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離婚したらペットはどちらが引き取る?養育費や面会はどうなる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚をお考えの夫婦のなかには、ペットを飼っていらっしゃる夫婦もおられるでしょう。
愛情をもってペットを飼っている夫婦にとって、ペットは「家族同然」です。そのため、離婚の際にペットをどちらが引き取るのか争いになることがあります。
しかし、ペットには子供のような「親権」などはありません。もしペットを引き取れない場合は、二度と会えないのでしょうか。

この記事では、離婚後にどちらがペットを引き取るのか、飼育費や面会についても解説していきます。

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離婚したらペットはどちらが引き取る?

夫婦にとって家族同然の存在であってもペットは法律上「物」として扱われます。そのため、どんなに愛情を注ぎ、我が子のように育てていても、法律上「家族」として扱われることはありません。
例えば、夫婦に未成年の子供がいる場合は「親権者」を定めますが、ペットに「親権」はありません。

では、ペットは離婚時にどのような扱いになるのかというと、不動産や車と同じように財産分与の対象となります。

●財産分与とは…夫婦が婚姻中に築き上げた財産を離婚時に均等に分配すること

ペットは財産分与の対象となるため、どちらが所有権を取得するかという問題になります。もっとも、ペットを飼い始めた時期によっては、財産分与の対象とならない場合もあり、注意が必要です。
ペットが財産分与の対象となる場合とならない場合の違いについて、以下で見ていきましょう。

財産分与については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

結婚前に一方が飼っていたペットの場合

結婚前から、夫婦のどちらかが飼育していたペットについては、もともと飼育していた側の「特有財産」とされ、財産分与の対象とはなりません。
そのため、原則として結婚前から飼育している方がペットを引き取ることになります。

しかし、必ずしもそうしなければならないわけではないため、話し合いの結果、相手にペットを譲ることも可能です。

結婚後に飼い始めたペットの場合

婚姻中に夫婦で飼い始めたペットに関しては、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
財産分与は婚姻中に夫婦が築き上げた財産が対象となるため、婚姻中に飼育を始めたペットについては、不動産や車、預貯金と同じように財産分与の対象となるのです。

そのため、まずは夫婦で話し合い、夫婦の話し合いで決着がつかないときは調停や裁判の手続きを利用し、引き取る方を決めていきます。

ペットの財産分与はどのように行うのか?

ペットをどのようにして財産分与するかは、基本的には夫婦の話し合いによって決めていきます。

本来、財産分与では夫婦が財産を均等に分けるのが基本的なルールです。しかし、ペットは土地や住宅などと同様、そのままでは分けることができない財産であるため、財産分与の方法を考えなければなりません。

そのままでは分けられない財産を平等に分配するには以下の2つの方法があります。

  • ① 財産を売却し、換金して売却益を分配する方法
  • ② 一方が財産をそのままの形で引き取り、代わりに他方に同等の金銭やその他財産を支払う方法

ペットの場合は、現実的には売ったり、金銭に変えたりすることは難しいため、ペットを財産分与する場合は、②のどちらか一方がペットを引き取り、他方には金銭や財産を支払う方法が有効でしょう。

離婚時にペットの所有権を決める方法

財産分与は基本的に夫婦が話し合って決めます。しかし、話し合っても双方が合意せずまとまらない場合もあります。
そうなると、調停や裁判の手続きを利用することになります。
次項から、離婚時にペットの所有権を決める方法について詳しく解説していきます。

まずは話し合い

ペットをどちらが引き取るかについても、財産分与と同じように、まずは夫婦でよく話し合いましょう。
ペットはこれまで一緒に暮らしてきた「家族」ですから、愛情が深いだけに話し合いも長引きやすくなります。話し合いにおいては、自分の感情ばかりを主張するのではなく、相手の意見も聞き、どちらと暮らした方がペットにとって幸せかを十分に考えることが大事です。

話し合いが終わったら、口約束だけではなく、合意した内容を書面に残しましょう。書面を作成し、合意した内容を証拠として残しておくことで、後から「言った・言わない」のトラブルを避けることができます。
離婚時のペットの引き取りについては「離婚協議書」として残します。

この段階で弁護士に依頼することも可能です。弁護士は代理人としてあなたの主張を相手に伝え、交渉しますので、あなたがペットを引き取れる可能性が高まるでしょう。また、離婚協議書の作成を依頼することもできます。

協議離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

話し合いで決まらない場合は調停

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では、調停委員が交互に双方の主張を聞き、話し合いによって紛争の解決を図ります。調停委員が間に入ってくれることで、相手に直接言えなかったことを伝えることができ、冷静に話し合えるでしょう。

調停では、自分がペットの引き取り手としてふさわしいことを主張し、調停委員を味方につけることが大事です。
ご自身で主張してくことが難しい場合は、弁護士に依頼することで、代理人として弁護士が代わりに主張していくことができます。
また、調停委員や相手方に「本気である」ことを示すことが可能です。

