内縁の夫との子供の養育費|請求方法や法律婚との違い
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
子供がいる内縁関係(事実婚)にあった夫婦が、内縁関係(事実婚)を解消してご自身(内縁の妻)のみで子供を引き取って育てていくことになった場合に、解消後の生活のことを考える内縁の夫からきちんと養育費をもらえるかどうかが気がかりではないでしょうか。
答えは・・・
内縁関係(事実婚)でも養育費をもらえる可能性があります。
そこで本記事では、“内縁関係(事実婚)でも養育費は請求できるか”や“法律婚との違い”、“内縁の相手に養育費を請求する方法”など、内縁関係(事実婚)を解消する際の養育費に関して、わかりやく解説します。
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内縁関係(事実婚)でも養育費は請求できる?
内縁関係(事実婚)でも養育費は請求できるかは、内縁の夫が子供を認知しているかどうかによります。
法律上の婚姻関係にない内縁関係の夫婦の間に生まれた子供は、「非嫡出子」といいます。
非嫡出子は、母親は出産という事実から母子関係が成立することは明らかです。
一方、父親は当然に父子関係が明らかになりません。
そのため、内縁関係を解消しても、直ちに内縁の夫に養育費を請求できるわけではありません。
もっとも、内縁の夫が子供を認知していれば、内縁の夫と子供の間に法律上の父子関係が生じますので、扶養義務を負います。
したがって、内縁関係を解消した際に認知をしていると、元内縁の夫に対して養育費を請求できます。
そもそも内縁関係とは?法律婚との違い
そもそも内縁関係とは、法律上の婚姻手続きはしていないけれども、実態的に法律上の夫婦と変わらない結婚生活を送っている関係を指し、「事実婚」といわれることもあります。
内縁関係が成立する要件は、次の2点が挙げられます。
- ① 当事者双方に婚姻の意思がある
- ② 夫婦と同様の共同生活を送っている
法律婚と事実婚との違いは、市区町村役場に婚姻届を提出のうえ、法律上の夫婦となったか否かという点になります。
内縁関係(事実婚)において、養育費以外の子供に関する問題の取り扱いについては、次項より詳しく解説します。
親権
法律婚の場合は、生まれた子供は父母の共同親権となります。
一方で内縁関係の場合は、生まれた子供は法律上の父親が明らかではないため、母親の単独親権になります。
ただし、内縁の夫が子供を認知して裁判所の手続きを行えば父親の単独親権とすることも可能です。
たとえ、認知をしても内縁関係である限りは、父母の共同親権とはなりません。
名字(姓)
法律婚をしたら、夫婦のどちらかを筆頭者とする新しい戸籍が作られ、夫婦はその戸籍に入ります。生まれた子供も筆頭者の戸籍に入り、筆頭者の名字(姓)を名乗ることになります。
一方、内縁関係の場合、子供は母親の戸籍に入り、母親の名字を名乗ることになります。子供が父親(内縁の夫)の名字を名乗れるようにするためには、父親が認知して法律上の父子関係を明らかにしたうえで、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得る必要があります。
相続権
法律婚の男女の間に生まれた子供(嫡出子)は、父母が亡くなったときに父母の法定相続人となり、相続権を得ます。
これに対し、非嫡出子の場合、母親の法定相続人にはなりますが、父親の法定相続人にはなれません。
ただし、父親(内縁の夫)に認知してもらえれば、嫡出子と同様に相続順位が第1順位の法定相続人になることができます。相続分も嫡出子と同じです。
内縁の相手に養育費を請求する方法
内縁関係を解消した際に相手に養育費を請求するには、次のような流れになります。
①子供を認知してもらう
②認知後に養育費を請求する
次項でそれぞれ詳しく解説します。
①子供を認知してもらう
養育費を請求するには、まず内縁の夫に子供を認知してもらい、法律上の親子関係を発生させる必要があります。
子供の認知には次のとおり、2種類があります。
- 任意認知・・・内縁の夫が自らの意思で子供を認知する方法
- 強制認知・・・内縁の夫が任意認知してくれない場合に、調停や裁判など裁判所の手続きを経て子供を認知してもらう方法
まずは、当事者間で任意認知してもらうように話し合います。
認知任意をしてくれるとなったら、認知届に必要事項を記入してもらい、最寄りの市区町村役場に認知届と必要書類を提出すれば、子供は認知されます。
