【離婚準備のチェックリスト】離婚をするにはまず何を準備するの?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「離婚したい」と思ったら、すぐにでも配偶者に切り出したい!と思うかもしれません。
しかし、離婚の準備もしないままに離婚を告げても、配偶者には離婚に対する本気度が伝わらず、相手にされない可能性もあります。
また、なるべく有利な条件で、早期に離婚をするためにも、離婚の準備はとても大切です。
この記事では、離婚のために準備することや、配偶者に請求できるお金や財産について解説していきますので、離婚をお考えの方はぜひ最後までご一読いただき、事前にご確認ください。
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離婚の準備をしないとどうなる?
なぜ、離婚をするのに準備が必要なのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、離婚の準備をしなければ、以下のような状態になってしまう可能性があります。
離婚の話し合いがこじれて、離婚条件が悪いまま妥協してしまう
離婚条件について十分な準備をしないまま、離婚を切り出してしまうと、自分に有利な離婚条件がわからず、ただ離婚したいからと離婚の成立を第一に考えてしまい、相手の提示する不利な離婚条件で妥協してしまうおそれもあります。
相手に離婚理由があるのに、証拠隠滅されてしまうおそれがある
相手が不貞行為やDV、モラハラをしていた場合、法定の離婚事由になるだけでなく、慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、何の準備もせずに、証拠もないまま、相手を問い詰めたとしても「そんなことはしていない」とかわされてしまったら、それ以上は追及できませんし、最悪の場合、証拠隠滅されてしまうおそれがあります。
離婚自体ができなくなる
離婚したいと思ったのであれば、相手に対して、離婚したい理由を明確に伝える必要があります。離婚理由を明確にせずに、ただ「離婚したい」と伝えるだけでは、相手に対して不誠実です。本気度も伝わらず、配偶者は離婚に合意してくれないでしょう。
そうなると、揉めて、話し合いが長期化し、結局離婚できずに夫婦関係がぎくしゃくしたまま終わる可能性もあります。
離婚までの準備期間はどのぐらい必要か?
離婚までの平均的な準備期間は1年程度といわれています。しかし、女性から離婚を切り出す場合には、未成年の子供の有無や女性の経済力によって準備期間は大きく異なります。
未成年の子供を持ち、親権を獲得したいと考えている場合は、離婚の準備期間が長くなる傾向にあります。子供の将来の教育費や生活費のため、経済的に自立する準備をしなければなりません。また、なにより離婚によって子供は多かれ少なかれ精神的に傷つく可能性も高くなります。
未成年の子供がいる場合は、離婚による環境の変化が子供に与える影響も大きいため、学校を卒業するタイミングでの離婚など、離婚を切り出すタイミングも検討する必要があります。
そのため、未成年の子供がいる場合は、通常よりも時間をかけて離婚の準備を進めるべきでしょう。
そして、この準備期間中に「離婚して本当に後悔しないか」、「離婚後の人生」についてもじっくり考えてみることが大切です。
しかし、配偶者からDVを受けているなど緊急性がある場合は、早急に配偶者から距離を置くための対策を取るべきです。
DVによる離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご相談ください。合わせて読みたい関連記事
【離婚準備のチェックリスト】
以下は、離婚を切り出す前に整理しておきたい事項のチェックリストです。
ただし、これは一般的なチェックリストであるため、夫婦関係や離婚原因などによって必要な準備は異なります。
また、離婚準備として、様々な用語や慰謝料はもらえるかなど、たくさんのことをお調べされていると思います。しかし、ホームページに記載してあっても実際にいくら慰謝料を請求できるのか、財産分与や年金分割ってなに?と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、まずは離婚に詳しい弁護士にご相談ください。ご夫婦の関係性や離婚原因をヒアリングし、適切な慰謝料額を算出することや、分からない用語などについて分かりやすく、丁寧にご説明いたします。
また、離婚準備についてチェックリストを一緒に作成していくことも可能です。
離婚についておひとりで悩まず、まずはご相談ください。
- 離婚後の生活費は確保できるか?
- 離婚後に住むところはあるか?
- 離婚したい理由は明確か?
- その理由は相手に離婚を納得させられるか?
- その理由は裁判で認められる理由か?
- 離婚理由となった証拠はあるか?
- 離婚で請求できるお金や財産を把握しているか?
