離婚調停は拒否できる?離婚したくない場合にやるべきこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者から「離婚したい」といわれ、「離婚したくない」と拒んでいると、突然離婚調停を申し立てられることがあります。
配偶者から離婚調停を申し立てられたけども離婚したくない場合は、どのように対応したらいいのでしょうか?
そこで本記事では、
・離婚調停を申し立てられたけど拒否できるのか?
・離婚したくない場合にやるべきこととは?
・離婚を拒否したい場合にやってはいけないこと
など、“離婚調停を申し立てられたけど拒否したい方”に参考になるように、わかりやすく解説していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
離婚調停を申し立てられたけど拒否できる?
離婚調停を相手に申し立てられても、離婚は拒否できます。
離婚調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて、離婚に関する問題を話し合って解決を図る手続きです。夫婦だけでまとまらない話し合いを第三者が間に入って話し合いをすることでまとめやすくするためのものです。
あくまでも話し合いで解決を目指すので、夫婦の一方が離婚について拒否をして合意できなければ、調停不成立となり、離婚は成立しません。
ただし、調停不成立となった時点では離婚は成立しませんが、その後、相手から離婚裁判を提起された場合は、拒んでいても離婚が認められる可能性はあります。
離婚調停は欠席してもいい?
離婚調停は平日の日中に行われますので、仕事や家庭の都合などやむを得ない事情で欠席しなければいけないときもあるかと思います。
欠席するときは、家庭裁判所の係属部に事前に電話して、欠席する旨を伝えれば問題ありません。
裁判官が、日程変更をするか、そのまま調停期日は開催して相手のみ言い分を聞くか判断することになります。
1回程度のやむを得ない事情での欠席であれば問題ありませんが、欠席し続けると、話し合いができないので最終的に調停不成立となります。
また、家庭裁判所に呼び出しを受けたにもかかわらず、正当な理由なく、調停期日に出席しない場合は、5万円以下の過料を処されるおそれもあります。
離婚調停の欠席について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
調停で離婚を拒否し続けるとどうなる?
離婚調停で離婚を拒否し続けると、話し合いでは離婚に関する問題は解決できないと判断されて、調停不成立となります。
しかし、調停不成立となったからといって、「離婚は回避できた」と安心はできません。
次の段階として、相手から離婚裁判を提起される可能性があるからです。
離婚裁判では、民法で定められている離婚理由(法定離婚事由)があれば、当事者の一方が離婚を拒否していても、離婚を認める判断がされてしまうおそれがあります。
離婚裁判で離婚したくない方に向けて下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
法定離婚事由があると裁判離婚は避けられない
離婚裁判では、民法上の離婚理由(法定離婚事由)があると認められれば、当事者の一方が離婚を拒否していても離婚が成立してしまいます。
民法で定められている5つの法定離婚事由は次のとおりです。
- ① 配偶者に不貞な行為があったとき
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
つまり、離婚をしたくなくても、ご自身に不貞行為(浮気・不倫)や悪意の遺棄(生活費を渡さない、勝手に家を出て行った)などの有責行為がある場合は、離婚裁判で争われると離婚は避けられないのです。
離婚したくない場合にやるべきこととは?
離婚したくない場合にやるべきこと3つをご紹介します。
- ①相手の言い分に耳を傾ける
- ②離婚届不受理申出をしておく
- ③弁護士に相談する
次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。
相手の言い分に耳を傾ける
離婚したくないのであれば、相手の言い分に耳を傾けることも大切です。
具体的に「相手はなぜ離婚したいのか」、「婚姻生活のどこに不満があったのか」など相手の意見を聞きます。
たとえば「家事・育児に協力してくれない」ことが離婚を望む理由であったならば、家事・育児の分担を見直し、相手の負担を軽減するためにできることがないか探してみましょう。
心を入れ替えて家事・育児に協力的なところをみせれば、相手も離婚したい気持ちが変わるかもしれません。
相手が離婚したいと思っている原因を知ることで、問題解決の糸口が見つかり、夫婦関係が修復できる可能性が出てきます。
離婚届不受理申出をしておく
相手がどうしても離婚したいと考えているのであれば、勝手に離婚届を市区町村役場に提出することもあり得ます。
市区町村役場は、当事者双方の離婚の意思の有無まで確認しませんので、離婚届の形式的な不備がなければ受理してしまいます。
受理されてしまった離婚届を無効にするには、家庭裁判所で調停や裁判を行わなければならず、大変な労力や手間がかかります。
自分の意思に反して離婚届を提出されるのを防ぐために、事前に最寄りの市区町村役場に「離婚届不受理申出」を行っておくようにしましょう。
離婚届不受理申出は、相手が勝手に市区町村役場に離婚届を提出しても受理されないようにできる制度です。
結果として、知らない間に離婚が成立していたという事態を避けることができます。
離婚不受理申出について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士に相談する
離婚したくないのに相手に離婚調停を申し立てられた場合は、弁護士に相談・依頼することも有用です。
特に、話すことや自己主張が苦手な方などは、慣れない場所で慣れない相手に自分の想いや主張をきちんと伝えることはとても難しいでしょう。
うまく伝えられなかったことで、調停委員に誤った解釈をされて、相手にも間違った内容で伝わり、思わぬ結果になるという事態も起こりかねません。
弁護士であれば離婚調停に同席して、代わりに離婚したくないことを調停委員や相手へ適切に主張することができます。
また、弁護士というと離婚させることが専門だと思われがちですが、夫婦関係修復のために適切なアドバイスをしてくれるケースもあります。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する離婚を拒否したい場合にやってはいけないこと
離婚調停で離婚を拒否したい場合、次のような言動はやってはいけません。
