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婚約破棄の慰謝料を請求されたら

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

結婚しようと約束した後に一方的にこの約束を破る「婚約破棄」をした場合、精神的苦痛を受けたとして、相手から婚約破棄の慰謝料を請求されることがあります。

慰謝料を請求されたら、必ず支払わなければならないのか、どのように対応していけばいいのかなど、疑問や不安に思われることでしょう。本記事では、「婚約破棄したことによって相手から慰謝料を請求された場合」に焦点を当て、解説していきます。

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婚約破棄の慰謝料を請求された場合の支払い義務

婚約破棄の慰謝料を請求された場合、払い義務が生じるのは、「婚約が成立していたこと」と「婚約破棄に正当事由がないこと(=不当事由であること)」の2つの条件を満たしているときです。
婚約が成立していたと判断される可能性があるのは、例えば次のようなケースです。

  • 婚約指輪を贈っていた(もらっていた)
  • お互いの親に結婚の挨拶をしている
  • 知人や職場の人に婚約したことを報告している

また、婚約破棄の正当事由・不当事由になり得る例としては、次のようなものがあります。

<正当事由の例>

  • 相手の収入が激減し、経済的に困窮した
  • 相手が非常識な言動をとった

<不当事由の例>

  • 性格が合わない
  • 単に結婚する意欲がなくなった

婚約の成立や、婚約破棄の正当事由・不当事由については、下記の記事で詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

婚約破棄の慰謝料請求を拒否できるのか

婚約破棄の慰謝料を請求されたからといって、ただちに支払わなければならないというわけではありません。請求された内容と事実関係を確認し、支払う義務がないのであれば、拒否することは可能です。

例えば、婚約破棄に正当事由がある場合には、慰謝料を支払う義務はないので、請求を拒否できます。一方で、婚約破棄に正当事由がない場合には、話し合いで「支払わない」と言ったところで、裁判で慰謝料の支払いを命じられることが予想されるので、拒否するのは難しいです。

なお、請求を拒否できなくても、慰謝料を減額できる可能性はあります。相手から請求された金額があまりに高額で、妥当な金額ではない場合には、減額交渉してみましょう。

請求された金額が妥当なのかわからない場合

婚約破棄の慰謝料の一般的な相場は、30万~300万円程度です。相場の金額に開きがあるように、慰謝料としていくらが妥当なのかは、事案の内容によって異なります。裁判所が婚約破棄の慰謝料を算定する際、考慮する要素としては、例えば次のようなものがあります。

  • 結婚への期待度
  • 婚約破棄の悪質性
  • その他、精神的苦痛を増加させるような事情
    (交際期間・婚約期間の長さ、妊娠・出産・中絶の有無、婚約破棄された時の年齢など)

請求された金額が妥当なのか判断がつかない場合には、弁護士に相談して確かめるといいでしょう。法的観点に基づいた意見を聞くことができます。

慰謝料の請求額を減額する条件

裁判では、様々な要素が考慮され婚約破棄の慰謝料の金額が決められるため、請求額どおりの慰謝料が認められるとは限りません。例えば、以下のケースでは、減額できる可能性があります。

  • 婚約するまでの交際期間が短い
  • 婚約してから解消するまでの期間(婚約期間)が短い
  • 破棄された側にも婚約破棄に至る原因がある

その他に婚約破棄に至った経緯が考慮され、減額されるケースもあります。

婚約破棄の慰謝料を決める流れ

婚約破棄の慰謝料を請求された場合、基本的な流れとしては、まず当事者間で話し合い(協議)、協議がまとまったら、慰謝料額・支払い方法・その他の事項(謝罪、口外禁止等)の合意内容をまとめた合意書を作成することが一般的です。支払いが長期の分割払い等の場合には、履行確保のため、公正証書等の「債務名義」を作成することも多くあります。

当事者または代理人を介しての協議がまとまらない場合には、損害賠償請求訴訟(裁判)を提起することが一般的です。なお、協議不成立後、民事調停を申し立てることも皆無ではありませんが、当事者間に合意が成立しなければ結局裁判が必要になるため、婚約破棄の慰謝料請求で民事調停が利用されることは多くありません。

調停、裁判を無視していいのか

調停を申し立てられた場合、無視し続ければ不成立で終了しますが、そうすると相手から裁判を起こされるでしょう。裁判になったとき、調停を無視し続けたという事実が裁判官の心証に影響し、判決に不利に働くおそれがあります。また、正当な理由もなく調停を欠席すると、5万円以下の過料に処せられることもあります。

そして、裁判も無視して欠席した場合には、相手方の主張・立証に基づいて判決が下されてしまいます。そのため、ご自身にとって不利な結果になってしまう可能性があります。

こうしたリスクがあるので、請求内容に納得がいかないとしても、調停や裁判を無視することは避けるべきです。ご自身の言い分をしっかりと主張していきましょう。

婚約破棄の慰謝料請求の時効について

婚約破棄の慰謝料を請求されても、時効を迎えているのなら、慰謝料を支払う必要はありません。
婚約破棄の慰謝料請求の時効は、不法行為に基づく請求なら基本的に「婚約破棄から3年」、債務不履行に基づく請求なら基本的に「婚約破棄から5年となります。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為のことです。一方、債務不履行とは、約束した内容を守らないことです。婚約破棄でどちらの責任が問われるかは見解が分かれていますが、いずれにしても“時効がある”という点を、よく覚えておきましょう。

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婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対応

婚約破棄の慰謝料請求は、口頭で直接・電話・メール・普通郵便・内容証明郵便など、様々な手段によってなされます。いずれの手段による場合でも、慰謝料の支払いを強制させることはできません。請求を受けた側の対応としては、(1)請求に応じる、(2)金額や支払手段について交渉する、(3)無視する、に大別されます。