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 養育費(未成年の子供がいる場合)
- 親権(未成年の子供がいる場合)
- 面会交流(未成年の子供がいる場合)
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メールで相談する離婚するために準備すること
離婚をするためには、以下のような準備が必要です。
- ① 離婚後の生活費
- ② 離婚後の住居
- ③ 離婚したい理由
- ④ 裁判では法定離婚事由が必要
- ⑤ 請求できるお金や財産の把握
- ⑥ 親権(子供がいる場合)
- ⑦ 面会交流(子供がいる場合)
次項からそれぞれについて詳しく解説していきます。
離婚後の生活費
まずは、離婚後の生活費のために、経済的自立の準備をすることが大切です。毎月の支出と収入をリストアップし、どのくらいの収入があれば生活できるかを見積りましょう。
また、親権者(監護権者)となり子供と一緒に暮らす場合は、保育園や学校への子供の送迎や急な発熱時の子供の看病や学校行事への出席のために早退や欠勤ができるか等、現在の仕事と子育ての両立についても考えなければなりません。
専業主婦で離婚を考えている場合は、まず仕事を探さなければなりません。しかし、一般的な企業では、経験不足やシングルマザーであることを理由に、なかなか仕事が決まらない方も多くいらっしゃいます。
そのような場合は、厚生労働省の政策である「マザーハローワーク」を利用すると良いでしょう。
以下のリンクからマザーハローワークについて詳細が記載してありますので、ぜひご参考ください。
なお、離婚にあたっては、離婚手続きにかかるお金、別居にかかるお金、離婚後当面の生活や子供の養育にかかるお金が必要になりますので、貯金を最低でも100万円、できれば200万~300万円ほど用意できると安心です。
離婚後の住居
離婚後にどこに住むのかを検討することも重要でしょう。多くの場合、実家に帰るか、賃貸に引っ越すかの2択だと思います。
実家に帰ることができればお金の負担も少ないかもしれませんが、実家が遠方であるなどの理由で、賃貸に引っ越すことを選択する方もいらっしゃるでしょう。
離婚で実家などに戻らず新たに住居を借りる場合は、引っ越し費用や敷金礼金等の初期費用・家具代など最低でも100万円は用意しておきたいところです。
また、配偶者の方が新しい家に住み、ご自身と子供で現在の家に住み続けるケースもあるでしょう。この場合は返済中の住宅ローンの負担が問題になります。財産分与の話し合いの際に、明確に決めておく必要があります。
住宅ローンが残っている場合の離婚の財産分与については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚したい理由
離婚したい理由を明確にしておくことも大切です。
話し合いでの離婚(協議離婚)であれば、離婚の理由は何でもよく、「性格の不一致」などでも、双方の合意が得られれば離婚することができます。
しかし、相手方がどんな理由でも離婚に合意してくれるとは限りません。相手が納得できる離婚理由があるか精査し、検討する必要があるでしょう。
また、相手が離婚に合意せず、話し合いが難航すると、離婚調停や離婚裁判に移行することになりますが、裁判では、法律で定められた離婚理由が必要となります(法定離婚事由)。
性格の不一致は法定離婚事由ではないため、明確な離婚理由がない場合には裁判では離婚できない可能性が高まってしまいます。
法定離婚事由とは
民法では一定の事由がある場合に離婚が認められています。この事由を法定離婚事由といいます。裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要になります。 法定離婚事由には、以下の5つがあります。
配偶者に不貞行為があったとき(民法770条1項1号)
不貞行為とは、配偶者があるものが、自由意思で配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。
不貞行為によって離婚できる場合とは、不貞行為によって夫婦関係が破綻したといえるような場合です。別の原因によって既に夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為が発覚したとしても、この理由では離婚事由となりません。
配偶者から悪意の遺棄があったとき(同項2号)
夫婦は同居義務、協力義務、扶助義務を負っています(民法752条)。悪意の遺棄とは、正当な理由なくこの義務を果たさないことをいいます。
例えば、以下のような場合が考えられるでしょう。
- 理由なく同居を拒み、長期間生活費を渡さない
- 別居して不倫相手と同棲し、長期間生活費を渡さない
- 他方配偶者を虐げ、家から追い出し、帰宅を拒否する
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同項3号)
行方不明でも生存していることが分かっている場合は離婚事由とはなりません。警察に捜索願を出して捜査してもらう、戸籍を追うなど手を尽くしても見つからなかったということが求められます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同項4号)
強度の精神病であり、かつ、回復の見込みがないかは、精神科医の診断・鑑定結果をもとに、裁判官が認定します。
しかし、精神病にかかり、回復の見込みがないからといって、すぐに離婚が認められるわけではありません。精神病にかかった配偶者が離婚後も安心して療養・生活を続けられる見込みが付いたうえでなければ、離婚は認められません。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同項5号)
1号~4号までの事由に限らず、夫婦関係を修復不可能なまでに破綻させ、円満な夫婦生活の継続が困難となるような事由です。
