離婚と別居|必要な期間や別居前に知っておくべき準備・注意点
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚を見据えて別居を考えているけども、「別居前にどんな準備をすればいいのかわからない・・・」、「子供を連れて別居をしたいけど別居後の生活が不安で行動に移せない・・・」、など疑問や不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
別居する状況によっては、後々不利になったり、相手を逆上させてしまったりするおそれもありますので、よく考えたうえで、事前準備をしっかり行って進める必要があります。
本記事では、“離婚が認められるために必要な別居期間”や“別居のために必要な準備”や“別居の注意点”など、離婚前の別居を考えている方に知っておいて欲しい知識を様々な角度からご紹介します。
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別居すると離婚が認められやすくなる?
別居すると離婚が認められやすくなる可能性があります。
民法上、裁判で離婚が認められる原因は限定列挙されており、そのうちの1つに「(その他)婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因があります。
「(その他)婚姻を継続し難い重大な事由」とは、わかりやすく言えば「婚姻関係が破綻している」場合をいいます。
そして、夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうかの判断要素のひとつとして、考慮されるのが「別居」です。
そのため、夫婦が長期間に渡って別居していると「婚姻関係が破綻している」とみなされて離婚が認められやすくなります。
別居するには正当な理由が必要
別居するには正当な理由が必要です。なぜなら、民法上、夫婦には同居する義務があると定められているからです。
正当な理由もなく勝手に家を出て行った場合、同居義務に違反するとして、法律上の離婚原因のうち「悪意の遺棄」にあたると判断されるおそれがあります。その結果、相手に慰謝料を支払う羽目になったり、離婚時に不利な立場になったりすることもあり得ます。
別居する正当な理由とは、「別居するのは仕方がない」と思えるような理由のことです。例えば、次のようなものが当てはまるでしょう。
- 相手が不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)をしたから
- 相手のDVから逃げるため
- 相手にモラハラをされているから
- 相手が遊び歩いてばかりで家庭を顧みないから
離婚が認められるために必要な別居期間
別居を法律上の離婚原因にするためには、一般的に3~5年程度の別居期間が必要になるでしょう。
ただし、裁判所はそれぞれの夫婦の事情を総合的に見て、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断します。そのため、場合によっては必要な別居期間が違ってくることもあります。
例えば、相手が浮気(不貞行為)やDVなどをしていた場合には、別居年数が短くても離婚できることがあります。このようなケースでは、浮気やDVの行為そのものを理由に、離婚が認められる可能性が高いでしょう。
同居期間が短ければ別居期間が短くても離婚できる?
結婚してからさほど年月が経っていないなど、別居するまでの同居期間が短いケースもあるでしょう。この場合、別居期間が短くても離婚できる可能性があります。
というのも、裁判所が婚姻関係の破綻について判断するときは、「同居期間と別居期間の長さの比較」も考慮するからです。そのため、別居期間が短くても、同居期間の長さに比べて相当長期だといえれば、離婚が認められることもあります。
離婚前に別居を検討すべきケース
次のようなケースは別居を検討すべきだと考えられます。
具体的に確認していきましょう。
相手からDV・モラハラを受けている
相手と同居していると身の危険が及びます。またDV・モラハラをする相手とは、肉体的・精神的に抑圧された状態が続いて、離婚話がまともにできないおそれがあります。
まずは、家を出て別居して被害が及ばないように身の安全を守ったうえで、離婚を含めた今後の対応を警察や弁護士に相談しながら慎重に行うべきです。
子供が相手から虐待を受けている
