不倫の事実も私が悪いのも認めます。でも離婚したくないし、慰謝料も払えない。どうすればいいの?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
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メールで相談する不倫は認めるけれど離婚したくないという相談例
夫以外の男性と定期的に会って、デートを重ねはじめたのは2年前です。私自身、不倫だという事はわかっておりましたが、夫とは違いとても危うい魅力を持った男性に惹かれ、お付き合いを続けてまいりました。私自身は離婚するつもりなどなく、人の良い夫と今のまま夫婦関係を続けていきたいと考えておりました。
しかし、私の様子を不審に思った夫に、興信所をつけられ私の浮気がばれてしまったのです。夫は私を責め、離婚を切り出してきました。私は泣いて謝罪しましたが、聞き入れてはもらえませんでした。不倫相手とはほんの遊びのつもりで、お互い結婚や将来のことなど考えてはおりません。ですから今の夫と離婚するなど考えられません。
今回の件は全て私が悪く、言い訳のしようがないのですが、離婚はしたくありません。夫は弁護士と相談し、高額な慰謝料を突き付けてきました。今まで専業主婦として暮らしていた私に支払えるわけもありません。
しかし、それを夫に言ったとしても対応を変えてくれるわけもないとわかっています。私は今後、一体どうしたらいいのでしょうか?
不倫は離婚理由になるのか?
本件では、離婚理由になります。不倫(法律上は不貞と言います)は法律上の離婚原因になっているからです。
民法上、裁判上の離婚原因は法定されていますが(民法770条1項1号~5号)、不貞(不倫)はその第1号にはっきりと規定されています。
そこで、妻が別の男性と不貞していてその証拠を夫にとられているなら、夫からの離婚請求は受け入れるしかないでしょう。
そして、不貞によって離婚する場合には、不貞した配偶者には慰謝料支払い義務が発生します。不貞は違法行為なので、不法行為が成立して損害賠償義務を負うことになるからです。このとき、自分だけではなく不貞相手も同じように損害賠償義務を負い(民法709条)、自分と不貞相手の損害賠償義務の関係は連帯債務となります。
よって、夫は妻と相手の男性の両方に対し、全額の不貞慰謝料の支払いを請求できることになります。
どのような対応方法がありますか?
本件で、ご相談者の妻は夫と離婚したくないと言うことですから、夫が離婚を求めてきても離婚に応じないことが可能です。
離婚の手続きの方法には協議離婚と調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、協議離婚や調停離婚の場合、夫婦双方の合意が必要なので、夫だけが離婚を望んでも妻が同意しない限り離婚はできません。
たとえ妻が不貞して離婚原因を作っている場合であっても、協議離婚や調停離婚の段階では、自分の意思に反して離婚に応じる義務は無いのです。
夫の方も、当初は強硬に離婚を主張していても、協議を重ねる中で、子どものためには父母がそろっている方が良いと考え直したり、妻が本当に改心していると分かり、時間の経過によって心が落ち着いてきたりすれば、離婚をそれほど強く求めなくなることもあります。
そこで、夫とどうしても離婚したくないなら、夫が求めてくる離婚話に応じず、とにかく謝罪してやり直したいと訴え、もちろん不貞相手とは完全に連絡を断って、生まれ変わったことを夫にわかってもらうよう努力しましょう。
子どもがいるなら、子どものことも大切にして、いざ離婚になった場合に夫に親権をとられないようにすることも大切です。
不貞したからと言って必ずしも相手に親権をとられるわけではありませんが、不貞相手と切れていない限りは親権を認めてもらうことが難しくなるので、その意味でも不貞相手とは早期に別れることが重要です。
以上のように、本件で望ましい対応方法としては、
・まずは夫が要求してくる離婚請求に応じないこと
・不貞相手とは完全に縁を切り、反省している態度を見せて夫に翻意してもらうよう努力すること
・いざ離婚になったときのために、子どもとの関係を密にとって親権をとられないように対処しておくこと
などが必要です。
自分が不貞している場合、対処方法を少し間違うと、後に大変な不利益を受けてしまうおそれがあるので、相手に離婚や慰謝料請求をされた場合には、早急に離婚問題に強い弁護士に対応を相談することをお勧めします。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)