- 感情的になって相手を責める
- 長期間の別居をする
次項でそれぞれ詳しく解説してきましょう。
感情的になって相手を責める
相手は離婚したいと思っているのですから、話し合いのなかでご自身を非難したり、恨み辛みを述べたりするかもしれません。
だからといって、応戦するかのようにこちらも感情的になって相手を責めるような言動はいけません。
相手は責められるとさらに気持ちが冷めて、事態はさらに悪化するでしょう。
離婚したくないと思っているのであれば、相手から何をいわれても、感情を落ち着かせて気持ちを整理してから、冷静に話し合うように心掛けましょう。
長期間の別居をする
お互いの気持ちを見つめ直すために一時的に別居した結果、夫婦関係が修復するケースもありますが、長期間の別居は避けるべきです。
離婚裁判では、長期間の別居をしていると、婚姻関係は事実上破綻しているとみなされて、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまるおそれがあります。
よって、離婚したくなくても離婚が認められる可能性が高くなります。
できる限り、別居をせずに夫婦関係を修復できる環境を整えられるように努めましょう。
離婚調停を申し立てられたが、婚姻費用を確保しつつ当面の離婚を回避することができた事例
【事案概要】
妻であるご依頼者様と夫である相手方の間には、子供が2人いますがいずれもすでに成人しています。
相手方が自宅を出るかたちで別居が開始され、離婚調停を申し立ててきたので、対応してほしいとのことでご依頼いただきました。
【弁護士方針・弁護士対応】
ご依頼者様は、離婚に応じない意向であったこと、また婚姻費用の支払いに関する合意がなされていなかったことから、婚姻費用分担請求調停の申立てを提案し、離婚調停と併せて婚姻費用分担請求調停も対応することになりました。
【結果】
婚姻費用分担請求調停では、双方の直近の収入資料を提出したうえで、婚姻費用算定表に基づいて分担額を月額6万円として、支払始期は調停の申立時で合意できました。
離婚調停については、双方折り合うことができなかったことから調停不成立となりました。
ご依頼者様は、婚姻費用を確保しつつ、当面の離婚を回避できたので、大変安堵されました。
よくある質問
- Q:
浮気していた妻から離婚調停を申し立てられたのですが、離婚を拒否できますか?
- A:
浮気していた妻から申し立てられた離婚調停で離婚を拒否することはできます。
離婚調停は、あくまでも話し合いの手続きですので、「離婚に応じない」とはっきりと伝え続ければ、話し合いは平行線となり、調停不成立となります。
離婚調停が不成立になると、妻から離婚裁判を提起してくる可能性がありますが、離婚裁判では妻は離婚原因を作った“有責配偶者“なので、離婚請求は棄却される可能性が高いでしょう。
ただし、離婚裁判では、妻が有責配偶者だという事実について証拠を用いて主張・立証する必要があります。
具体的には、妻が他の人と肉体関係をもっていることがわかるメールやLINEなどのやりとりや、ラブホテルに出入りする姿を撮影した写真データや動画データ、浮気をしていることを自白している音声データや自認書などが有効です。具体的にどのような証拠を集めて離婚を求める有責配偶者の妻に反論していくかは、弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。
有責配偶者からの離婚請求の拒否に関して、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
財産分与をしたくないという理由で離婚調停を拒否できますか?
- A:
離婚調停で財産分与をしたくないという理由で離婚は拒否できます。
離婚調停は、当事者双方の意思が一致しないと離婚できないので、財産分与したくないという理由でも離婚を拒否できます。ただし、離婚調停で離婚を拒否していると調停不成立となり、相手から離婚裁判を提起される可能性があります。
離婚裁判では、裁判官が当事者双方の主張・立証をもとに離婚の可否や、財産分与について判断するので、離婚が認められるときは財産分与も避けられないでしょう。よって、離婚調停の段階で弁護士に相談して進めていくことをお勧めします。
財産分与したくない方に向けては、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
離婚調停を申し立てられましたが離婚したくないです。こちらから円満調停を申し立てても無意味でしょうか?
- A:
離婚調停を相手から申し立てられた際にこちらから円満調停を申し立てることはできます。
そもそも円満調停とは、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いで夫婦関係の修復を目指す手続きです。
離婚調停と同じ管轄の裁判所に申し立てれば、併合されて離婚調停と円満調停をひとつにまとめて同じ調停期日で話し合うことになる可能性が高いです。無意味かどうかについては、円満調停を申し立てることで、「夫婦関係を良くしたい」、「離婚する気はない」という本気度を示すには効果的ではありますが、離婚調停のなかで円満に向けての話を持ち掛けることもできます。
円満調停については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停を申し立てられたけど離婚したくない…お悩みの際は弁護士にご相談下さい。
離婚調停を申し立てられたけど離婚したくない方は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、離婚調停に同席して、論理的に離婚したくない理由を調停委員や相手に伝えることができます。
離婚調停で離婚できなかったとすれば、相手は離婚裁判を提起することが考えられます。
離婚裁判では、法定離婚事由がないと主張・立証していくことが重要になるところ、ご自身で対応するのは大変ですので、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人ALGでは多くの離婚問題を解決してきました。
もちろん「有利に離婚したい」といった要望で相談に来られる方もいらっしゃいますが、なかには「配偶者に離婚したいといわれたけど離婚したくない、どうしたらいいか」、「離婚したくないのに離婚調停を申し立てられた、どうしたらいいか困っている」などといったご相談も多数あり、解決してきた実績があります。
ご相談者様の気持ちに寄り添った解決ができるように尽力しますので、まずは、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)