何よりも子供の生命身体の安全を守るのが最優先ですので一刻も早く別居すべきです。
このような場合の別居には、正当性が認められる可能性が高いでしょう。
相手が離婚に応じてくれない
離婚を希望しているのに、相手が離婚を拒否している場合は、別居も検討するべきです。
相手が頑なに離婚を拒否しているなら協議離婚(話し合い)や離婚調停では、離婚の成立は見込めず、離婚裁判まで進む可能性があります。離婚裁判では、別居により婚姻関係が破綻しているとみなされると、離婚が認められる可能性が高まります。また別居することによって、離婚する意思が固いのが伝わり、相手が諦めて離婚に応じる可能性もあります。
離婚前に別居するメリット
離婚前に別居すると、「すでに婚姻関係は破綻している」と判断されて、離婚が認められやすくなる可能性が高まりますので、離婚を希望している方にとっては大きなメリットです。
そのほかにも次のようなメリットが考えられます。
相手に離婚の意思が固いことが伝わり、プレッシャーを与えられる
口で言うだけでは、本気で離婚したいと思っていることが伝わらない場合もあります。さすがに別居を始めれば、相手にも本気さが伝わるでしょう。また、別居期間が長くなっていくと、次第に離婚が現実味を帯びてきて、相手にとってはプレッシャーになります。
冷静に離婚の話し合いを進めやすくなる
同じ家に住み、毎日相手と顔を合わせていると、相手の嫌な部分ばかり目についてしまったり、離婚話も感情的になって進まなかったりします。
一度、相手と物理的に距離を置くことで、今の自分の気持ちや今後のことを冷静に考えて、相手ときちんと話し合える可能性が高まります。
なお、冷静に考えた結果、離婚したくないと思う方は、別居期間が長くなりすぎないように気をつけましょう。
婚姻費用を受け取ることで離婚後のための貯金ができる
婚姻費用は、夫婦が生活していくために必要な費用をいいます。
相手より収入が少ない場合は、別居中の生活費として婚姻費用を請求できます。
婚姻費用を受け取れば、別居中に一定の金銭を確保できます。
場合によっては、婚姻費用と自分の収入を加えれば貯金ができて、離婚後の経済面での不安を緩和できる可能性があります。
離婚前に別居するデメリット
離婚前に別居するデメリットについて、具体的に確認していきましょう。
注意しないといけないのは、相手に何も言わずに勝手に別居をした場合は、法律で定められている離婚事由(原因)のひとつである「悪意の遺棄」と主張されることがあります。もっとも、「悪意の遺棄」に該当すると判断されることは多くはありません。
不倫などの証拠集めが難しくなる
別居してしまうと、相手の離婚原因となった有責行為を裏付ける証拠集めが難しくなります。
例えば、相手の不倫が原因で離婚を考えている場合は、不倫相手とのメール・LINEでのやりとりやラブホテルの領収書・クレジットカードの明細書などが証拠となり得ます。
別居していると、相手の行動が把握しづらくなったり、証拠を容易に見つけられなかったりします。
証拠がなければ、相手が不倫している事実を証明できませんので、有利に離婚を進めることができない可能性があります。
離婚時に損しないためにも、まずは同居中にしっかり証拠を確保しておくのが有益です。
財産分与で不利になりやすい
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。
名義は問わず、基本的に2分の1ずつ分け合います。
ただ、相手がどこに預金をもっているのか、どんな財産をもっているのか知らないという方もいらっしゃいます。
同居中であれば、銀行や保険会社などからの郵便物で判明することもありますし、相手名義の預金通帳や生命保険の保険証券なども容易に探せるでしょう。
しかし、別居すれば、相手の財産を調査するのは困難となります。場合によっては、別居を機に相手が財産を隠すおそれもあります。
財産分与で不利にならないために、同居中に相手の財産を調査して把握しておくようにしましょう。
元の夫婦生活には戻れない可能性がある
別居して、冷静に物事を考えた結果、相手の大切さに気付いて復縁を求めるというケースもあります。
しかし、相手は逆に別居されて、離婚について真剣に考えた結果、離婚を決意して、心はすでに離れてしまったというケースもあります。
また別居を続けると、別々の生活の基盤が築かれていきます。
別居を解消したとしても、生活スタイルがかみ合わなくなり、元の夫婦生活に戻れなくなる可能性もあります。
別居後の生活費は相手に請求できる?