内縁の夫が任意認知をしてくれなかった場合は、家庭裁判所に認知調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合います。
認知調停でも合意できなければ、調停不成立となりますので、次に認知請求訴訟を提起します。
認知請求訴訟では、内縁の夫の意思に関わらず、裁判所が一切の事情を考慮して認知について判断を下します。
なお、実際に血縁関係のある子供について、一度認知したら撤回はできません。
非嫡出子を認知してもらうためにはどうしたらいいのかについて、詳しい内容は下記記事をご覧ください。
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②認知後に養育費を請求する
子供を認知してもらえたら、法律上の父子関係が成立します。
よって、内縁の夫は子供の扶養義務を負いますので、内縁の夫に対して養育費を請求できるようになります。
請求方法は、まずは当事者間で話し合いを行います。
養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などスムーズに養育費を受け取れるように話し合います。
話し合いで合意できれば、取り決めた内容を書面に残しておくようにしましょう。
可能であれば、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、養育費の不払いが生じたときに相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて強制的に回収できます。
話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて、調停委員を介して話し合います。
調停でも折り合いがつかなければ、調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行して裁判所が一切の事情を考慮して養育費について判断を下します。
そのほかにも、内縁関係解消にあたって、家庭裁判所に「内縁関係調停」を申し立てた場合は、内縁関係調整調停のなかで養育費について話し合うことも可能です。
養育費の金額の決め方や支払期間について、詳しい内容は下記記事をご覧ください。
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養育費の相場・計算方法
厚生労働省が公表した「令和3年度 全国ひとり親世帯など調査結果の概要」によると、養育費の支払いを受けている世帯についてみると、は母子世帯では平均月額は5万0485円、父子世帯の平均月額は2万6992円となっています。
母子世帯のほうが父子家庭よりも養育費を多くもらっている傾向にあります。
理由としては、母子家庭のほうが父子家庭より平均年収が低いため養育費は高額になっていると考えられます。
ただし、そもそも養育費をもらっていないひとり親世帯の方がずっと多いのが現状です。
養育費の相場の計算は、ご自身である程度算出できます。
最も多く利用されているのが、裁判所のウェブページで公開されている「養育費算定表」です。
実際に調停や裁判などの裁判所の手続きでも養育費の金額を決める際に「養育費算定表」を参考にして算出しています。
養育費算定表では、養育費の相場を父母双方の収入と職業、子供の年齢、人数に応じて算出できます。
養育費算定表の見方について、詳しい内容は下記記事をご覧ください。
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内縁の子供の認知や養育費について弁護士に相談するメリット
内縁の子供の認知や養育費に関しては弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあると考えられます。
養育費の適正な金額がわかる
弁護士であれば、養育費算定表では算出できない個別の事情を考慮したうえで、適正な金額を見積もってくれます。代わりに内縁の夫と直接話し合ってもらえる
認知や養育費について、内縁の夫と直接話し合おうとしても、意見が食い違ってなかなか話し合いができないことも多いです。弁護士であれば、法的な観点に基づいて認知や養育費について主張しますので、内縁の夫も理解を示してくれる可能性が高まります。
裁判所の手続きに進んでも安心して任せられる
認知や養育費について、話し合いで合意できなければ、調停や審判、裁判に発展することも少なくありません。裁判所の手続きを有利に進めるために専門的な法律知識が必要になります。
