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義両親の介護と離婚|遺産や慰謝料はもらえるのか

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

社会の高齢化が進み、誰しもに身近な問題となってきた「介護」を理由に、離婚を選択する方が増えてきています。介護の対象は、高齢になった両親や配偶者だけでなく、兄弟姉妹や障害を持つ子供というように幅広いですが、介護離婚の最大の原因となるのは、やはり血の繋がりのない義両親の介護問題でしょう。

もっとも、義両親の介護を理由に離婚したいというと、親族からの理解を得られないこと等もあるかと思います。そこで、本記事では、義両親の介護を理由に離婚することはできるのか、できるとしてどのような点に注意すべきか等、義両親の介護を理由とする介護離婚について解説していきます。

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義両親の介護を理由に離婚できるのか

離婚について配偶者の同意が得られれば、義両親の介護を理由に離婚することが可能です(協議離婚離婚調停)。

一方、配偶者の同意がない場合は、裁判所に離婚の成立を認めてもらう必要があります(離婚裁判)。そのためには法定の離婚事由が必要ですが、「義両親の介護」そのものは法定離婚事由ではありません。もっとも、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性はあります。したがって、「義両親の介護という事情により夫婦関係が破綻していること」(婚姻を継続し難い重大な事由の存在)を裁判所に証明できれば、離婚が成立するでしょう。

義両親の介護をしないために死後離婚を選ぶ

配偶者と死別しても、結婚後に姻族となった義両親との関係は残ります。そのため、直系血族ではない義両親の扶養義務を負うことは原則としてないものの、万が一家庭裁判所に「特別の事情」として認められるようなよほどの事情が発生した場合には、義両親を扶養する義務を課される可能性があります。

扶養義務は金銭的な援助に限られるため、直接の介護義務を負うわけではありませんが、配偶者との死別後、義両親との関係を清算するため、「姻族関係終了届」(いわゆる「死後離婚」)を提出し、姻族関係を消滅させる方もいます。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

たとえ介護していた義両親が亡くなり相続が発生しても、実子の配偶者には法定の相続権がないので、特別な手続きがなされている場合を除き、遺産はもらえません。

ただし、介護に貢献していた分、「特別寄与料」として、相続人からお金をもらえる可能性があります。

また、配偶者が相続した遺産を離婚時に財産分与等でもらえるかというと、相続財産は配偶者の特有財産となるため、もらうことはできません。
介護した義両親の遺産をもらうためには、次のような準備をしておく必要があります。

  • 実子の配偶者に遺産を残す旨の遺言を作成してもらう
  • 義両親と養子縁組をする
  • 生命保険の受取人にしてもらう
  • 生前贈与してもらう
  • 子供(義両親にとっては孫)に遺産を残してもらう

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妻が義両親を介護している中、夫が不倫していた場合の慰謝料について

残念ながら、配偶者(特に妻)に自身の両親の介護を任せ、その間に不倫をする人(夫)もいます。このような夫に対しては、もちろん慰謝料を請求することができますが、請求が認められるためには不倫の証拠が必要となります。

具体的にどのようなものが証拠となるのか、慰謝料の相場はどれくらいか等、詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

義両親の介護の責任は誰にあるのか

よく誤解されますが、実子の配偶者には義両親の介護をする責任はありません。法的に介護責任があるのは、血の繋がった子供や孫、兄弟姉妹です。

しかし、夫婦には互いに協力し、助け合う義務が法的にはあるため、実子である夫(妻)が義両親の介護責任を負う以上、妻(夫)にはその介護をある程度助ける義務があるものと考えられます。しかし、義両親の介護を主に担うべきは、あくまで血の繋がった親族です。介護の方法や費用負担については、親族間でよく話し合い、血の繋がった親族が中心となり協力して介護を行うことが求められます。

長男の嫁が義両親の介護をする理由

昔は長男が親の全財産を継ぐことが多かったので、長男が親を引き取り、専業主婦である長男の嫁が介護を引き受けることが一般的でした。

しかし、戦後民法が改正され、長男だけでなくその兄弟姉妹も平等に相続できるようになり、また、共働きが一般的になっている中、戦前の常識は通用しなくなりつつあります。法的には、実子が親の介護責任を負うのですから、長男の嫁に任せきりにするのではなく、実子である兄弟姉妹皆で話し合って介護をしていくのが原則です。

義両親の介護と離婚に関するQ&A

Q:

義父の介護のお礼として義母の預金からお金をいただいた場合、夫と離婚する時に返さなくてはいけませんか?

A:

義母から無条件で現金を渡された場合、義母からご質問者様に対する贈与が行われたと考えられるため、返還する必要はありません。

Q:

義母の介護のため同居した後、離婚することになった場合、賃料等を請求されたら払わなくてはいけないですか?

A:

賃料が発生するのは、同居の際に、賃料の取り決めをしていたような事例です。
しかし、介護のために同居をしたご質問のようなケースでは、通常、賃料を取り決めているようなことは考えにくいと思われます。したがって、賃料は発生しません。

Q:

離婚後に義母の介護をする必要はありますか?

A:

離婚をすると、ご質問者様と義母とは他人同士となりますので、介護をする義務を負わなくなります。

義両親の介護を理由に離婚を検討しているときは経験豊富な弁護士に依頼してみましょう

義両親の介護を理由とする離婚や死後離婚を検討している方は、離婚問題について経験豊富な弁護士に依頼すると良いでしょう。

配偶者の浮気や悪意の遺棄等、明らかな法定離婚事由がない場合は、離婚交渉や調停で揉めやすく、また、裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを証明するためには多大な労力が必要となります。さらに、介護離婚や死後離婚では、以後の介護の担い手が問題になるため、親族を巻き込んだ争いとなる可能性があります。こうした争いを迅速に、そしてご自身に有利に解決するためには、専門家である弁護士のサポートを受けることが重要です。

夫婦だけの問題では済まないのが介護離婚ですが、新たな生活への一歩となることもあります。弁護士に、未来へ向けた歩みを始めるお手伝いをさせていただければ幸いです。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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