通常、夫婦の収入が少ない方が、収入が多い方に別居後の婚姻費用(生活費)を請求できます。
夫婦間にはお互いに同程度の生活水準を保障しなければならないという「生活保持義務」があります。
たとえ別居していても、法律上は夫婦ですので、生活保持義務が継続しています。そのため、婚姻費用(生活費)を分担すべきと考えられています。
ただし、婚姻費用は別居した時点から自動的にもらえるわけではなく、請求した時点からとなります。
請求を行う以前の過去の婚姻費用は遡って請求できません。
別居をしたら、なるべく早く婚姻費用を請求するようにしましょう。
婚姻費用については下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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別居中の養育費
別居中は、夫婦の収入の少ない方が収入の多い方に、“配偶者の生活費”と“子供の養育費”を「婚姻費用」として請求できます。
支払いが受けられるのは、“離婚が成立するまで”、または“別居を解消するまで”となります。
離婚が成立すると、配偶者を扶養する義務は消えますので、離婚後は、子供の「養育費」のみとなります。
離婚成立(別居解消)まで支払われる“婚姻費用“と離婚後に支払われる“養育費“には違いがありますので、注意が必要です。
別居中でも利用できる手当・助成金
児童手当
子供が15歳到達後の最初の年度末まで児童手当が受け取れます。
所得や子供の人数によって、受け取れる金額は異なります。
児童手当は、住民票上の世帯主に振り込まれるので、別居して世帯主に変更が生じた場合は、受給者の変更手続きを役所に申請する必要があります。
児童扶養手当
子供が18歳到達後の最初の年度末まで児童扶養手当が受け取れます。
児童扶養手当は所得や子供の人数によって決まります。
基本的には離婚したひとり親世帯に給付されますが、DV防止法の保護命令を受けて別居しているケースや、相手が家を出て1年以上過ぎているケースなども離婚前でも給付を受けられるので、詳しくは役所に相談しましょう。
生活保護
相手から婚姻費用をもらえず、働きに出かけることもできず、財産もまったくない状態であれば、生活保護を受給できる可能性があるため、役所に相談してみましょう。
ただし、生活保護を受給して、あとに離婚成立後に慰謝料や財産分与などまとまったお金を受け取った場合は、生活保護費の返金、または生活保護の受給を打ち切られるおそれがあります。
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メールで相談する離婚前の別居のための準備
離婚前の別居のためにやるべきことは、「住む場所の確保」以外にもありますので、具体的にみていきましょう。
持ち出すものをまとめる
一度、別居すれば、忘れ物を取りに戻ることは難しいケースが多いので、別居前にあらかじめ必要な荷物をリストアップしておくようにしましょう。
別居する際に持ち出していいものは、基本的に自分自身の所有物です。
具体的には次のようなものです。
- 自分名義の預貯金、実印
- 自分名義のクレジットカード
- 独身時代に自分で購入したもの
- 親族の相続財産や生前贈与で購入したもの
- 公的に身分の証明ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、パスポートなど)
- 生活するために必要なもの(最低限の衣類、化粧品、常備薬など)
- 子供と一緒に別居する場合は子供が生活するために必要なもの(衣類、学習机、おもちゃなど)
- 財産資料(相手の預金通帳のコピー、源泉徴収票のコピーなど)
- 離婚時に役に立ちそうな証拠(相手の浮気やDVの事実がわかる証拠など)
婚姻中に購入して夫婦で一緒に使っていた家具や家電などは、夫婦の共有財産となりますので、勝手に持ち出すとトラブルになるおそれがあり、注意が必要です。
相手の収入を調べる
別居後に請求できる婚姻費用や、離婚後に請求できる養育費は、通常は夫婦それぞれの収入から算定します。
適正な婚姻費用や養育費を請求するためには、相手の収入がわかる給与明細や源泉徴収票などのコピーを同居中に入手しておきましょう。
給与明細や源泉徴収票などが入手できない場合は、役所で課税証明書を取得できれば、相手の収入が確認できます。
相手の課税証明書は同居中であれば取得できる可能性があります。別居して住民票を異動させると取得できませんので、別居前に課税証明書の取得をしておくのが有用です。