離婚調停については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

最終的には裁判で決める

調停でも両者が譲らず調停不成立となった場合は、裁判に移行します。
裁判では双方が、「自分が引き取り手としてふさわしいこと」を、証拠をそろえて主張していき最終的に裁判官がペットの所有者を定めます。

裁判は一般の方には難しい手続きがたくさんあり、精神的負担も大きいでしょう。
裁判は弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士であれば、あなたが引き取り手としてふさわしいことを証明する証拠の収集や、集めた証拠をもとに裁判官に主張・立証していくことが可能です。
難しい裁判の手続きを任せることもできるため、心強い味方となるでしょう。

離婚裁判については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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ペットの所有権を決める4つの判断基準

共有財産であるペットの場合、単なる「物」を分けるのと同じように考えることはできません。
調停や裁判では、ペットの所有者を決めるために、「どちらがペットの引き取り手としてふさわしいか」「どちらに引き取られた方がよりペットが幸せか」などの観点から、さまざまな事情を考慮して判断します。

具体的には、以下のような項目がポイントとなります。

  • ① ペットがなついているのはどちらか
  • ② ペットの世話を主にしてきたのはどちらか
  • ③ 離婚後の飼育環境が整っているのはどちらか
  • ④ 離婚後の経済力が安定しているのはどちらか

次項からそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

①ペットがなついているのはどちらか

第一に、ペットがどちらになついているかという点は非常に大事な点です。
ペットがなついていない方が引き取ってしまうと、ペットにとってもストレスが溜まってしまいますし、なついてくれないペットをかわいく思えなくなり、飼育放棄してしまう危険性もあるためです。

ペットが一緒に暮らしたいと思っているであろう側が引き取ることが、ペットの幸せにもつながるでしょう。
そのため、ペットがなついている方が有利となります。

②ペットの世話を主にしていたのはどちらか

いままで、夫婦のうちどちらが主にペットの世話をしてきたのかという点は、重要な判断要素になります。
今までの飼育実績は、ペットへの愛情や飼育能力のあらわれととらえられます。これは、今後もペットの世話を怠らないという信頼ができているため、有利となります。

ただし、一応の飼育はしていても世話が不十分であった場合や、虐待の傾向がみられる場合にはペットを取得するのは難しいでしょう。

③離婚後の飼育環境が整っているのはどちらか

離婚後の飼育環境についても重要なポイントです。
ペットがストレスにならないよう、快適な生活環境を整えてあげる必要があります。
例えば、離婚後や別居後に住む家がペット不可の物件であった場合、物理的にペットを引き取ることができなくなってしまいます。

また、離婚後実家に帰る場合なども、一緒に暮らす家族にペットアレルギーがあった場合はペットを引き取ることを諦めなければならない可能性もあります。
ペットをスムーズに飼育できる環境が整っていなければ、飼育放棄のリスクがあると考えられ、ペットの取得が難しくなります。

④離婚後の経済力が安定しているのはどちらか

ペットの種類にもよりますが、飼育をするにはそれなりのお金がかかります。
特に病気や健康診断で動物病院を利用することになると、ペット保険に加入していなければ基本的に全額負担となり、高額な費用がかかります。

したがって、ペットを引き取るためには、飼育だけでなく手術費用などが必要になった場合でも、責任をもって世話ができるだけの経済力があることが望ましいでしょう。
離婚後に、自分の生活費だけで精一杯の場合には、ペットの取得が難しいかもしれません。

ペットに関して離婚時に取り決めておくこと

協議離婚でペットのことを決める場合は、飼育費の負担や面会交流について条件を話し合ったうえで、合意内容を離婚協議書に記載しておくことが重要です。また、離婚協議書を公正証書として残しておくことで、改ざんなどのリスクもなく、裁判になった場合に証拠として用いることができ、トラブル防止として有効です。

では、ペットに関して離婚時には、どのような取り決めをしておくべきなのでしょうか。以下で見ていきましょう。

面会交流

離婚後にペットと面会交流ができる制度は法律上ありません。
面会交流とは、未成年の子と離れて暮らす親が、子供の健やかな成長のために、子供と面会し交流を行うことです。面会交流によって、子供はどちらの親からも愛さていると実感することができます。
しかし、ペットは法律上「物」の扱いになるため、このような制度はありません。

もっとも、ペットは家族同然であり、ご自身がペットを引き取れなかった場合はペットとの別れがつらく、離婚後も会いたいと思うのは当然のことでしょう。
そのため、協議離婚で相手が面会交流を認めれば、離婚後もペットと会うことが可能です。
面会交流の日時や頻度・方法・連絡手段などを明確にしておくことで、離婚後の面会交流に関するトラブルを防ぐことができます。