例えば、以下のような事情を指します。
- 長期間の別居
- DV、モラハラ
- セックスレス
- アルコール中毒、薬物中毒
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為にともなう服役
- 過度の浪費
法定離婚事由については、以下のリンクで詳しく解説していますので、ご参考ください。
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裁判では法定離婚事由の証拠が必要
裁判で法定離婚事由を主張し、認めてもらうには証拠が必要です。主に有効な証拠は以下のとおりです。
◆不貞行為
- 配偶者と不貞相手がラブホテルに出入りする写真・動画
- ラブホテルの領収証
- 肉体関係があると分かるメールやLINEのやり取り
◆悪意の遺棄
- 正当な理由もなく家を出て行ったことが分かる置手紙やメモ、メール
- 生活費を支払わなくなったことが分かる預貯金通帳の入金履歴、家計簿
- 相手が別居先と賃貸契約をした際の賃貸借契約書や別居先に住民票を移している場合には住民票
◆3年以上の生死不明
- 警察への捜索願
- 戸籍、住民票の追跡調査
- 最後に配偶者を見た人の陳述書
◆回復に見込みがない強度の精神病
- 治療履歴
- 回復の見込みがないことを明記した主治医の診断書
- 専門医の鑑定結果
◆その他婚姻を継続し難い重大な事由
【モラハラ、DV】
- 配偶者の暴力によって負った怪我の写真、診断書
- 暴力や暴言の録音、録画
- 暴力や暴言が振るわれた日や内容を記録した日記
【性の不一致・セックスレス】
- 性行為を行った日や拒否された日を記録した日記
- 夫婦で話し合ったときの会話の録音データ
請求できるお金や財産の把握
請求できるお金や財産の把握は離婚をするうえで重要なポイントです。
次項からは、財産分与、年金分割、慰謝料、養育費について解説していきます。
聞いたことがある用語もあるかもしれませんが、しっかりと理解することで、不利な離婚を避けられます。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた共有の財産を離婚時に分配することです。
夫婦は結婚後、協力して預貯金を貯めたり、住宅や自動車などを購入したりします。財産分与は、これらの財産を清算する役割を持ちます。
住宅や自動車など大きな財産については、夫の名義で購入することが多いと思いますが、たとえ一方の名義の財産であっても、婚姻後に購入したものであれば、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。これは、例えば、夫が得た給与で購入した物であっても、妻が家庭で家事・育児を行うという協力があってこそ維持できたものだと考えられるからです。
そのため、離婚前には、財産分与の仕組みを理解し、財産分与の対象となるものをすべて把握しておくことが大切です。
【財産分与の対象となるもの】
- 不動産
- 預貯金
- 車
- 退職金 など
また、これらプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となるため、忘れないようにしましょう。
財産分与の対象になる財産や手続きについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金を離婚時にそれぞれに分け合う制度のことです。
ここで注意が必要なのは、将来受け取れる年金額を分け合うのではなく、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の保険料納付記録を分け合うという点です。
厚生年金の納付保険料が少ない一方に、保険料納付記録が分けられることで、将来年金を受け取れるようになった際、増えた保険料納付記録に応じた年金を受け取れる仕組みになっています。
婚姻期間が長く、さらに専業主婦(夫)であった方は、年金分割を行わないと将来の年金額が大きく減少してしまう可能性もあるため、忘れずに手続きを行いましょう。
なお、年金分割の対象となるのは、厚生年金(共済年金)に限り、国民年金などは非対象です。つまり、公務員や企業に勤める会社員などが当てはまり、自営業者などには当てはまらない制度です。また、年金分割できる対象期間は保険加入始期から現在までではなく、婚姻期間中のみとなります。
年金分割制度については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料
離婚の慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛が生じた場合に精神的苦痛を慰める目的で支払われる賠償金です。離婚原因を作り出した有責配偶者から、苦痛を被ったもう一方の配偶者に対して支払われます。離婚の原因によって請求できる場合と請求できない場合があります。
以下のケースでは、慰謝料を請求することができます。
- 配偶者が不貞行為をしていた場合
- 配偶者が他方の配偶者に生活費を渡さなかった場合
- DVやモラハラがあった場合
- 夫婦双方の年齢が若く、健康上の理由もないのに、一方的に性行為を拒否された場合
- アルコール中毒で家族を顧みない場合 など
その他にも夫婦の問題によっては慰謝料を請求できるケースもあります。また、事情によって慰謝料の相場も変わりますので、不安な方は一度弁護士に相談することをおすすめします。
離婚慰謝料の基礎知識については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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養育費 (子供がいる場合)
養育費とは、未成年の子供を監護し、養育するために必要な費用のことです。
離婚後、子供と一緒に暮らす親(監護親)は、離れて暮らす親(非監護親)に対して、毎月一定額の養育費を請求することができます。