共有財産の確認をする
共有財産がどのくらいあるのかを確認せずに別居してしまうと、財産分与で損する可能性があります。通常、別居している場合は「別居を始めた時」を基準に、財産分与の対象になるかどうかが決まるからです。
特に相手の財産は、別居してからでは調べにくくなるので、別居する前に、相手の預金通帳や源泉徴収票、給与明細、確定申告書、保険証券といったものを探し、控えを取っておきましょう。
なお、“共有財産”とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことです。どちらの名義になっているかは関係ありません。離婚する際は、共有財産を夫婦間で分け合うことができ、これを「財産分与」といいます。
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相手の浮気の証拠などを確保する
相手が浮気していた場合には、別居する前に集められるだけの証拠は集め、確保しておきましょう。別居してしまうと、相手の行動を把握しづらくなり、証拠集めが難しくなる可能性があります。
離婚の手続きを有利に進めるためには、相手の浮気の証拠は欠かせません。浮気相手と肉体関係を持っていたことを証明できれば、法律上の離婚原因の一つである「不貞行為」だとして、裁判で離婚や慰謝料の請求が認められやすくなります。
具体的には、次のようなものを集めておくといいでしょう。
- 浮気相手とラブホテルに出入りしているところを撮った写真・動画
- ラブホテルの領収書
- 浮気相手とのメールやLINEのやりとり(肉体関係を匂わせる内容)の画面を撮影したもの
住民票の異動
出て行く側は住まいが変わるので、引っ越してから14日以内に住民票の異動の手続きが必要になります。
住民票を移していないと、子供の転園・転校の手続きができなかったり、公的機関からの郵便物が元の家に届いてしまったりする可能性がありますので、ご注意ください。
DVの被害に遭っていて別居する場合などで、相手に引越し先を知られたくないときは、手続きする際に役所に相談し、閲覧制限をかけてもらうといいでしょう。
離婚をするための別居の注意点
早く相手のもとから離れたいと思い、別居を焦ってしまうと、離婚時に不利になるおそれがあります。
例えば、相手に何も言わず一方的に出て行った場合、相手から同居義務違反の有責主張をされることがありますし、相手の財産がきちんと把握できていないと、財産分与で損する事態になりかねません。
以降にて、離婚時に不利にならないために、別居する際に注意すべきことを確認していきましょう。
相手に別居することの同意を得ておく
夫婦には同居しなければならない「同居義務」がありますので、正当な理由なく同居を拒否することは上記義務違反となり得ます。そのため、別居する際には、相手方に別居理由を伝えておいたほうがよいでしょう。
相手には、別居する旨を直接伝える方法のほかに、手紙やメール、LINEなどで伝えると証拠に残ります。
勝手に家を出て別居したり、正当な理由がなかったりする場合には、民法で定められている離婚事由(原因)のひとつである「悪意の遺棄」と主張されることがあります。ただし、「悪意の遺棄」と判断される可能性はそれほど高くはありません。
相手からDVやモラハラを受けていて身を守るために別居した場合は、「正当な理由」がありますので、同意なく別居しても同居義務違反の責任を問われませんし、「悪意の遺棄」にもあてはまりません。
親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する
親権を渡したくないと考えるとき、子供を連れて別居するのがいいでしょう。
子供を連れて別居すれば、別居後の監護実績を積み上げ、親権争いに有利になる可能性があります。
また、現在の子供の生活状況に問題がなければ、子供の生活環境を変えないほうが望ましいとする「現状維持の原則」が家庭裁判所の親権判断のひとつでもあるので、有利に働く可能性が高まります。
ただし、相手の同意なく子供を連れて別居すると、子供の連れ去った状況によっては違法だと判断されて、親権獲得に不利となるおそれがあります。
別居時の際は、相手としっかり話し合っておくようにしましょう。
子供の連れ去り別居における親権への影響について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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子供を連れて別居する際は、子供の養育環境の調整、別居後の生活費(婚姻費用の請求、児童手当の受給者変更、児童扶養手当の受給申請など)の確保、子供の心のケアなど、やるべきことはたくさんあります。
