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弁護士介入後、初回調停でスピード解決し、充実した内容で離婚成立となった事例

依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚 及び面会交流の確実な実施

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 養育費
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費:相当額
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:月額3万円(子が満20歳まで)
    面会交流:月1回(5時間)、年1回(1泊2日)

事案概要

相手方から早期離婚と相当額の養育費支払いを求められた件。相手方は、依頼者が調停前まで経営していたコンビニでの収入を基礎として養育費を算定することを想定していた。また、相手方は、主に依頼者への嫌悪感から面会交流に消極的であった。

弁護士方針・弁護士対応

養育費については、依頼者は調停申立ての時点で(相手方の要請に基づき、)多忙で育児や夫婦のための時間を取れないコンビニ経営をやめてアルバイトをしていたことから、アルバイトでの実際の収入または賃金センサスに基づいて養育費を算定すべきことを主張する方針とした。

面会交流については、子に対する虐待等はなく、コンビに経営から撤退後は、育児にも積極的に関与していたことを主張し、依頼者への嫌悪感から面会交流を実施しないことは不当拒否にあたるとして、最低でも月1回、宿泊付きの面会交流の実施短くとも数時間程度の面会交流実施を主張し、期日間における試行的な目なき交流実施を求める方針とした。

結果

調停結果として、

  • 養育費について、アルバイトでの収入に基づき月額3万円、子供が満20歳に達する日の属する月までという支払い期間
  • 面会交流は、月1回(毎月第1土曜日)、午前10時30分から午後3時30分まで、それ以外に、毎年1回、8月の第一土曜日の午前10時30分から翌日の午後3時30分まで行う。

等の条件での離婚合意に至った。

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