養育費は基本的に、「養育費を請求した時点から子供が成人するまで」の期間、受け取ることができますが、この期間については、父母の同意があれば延長することも可能です。例えば、父母双方が大学を卒業させたいという気持ちがあれば、支払い終期を「大学卒業まで」とすることもあります。
養育費の金額は父母の合意があれば、金額はいくらになっても構いません。しかし、なかには金額で揉めてしまう方もいらっしゃるでしょう。そのような方は家庭裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに金額を決めましょう。これは、調停や裁判でも用いられています。
家族構成や収入によっては、養育費算定表が利用できない場合もありますので、その場合は弁護士にご相談ください。
離婚後の養育費については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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親権 (子供がいる場合)
親権とは、子供の利益のために、子供を監護・養育する権利であり、義務のことをいいます。
上記で解説した財産分与や慰謝料、養育費は離婚してからでも決めることができますが、親権は離婚時に父母どちらかを親権者として定めなければなりません。
子供の年齢が幼いほど、母性優先の原則が重視される傾向にあり、親権争いは母親が有利になります。
しかし、母性優先の原則も絶対ではありません。これまで子供を育ててきた実績やその他の事情を考慮した結果、父親が親権者に相応しいと判断されるケースもあります。
父母どちらも親権者になりたいと争いになる場合は、ご自身の「子供と一緒に暮らしたい」という気持ちを優先させるのではなく、子供の置かれている環境や状況から「どちらを親権者とした方が子供にとって幸せか」ということを第一に考えましょう。
親権については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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面会交流 (子供がいる場合)
面会交流とは、子供と一緒に暮らしていない親が子供と定期的に会ったり、電話や手紙のやり取りをしたり、様々な形で交流を持つことをいいます。
面会交流は子供が「両親のどちらからも愛されている」と自尊心を高め、心身の健やかな成長のために重要な機会であると考えられています。
そのため、子供と一緒に暮らす親(監護権者)が子供と一緒に暮らさない親(非監護権者)に会わせたくないからといった理由で面会交流を拒否することはできません。
面会交流をどのように実施するかは、父母の話し合いにより自由に取り決めることができます。夫婦間で合意した内容は、後から「言った・言わない」のトラブルに発展しないように合意書などにまとめておくと良いでしょう。
面会交流については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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男女で離婚準備に違いはある?
男女で離婚の準備について大きく違いはありません。しかし、離婚について男女別に知っておくべきことがあります。
男性が離婚について知っておくべきこと
●婚姻費用ついて
離婚を前提に別居をする夫婦も多いでしょう。しかし、別居をしていても法的な婚姻関係にあるため、婚姻費用の支払い義務があります。婚姻費用は基本的に収入の多い方から少ない方に支払われます。
●財産分与について
離婚の際には、婚姻期間中に夫婦の収入で購入した住宅や車、預金などの夫婦の共有財産を夫婦で分割することになります。収入の多い方が収入の少ない方に財産を分与することになるため、一般的に夫側が妻側にまとまった金額を支払うことになることが多いです。
●家事など生活面で自立が必要
これまで仕事に専念していて、家事や家計の管理などを妻に任せていた男性は、離婚後ひとりで家事をこなし、生活していかなければなりません。そのため、生活面で自立が必要になるでしょう。
女性が離婚について知っておくべきこと
●シングルマザーでの仕事と家事の両立は大変
子供を引き取った後は、ご自身の収入で子供を育て、生活をしていかなければなりません。
仕事をしながら家事育児を一人ですべて担うのはとても大変です。お住いの自治体の支援や補助金などを確認しておきましょう。
●精神面・金銭面で自立が必要
特にこれまで専業主婦だった方は、収入を夫に頼ってきたと思います。離婚をすれば、夫からの収入は無くなりますので、これからはご自身で仕事を見つけ、生活していく必要があり、精神面や金銭面での自立が必要です。
離婚へ向けての準備は万全でしょうか? 経験豊富な弁護士があなたに寄り添ってサポートします。
離婚は、十分な準備をしていないと「こんなはずではなかった」と後悔してしまうおそれもあります。
離婚について、ホームページで情報を集めることも大切ですが、専門用語や具体的な財産分与、慰謝料の金額など分からないことも多いのではないでしょうか。
離婚の準備はおひとりでは大変なことも多くありますので、無理をせず、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。相談者様の離婚したい理由を丁寧にヒアリングし、離婚準備のアドバイスをいたします。
また、弁護士を代理人とすることで、弁護士から配偶者に離婚の意思を伝えることも可能です。弁護士を付けることで、相手に本気度を示すことができ尚且つ相談者様に不利にならないよう離婚条件についても交渉していきます。
離婚準備でお悩みの方は、私たちに一度ご相談ください。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)