、ご自身の主張が伝わりやすくなったりして、有利に離婚調停を進められる可能性があります。

しかしながら、陳述書の書き方によっては、調停委員へのイメージが悪くなってしまい、かえって不利な立場になるおそれもあります。

離婚調停の陳述書に不安がある場合は、弁護士に一度ご相談ください。弁護士は、どう書けば効果的な陳述書になるのか、書き方のポイントを知っています。離婚調停を有利に進め、納得のいく結果が得られるよう、陳述書の作成は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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