【面会交流を行う場合に決めること】

  • 面会場所
  • 面会の頻度
  • 宿泊の可否
  • 連絡方法
  • 宿泊時のえさやペット用品の用意をどうするか
  • ペットの移動や相手に返すときの方法

飼育費(養育費)

ペットを飼育するには、普段のエサ代や飼育環境を整える費用だけでなく、予防接種や病気やケガの治療費などの費用がかかります。
しかし、ペットは法律上「物」として扱われるため、相手方に飼育費を養育費のように請求する権利はありません。

ただし、協議離婚でペットを引き取らない方が合意すれば、飼育費を支払ってもらうことができます。
飼育費について取り決めができたら、離婚協議書に記載し、公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書は強制執行認諾文言付きにすることで、飼育費が支払われなくなった場合に強制執行の申立てをすることができます。

【飼育費を負担してもらう場合に決めること】

  • 飼育費の金額(毎月払いか一括払いか)
  • 支払い時期(特に支払い終期についてきちんと明確にする)
  • 支払い方法

引渡し条件

ペットを引き取った相手が約束を守らない場合や、相手の事情に変化があった場合に備えて、引渡し条件について定めておくことも有効です。例えば、以下のようなことが起きた場合には相手から自身にペットを引き渡すという条項を定めておくことが考えられます。

【引渡し条件】

  • ペット不可のマンション・アパートに引っ越した
  • 再婚相手が動物アレルギーだった
  • 事前相談もなく里親に譲渡した
  • ペットを虐待している

夫婦どちらも飼えない場合の対処法と注意点

離婚後に何らかの事情で夫婦どちらもペットを引き取れない場合は、里親探しが必要となります。
ペットは夫婦の共有物であるため、責任をもって自分たちの代わりに飼ってくれる方を見つけることが大事です。その際、以下の2点に注意しましょう。

●ペットを捨てると罰せられる可能性
どうしても里親が見つからないからといって、ペットを棄てる(遺棄する)ことは、動物愛護法で禁止されています。もし、ペットを棄てた場合は、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

●保健所に相談しても引き取ってもらえないことがある
ペットの引き取り手がどうしても見つからない場合、最終手段として保健所に相談する方法もあります。(犬・猫のみ)
しかし、保健所に相談すると、殺処分されてしまう可能性が高く十分な事前検討が必要です。

よくある質問

Q:

ペットの購入費用を全額負担していれば、ペットを引き取ることは可能ですか?

A:

婚姻後に購入したペットは夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となります。
財産分与の定義は、「夫婦が婚姻中に築き上げた財産を均等に分配すること」です。

このとき、共有財産をどちらが購入したかということは関係ありません。どちらの名義であっても財産分与では均等に分配します。
したがって、ペットの購入費用を全額支払ったからといって、自分が引き取るべきという主張は認められないのです。

Q:

ペットがいるから離婚できません。専業主婦だとペットを引き取るのは難しいでしょうか?

Q:

離婚調停中、妻にペットを連れ去られました。取り戻す方法はありますか?

A:

配偶者がペットを連れて家を出てしまった場合は、基本的に話し合いによって取り戻すことになります。
このとき、話し合いが長引いてしまい、相手が十分にペットを飼育していけると証明されてしまうと、調停や裁判で不利になる可能性があります。
そのため、ペットの連れ去りでお困りの場合は、お早めに弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相手方との交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

Q:

離婚原因はペットに対する価値観の違いです。裁判で離婚は認められますか?

A:

裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」が必要です。ペットに対する価値観の違いは、性格の不一致と判断される可能性があります。しかし、性格の不一致だけでは裁判で離婚が認められる事由にはなりません。

そのため、価値観の違いや、性格の不一致を理由に裁判で離婚を認めてもらうことは非常に困難であるため、協議離婚または離婚調停を目指しましょう。

離婚問題はおひとりでは精神的負担が大きいこともあるため、弁護士に相談し、相手と交渉してもらったり、調停に同席してもらったり、力強い味方になってもらうことをおすすめします。

離婚時のペットの引き取りで話し合いがまとまらないときは弁護士にご相談下さい。

ペットを飼っている夫婦にとって、ペットの存在は大きく家族同然です。離婚によってペットと離れ離れになるのは耐え難く、ペットを引き取りたいという気持ちは当然のことでしょう。
しかし、相手方も同じようにペットを引き取りたいと考えている場合も多く、離婚時にはペットの取り合いになってしまうことも少なくありません。

相手方とペットについてもめている場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは離婚チームを設置しており、離婚に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ペットの引き取りに対しても、相手方との交渉、離婚条件についてのアドバイスや、調停・裁判のサポートなど、依頼者の方が笑顔になれるよう尽力いたします。
ペットの引き取りについてお困りの方は、一度私たちにご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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