子供を連れて別居する際に注意すべきことについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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別居中に不倫をすると慰謝料を払うことになる
別居中にしてはいけないことは、肉体関係を伴う浮気・不倫です。
夫婦関係が破綻したあとに浮気・不倫をしたと判断されれば、慰謝料を支払わないで済む場合もありますが、基本的には、慰謝料を支払う責任を負うリスクが高いといえます。
自身だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求されるおそれもあります。
また別居中は、相手より収入が少なければ、婚姻費用を請求できますが、浮気・不倫の事実が認められれば、ご自身の生活費分は支払われず、子供の生活費分のみとなり、婚姻費用が減額される可能性があります。
別居中に余計な揉めごとを作らないためにも、浮気・不倫は控えるべきです。
弁護士に別居中の離婚交渉を依頼するべきケース
- 相手が離婚に応じず、話し合いが進まない
- 相手からDV・モラハラを受けている
- 親権、財産分与、養育費など離婚条件・内容で揉めている
- 万が一に備え、強制執行ができるように公正証書を作成しておきたい
- 自分が不倫やDV・モラハラをした側の有責配偶者である
など
上記のようなケースでは、自分だけはなかなか解決するのは難しいでしょう。
法律関係も複雑になる場合もありますので、弁護士に依頼して、代わりに相手と交渉(話し合い)してもらって手続きを進めるのが有用です。弁護士に依頼することで相手と直接やりとりしなくて済むので精神的負担や費やす時間・労力も軽減できます。
意外に、相手も弁護士から連絡があれば、素直に話し合いに応じてくれたり、納得してくれたりしてスムーズに離婚について進む場合もあります。
なお、有責配偶者からの離婚請求は基本的には認められませんが、例外的に認められるケースもあります。
下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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6年間別居後の離婚調停が不成立になったものの、弁護士の介入で協議離婚が成立した事例
相手と6年間別居しており、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、相手が強く離婚を拒んでいる結果、初回調停で離婚調停は不成立となっていました。
依頼者は、相手がどうして離婚を拒否しているのかわかりませんでした。
離婚裁判も視野に入れながらも、離婚裁判は時間がかかるので、まずは協議離婚で離婚できないかとご相談に来られました。
弁護士は、相手に複数回電話で話し合いを行い、「どうして離婚を拒否するのか」、「離婚後についてどのように考えているのか」尋ねました。相手からは、「依頼者との良好な関係を継続したいと考えている」、「離婚後は依頼者と疎遠になるのではないかと不安になっている」という答えが返ってきました。
そこで弁護士は、依頼者に「現段階で離婚すれば子供たちの両親として今後も良好な関係を維持していきたい。しかし、仮に離婚裁判になれば良好な関係を維持するのは難しい。」といった依頼者の気持ちを手紙に書いてもらい、相手に送付しました。
その結果、離婚を強く拒否していた相手から離婚に合意してもらうことができ、追加の金銭の支払いなどもなく、調停まで行ったにもかかわらず協議離婚が成立するという結果になりました。
別居と離婚に関するQ&A
- Q:
-
別居して1ヶ月後に夫が不貞をしました。慰謝料は請求できますか?
- A:
-
別居して1ヶ月後の不貞なら、慰謝料を請求できる可能性があります。
不貞をした時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、基本的に慰謝料を請求することはできませんが、別居しているからといって、すぐに婚姻関係が破綻していると判断されるわけではありません。別居して数ヶ月程度であれば、まだ婚姻関係は破綻していないと判断される可能性があるでしょう。
- Q:
-
冷却期間として1年くらいの別居を考えています。住民票は移した方がいいのでしょうか?