どのような対応をすべきかの判断は、裁判になった場合に、相手方の請求が認められるかどうかの見通しを立てながら行うことになります。また、弁護士に依頼する場合には弁護士費用も必要になりますので、裁判において慰謝料請求が認められそうな事案かどうかを前提に、弁護士費用も考慮しながら対応を検討する必要があります。

また、交渉する場合、本人同士だと感情的になることも多いでしょうから、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうという方法も、選択肢の一つとして考えてみるといいでしょう。なお、交渉が成立したとしても、口頭のみだと後に言った言わないの争いになることもあるので、きちんと書面に残しておくことをおすすめします。

婚約破棄の慰謝料請求に関する解決事例

婚約破棄の慰謝料の減額に成功した事例

依頼者は、相手方と「将来結婚できたらいいね」などと順調に交際していましたが、別れ話となり、一度交際を解消しました。復縁したものの、再び別れた後、相手方の妊娠が発覚し、中絶するに至りました。そして、相手方から婚約破棄と中絶等を理由に400万円以上の慰謝料を請求され、対応に困って弊所にご依頼くださったという事案です。

依頼者から確認した事実関係から、婚約の成立に関しては認められないものの、妊娠・中絶させた責任は発生するものと考え、慰謝料の減額交渉を行うことにしました。

交渉は成立せず、相手方から裁判を起こされましたが、一貫して婚約の成立を否定し、相手方の主張の矛盾点等をついていきました。その結果、裁判所に婚約の成立は認められませんでした。そして、慰謝料の金額については、こちらの提示額どおり100万円の支払いで和解が成立し、当初請求されていた金額よりも300万円以上の減額に成功しました。

婚約破棄後に請求された慰謝料を払わずに解決できた事例

婚約して結婚の準備を進めていくにあたり、相手方の親族が異常なほど介入してきたことが原因で喧嘩となり、お互いの両親を交えて合意のうえ婚約を解消しました。しかし、相手方から婚約破棄の慰謝料を請求され、精神的にも参っていた依頼者は、弁護士の力を借りたいと弊所にご相談に来られました。

依頼者から詳細な話を聞いた後、相手方と交渉し、合意によって婚約は解消しているので、慰謝料が発生する理由にはならないと丁寧に説明していきました。その結果、最終的に相手方が慰謝料の請求を諦めるというかたちで話がまとまりました。粘り強く交渉して説得にあたったことが実を結び、婚約破棄の慰謝料を払わずに済むことに成功した事例です。

婚約破棄の慰謝料を請求された場合のQ&A

Q:

婚約破棄の慰謝料を請求されましたが、婚約した覚えがないので拒否できますか?

A:

そもそも婚約が成立していたといえなければ、婚約破棄の慰謝料を支払う義務はありません。したがって、ご質問のケースでは、まず婚約が成立していたかどうかについて争うことになります。婚約は成立していなかったと認められれば、婚約破棄の慰謝料を支払う義務はないので、請求を拒否できます。

裁判で争うことになったら、婚約の成立を主張する相手方が、証拠をもとに「婚約は成立していた」と立証する必要があります。過去の裁判例では、結婚に向けた具体的な行動が積み重なるほど、婚約の成立が認められる傾向にあります。例えば、結納を交わしていた、婚約指輪のやりとりがあった、結婚式場を予約していた等の場合には、婚約は成立していたと認められてしまう可能性が高くなります。

Q:

同棲していた場合、婚約の証拠とされてしまうのでしょうか?

A:

単に同棲していたというだけでは、婚約が成立していたと評価されません。ただ、同棲以外の諸事情(親族への挨拶、結納、結婚式場の予約、妊娠等)が積み重なれば、裁判で「婚約が成立した」と評価される可能性もあります。したがって、婚約の成立を争う側としては、結婚に向けた具体的な行動を伴わずに同棲していたことを、適切に主張していく必要があります。

Q:

性格の不一致で婚約破棄したら慰謝料請求されました。支払う義務はありますか?

A:

婚約破棄したことに正当事由がない場合には、婚約していた相手に対し、慰謝料を含めた損害賠償責任を負います。

婚約破棄の正当事由について、民法の規定が存在するわけではないため、裁判所は、個別の状況に応じて、破棄した側の言動が信義則に反するものと評価できるかどうか判断していきます。例えば、婚約破棄の理由が単なる「性格の不一致」のみの場合、お互いの性格をわかったうえで婚約することが一般的ですから、正当な事由に基づいた婚約破棄とはいえないとされる可能性が高く、その場合、慰謝料を支払う義務が生じます。もっとも、相手方が非常識な言動をとっているような場合には、婚約破棄の正当事由が認められることもあります。

婚約破棄して慰謝料請求された場合の対応については、弁護士への相談がおすすめです。

婚約破棄して慰謝料を請求されても、婚約破棄が正当な理由によるものであれば、慰謝料を支払う必要はありません。また、慰謝料を支払う必要があるにしても、相手からの請求額が妥当ではなく、減額の余地があるケースもあります。

こうしたことを把握しておらず、言われるがままに示談に応じ、示談書にサインしてしまったら、あとで内容を覆すことは難しくなってしまいます。適切に対応するためには、弁護士の力を借りることをおすすめします。特に相手が弁護士を通して請求してきた場合は、こちらも弁護士に依頼した方がいいでしょう。

婚約破棄の慰謝料を請求されたら、慌ててしまうのも無理はありません。対応に困ったときは、まずは弁護士にご相談ください。どのように対応していけばいいのか、適切に判断してアドバイス・サポートいたします。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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