弁護士であれば、書面の作成、提出、裁判所とのやりとりなど煩雑な手続きを一任できます。
内縁の子供の養育費に関する裁判例
東京家庭裁判所 平成15年2月26日審判
【事案の概要】
子供までもうけた内縁関係にあった夫婦が、内縁関係を解消するにあたって、申立人が相手方に対して、月6万円の養育費支払いを求めて養育費請求調停を申し立てた事案です。
なお、調停の申立て前に、子供は強制認知されています(平成12年12月16日判決確定)。
【裁判所の判断】
裁判所は、平成13年8月27日に相手方が再就職し標準的な最低生活費を賄うに足りる給与収入を受けるようになった等の経緯から、平成13年9月1日以降分の養育費について、支払義務を負わせることが相当であるとしました。
また養育費分担額の算定にあたって、申立人と相手方の総所得額や公租公課、子供の保育園保育料等を基礎にして、家庭裁判所調査官による試算の結果を参照し、父子といえる生活関係が成立していないこと等、その他の諸般の事情を考慮しました。
その結果、相手方には、平成13年9月から平成15年1月分(審判がなされた月の前月分)の養育費合計額42万5000円および平成15年2月1日から子が成年に達する日まで毎月2万5000円を毎月末日限り支払うべき義務を負わせるという内容で審判しました。
内縁関係の養育費についてのQ&A
- Q:
離婚後に内縁の夫ができた場合、元夫からの養育費は払ってもらえますか?
- A:
元夫から養育費を払ってもらえます。
元夫との間に生まれた子供と内縁の夫とは、養子縁組をしていないと考えられますので、法律上の父子関係にはありません。
よって、これまでどおり、実父である元夫が子供の扶養義務者となりますので、養育費を請求できます。
- Q:
内縁解消後に他の人と結婚し子供を養子縁組した場合、元内縁の夫から養育費はもらえなくなりますか?
- A:
元内縁の夫から養育費はもらえなくなる可能性は高いでしょう。
元内縁の夫との間に生まれた子供と現在結婚された相手が養子縁組をしたとのことですので、子供と現在の結婚相手は法律上の父子関係が成立しています。
そうすると、子供の第一次的扶養義務者は現在結婚した相手になりますので、結婚した相手が養育費を負担することになります。
- Q:
元内縁の夫に子供の養育費を請求する際、相手と子供が養子縁組をするのは問題ないでしょうか?
- A:
ご自身が親権をもち、元内縁の夫に子供の養育費を請求したい場合は、養子縁組でなく認知請求をすることになります。
事実婚と違い、内縁関係では共同親権が認められていません。
よって、元内縁の夫と子供が養子縁組をすると、元内縁の夫と子供に法律上の親子関係が生じますので、母親であるご自身は、子供の親権を失ってしまうことになります。養子縁組と親権の関係について、詳しい内容は下記記事をご覧ください。
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内縁関係の相手に養育費を請求したい方は、離婚・男女問題に強い弁護士に相談してみませんか?
子供がいて内縁関係(事実婚)を解消する場合、内縁の夫に養育費を請求できるかどうかは、内縁関係(事実婚)解消後の生活に大きく影響します。
内縁関係であっても、相手に子供を認知してもらえれば、養育費を請求することができます。
相手が認知に応じてくれない場合には、裁判所の手続きを行う必要があります。
また、認知には応じてくれても、養育費についてお互いの意見が食い違い、当事者間だけでは話し合いがまとまらないような場合にも、やはり裁判所の手続きが必要になります。
当事者間だけでの話し合いでは、認知や養育費に関して思うように解決できず、裁判所の手続きまで発展するケースは決して少なくありません。
内縁関係を解消する際に養育費を請求したいとお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、個別の事情を確認したうえで、養育費を請求するための適切なアドバイスをいたします。また、相手と直接話し合うことや裁判所の手続きを代理人として行えますので、精神的負担や時間、労力が軽減できます。
養育費は子供が健やかに成長するための大切なお金です。
しっかり養育費を獲得するための第一歩として、まずは弁護士法人ALGにお問合せください。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)