- A:
-
離婚を見据えたうえで別居するなら、別居期間にかかわらず、転居した場合には住民票を移した方がいいでしょう。
そもそも法律では、「転居した者は、転居日から14日以内に住民票を移す手続きをしなければならない」とされており、「正当な理由なく手続きをしない場合、5万円以下の過料に処す」と定められています。
実際に過料に処せられるケースは少ないですが、住民票を移しておかないと、子供の転園・転校の手続きがスムーズに進まない、役所等からの重要な郵便物が届かないといった不便が生じるおそれがあります。
もし、転居後の住所を相手に知られたくない事情があるのなら、住民票を移す際に役所に相談し、併せて閲覧制限の手続きも行っておきましょう。
- Q:
-
家庭内別居や単身赴任の場合でも、別居として認められますか?
- A:
-
家庭内別居や単身赴任をしているだけでは、離婚理由となる“夫婦関係が破綻している別居”として認められるのは難しいです。
家庭内別居で婚姻関係が破綻していると認められるには、常に別々の部屋で過ごしていて、寝室も別、家計も別、一緒に家事をしない、など生活上で夫婦として関わりがないのが客観的にわかる証拠が必要となります。単身赴任の場合は、単身赴任中に離婚の意思を示し、離婚について話し合いをしているケースでは離婚を前提とした別居期間にカウントされる可能性もあります。
下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
-
別居中の婚姻費用と離婚の慰謝料とでは、どちらを受けとるのが得ですか?
- A:
-
別居中の婚姻費用と離婚慰謝料とではどちらを受けとるのが得かどうかはケースバイケースです。
そもそも婚姻費用と離婚慰謝料は性質の異なる金銭です。
「婚姻費用を受け取ったら、離婚慰謝料は請求できない」というものでもありません。
婚姻費用も請求したうえで、離婚原因によっては離婚時に離婚慰謝料を請求することもできます。婚姻費用は、別居した際に収入が多い相手に対して、収入が少ない側が請求できる権利であり、みんなもっています。支払われる期間も、「請求してから離婚成立するまで、もしくは別居を解消するまで」です。
例えば、婚姻費用が月々10万円の家庭では、別居期間が半年であれば、60万円。別居期間が2年の家庭であれば、240万円となり、別居期間によって受け取る金額も大きく異なります。
一方で離婚慰謝料は、必ずしも離婚するときに請求できるものではありません。
相手による不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)やDV・モラハラなどの責任のある行為で離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合です。金額の相場も、婚姻期間の長さ、子供の有無などを考慮して数十万円~300万円程度と家庭の個別の事情によって異なります。
- Q:
-
別居するため住民票を異動しても、今までの健康保険は使えますか?
- A:
-
加入している健康保険の規程を確認してみましょう。
個人事業主や年金受給者などが加入している国民健康保険の場合は今までの健康保険は使えません。妻が夫の会社の健康保険で扶養に入っている場合は、別居するために住民票を異動しても、妻は夫の扶養に入ったままで保険料も夫が今までどおり負担して健康保険が使用できるケースもあります。
家族でひとつの保険証でしたら不便が生じるので、「遠隔地被保険者証(交付)申請書」と必要書類を提出すれば、新たに保険証を交付してもらうのも可能です。
しかし、夫婦ともに国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険は、扶養という概念はなく世帯別となります。妻が別居して住民票を移すと世帯が分かれてしまいますので、妻は別居先で新たに国民健康保険に加入し保険料も負担しなければいけません。子供も一緒に別居する場合は、子供の国民健康保険も加入して保険料を負担する必要があります。
離婚前の別居や別居後の離婚でお悩みならば、離婚問題に強い弁護士にご相談ください
別居する前にやっておくべきことは、意外と多いものです。
何も考えずに勢いで別居してしまうと、あとで不利になったり、後悔したりする場合もあります。
離婚前の別居をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
子供と一緒に別居をするのか、別居後の生活費はどのくらい確保する必要があるのか、などご自身の状況を伺い、適切にアドバイスさせていただきます。
また別居はしたものの離婚について話し合いがうまく進まず、お悩みのある方も、ぜひ弁護士の力を借りてみてください。弁護士に依頼していただければ、法的観点から相手に納得してもらうように働きかけますので、有利な条件・内容で離婚できるように尽力します。
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