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弁護士介入後、2回目の調停で離婚が成立し、かつ、相手の特有財産を取得できた事例

自宅不動産の取得

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    不動産は、相手方の特有財産であり、法的には財産分与の対象外
  • 【依頼後・終了時】
    相手方の特有財産であった不動産を取得

事案概要

本件は、相手方が不貞を行い、不貞女性と不動産を購入し一緒に生活していたものの、自宅にも帰宅して生活もする状況の中、依頼者もこの生活を清算したいと考え、ご相談に来られ、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・依頼者は、自宅不動産(土地、建物、不動産収入もあり)の取得を希望している
  • ・自宅不動産は、相手方の特有財産であり、法的には財産分与の対象とならない。
  • ・住宅ローンが少額残っていたこと
 

そこで、弊所担当弁護士が、相手方が有責配偶者であること、不貞慰謝料の請求はしない代わりに、自宅不動産を取得することをを調停期日前から相手方に主張、説得しました。

結果

調停結果として、

  • ・相手方が、特有財産である自宅不動産を依頼者に分与すること
  • ・不貞慰謝料の支払い及び不貞相手への慰謝料請求をしないことを約束すること
  • ・3か月分住宅ローンの負担を依頼者がすること
  • ・賃料収入を依頼者が獲得するのと同時に、賃貸人の地位を移転し、管理をすること

等の内容で、2回目の調停期日合意に至りました。

担当弁護士は、初回期日前から相手方と協議を進め、依頼者が経済的な利益を得る内容で早期に解決することができました。

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