有責配偶者からの離婚請求|慰謝料や親権はどうなる?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、基本的に認められません。
しかし、例外的に有責配偶者からの離婚請求を認める過去の裁判例も存在します。
本記事では、有責配偶者から離婚請求をした場合に認められる要件は一体どんなものか、慰謝料・親権・財産分与・婚姻費用はどうなるのかなど、離婚したい有責配偶者の方に向けて詳しく解説していきます。
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有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められない
有責配偶者から離婚をしたいと求めても、相手が拒否していれば裁判所は基本的に認めません。
有責配偶者は、自ら裏切り行為をして相手を傷つけたのに、裏切られた相手の気持ちに反して、身勝手に離婚を進めるのは、非常に不合理だからです。
ただし、夫婦当事者での話し合い(協議)や離婚調停で夫婦の両方が離婚に同意すれば、離婚することは可能となります。
「有責配偶者となるケース」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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夫婦双方に有責性がある場合は?
夫婦それぞれに有責性があるような場合は、それぞれの有責の大きさを比較して判断枠組みが変わってきます。有責性の割合が同じ程度であれば、そもそも有責配偶者からの離婚請求とはならないでしょう。
反対に、夫婦のどちらか一方が有責性の割合が大きいという話になれば、その割合の大きいほうが有責配偶者ということなります。
もちろん、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。
例えば、夫婦それぞれが不倫をしていた場合に、最初に不倫した配偶者の有責性が極めて大きいと判断された場合には、最初に不倫をした配偶者からの離婚請求が認められる可能性は低いということになります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件
有責配偶者からの離婚請求は認めないというのが、裁判所の基本的な考えです。
しかし、次の要件にすべてあてはまれば、例外的に有責配偶者からの離婚請求でも認められる場合があります。
- 夫婦の別居期間が長期間に及んでいる
- 夫婦の間に未成熟の子供がいない
- 他方配偶者は離婚によって極めて過酷な状況とはならない
それぞれの要件について、詳しく解説していきましょう。
①夫婦の別居期間が長期間に及んでいる
夫婦が長期間別居しているということは、夫婦関係は完全に破綻しており、夫婦の実態が失われていて形式的な婚姻関係だけを維持していても利益がないと考えられるため、離婚が認められやすい傾向にあります。
長期間の別居とは、具体的に何年かという基準はありません。一般的な目安は7年から10年程度とされていますが、夫婦の別居が当事者夫婦の年齢及び同居期間との対比をしたうえ、ほかの様々な事情を考慮して判断されるため、夫婦それぞれの状況によって異なります。
なお、家庭内別居や単身赴任は、夫婦関係が破綻していると判断されず、認められない可能性は高いでしょう。
②夫婦の間に未成熟の子供がいない
ここでいう“未成熟”とは、経済的に自立できていない状態のことです。
未成熟の子供がいる場合、離婚することで、子供の生活が苦しくなってしまうおそれがあります。こうした事態を防ぐため、未成熟の子供がいないことを、有責配偶者からの離婚請求を認める一つの要件としているのです。ただし、状況によっては、未成熟の子供がいても離婚請求が認められるケースもあります。
なお、未成熟子は、必ずしも未成年とイコールになるわけではありません。成人していてもまだ学生だったり、障害があったりして、自分で生計を立てられるようになっていなければ未成熟子となります。一方、未成年でも、就職して自活できているなら未成熟子とはなりません。
③配偶者が離婚によって極めて過酷な状況にならない
有責配偶者からの離婚請求によって、責任のない配偶者が離婚後に精神的・社会的・経済的に過酷な状況にならないことも要件となります。
例えば、専業主婦として家庭を守り続け有責配偶者の収入で生活をしてきた方や、障害のある子供を介護し続ける予定の方などは、離婚によって精神的にも社会的にも経済的にも過酷な状況になる可能性が高くなります。特に重視されているのが経済面ですので、十分な慰謝料や財産分与、適切な婚姻費用の支払いなどで経済的援助を行い、誠実な対応をしているかどうかなどが考慮されます。
有責配偶者からの離婚請求に関する裁判例
認められた裁判例
東京高等裁判所 平成14年6月26日判決
家族構成:夫(51歳)、妻(50歳)、長男(社会人)、二男(大学卒業済)
同居期間:約22年
別居期間:約6年
概要
別居期間が約6年で、不貞行為をして有責配偶者とされる夫からの離婚請求を棄却した原判決を取り消して、控訴審で認めた事案です。
裁判所の判断
裁判所は、別居期間が6年以上経過しており、
①夫婦はもともと会話の少ない意思疎通が不十分な夫婦であり、妻の不倫疑惑から夫婦間の溝が大きく広がった
②2人の子供はいずれも成人して大学を卒業しており、未成熟子がいない
③妻は教師として相当の収入を得ていて、夫は財産分与で自宅を妻に渡して住宅ローンを支払い続ける意向を表明している
ことなどの事情を踏まえ、離婚請求を認めました。
弁護士の解説
別居期間が約6年と比較的短い事案ですが、➁未成熟子がいないこと③相手が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれないことの要件を満たしていることが重視されて、有責配偶者でも例外的に離婚ができると証明した判例といえるでしょう。認められなかった裁判例
東京高等裁判所 平成19年2月27日判決
家族構成:夫(54歳)、妻(54歳)、長男(成人)
同居期間:約14年
別居期間:約9年
概要
この事案では、別居期間は同居期間と対比して相当長期であると判断され、子供は成人して大学を卒業していましたが、不貞行為をした有責配偶者である夫からの離婚請求は認められませんでした。
なぜこのような判断がなされたのかというと、子供に障害があり、日常生活全般にわたり介護が必要な状況であることが、大きな要因といえます。
裁判所の判断
裁判所は、子供の生活状況から、実質的に未成熟の子と同視できるとし、子供の日々の介護を行っている妻が、働いて生活していくための収入を得ることは困難であると判断しました。また、離婚すると、妻が現在の住まいから退去せざるを得なくなる可能性もありました。
こうした状況を総合的に考慮した結果、離婚によって、子供の今後の介護・福祉等に一層の困難を生じさせ、妻が精神的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるものというべきであるとして、離婚請求は認めることができないと判決を下しました。
有責配偶者は慰謝料の支払いが必要になる場合が多い
離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた有責配偶者は、もう一方の配偶者から慰謝料を請求されるケースがあります。例えば、相手がご自身の不貞行為やDV(暴力)、モラハラなどで精神的苦痛を被った場合です。
離婚の慰謝料の一般的な相場は100万円から300万円程度とされています。慰謝料は婚姻期間、子供の有無、有責配偶者の資産、有責配偶者がした行為の内容など様々な要素を考慮して算出します。
しかし、慰謝料は、離婚原因となった行為の存在を裏付ける証拠がなければ認められません。また慰謝料請求には時効があり、被害を受けてから3年または離婚成立時から3年、有責行為があったときから20年経過した場合は慰謝料請求権そのものが消滅します。証拠がない場合や、時効の経過によっては、慰謝料を支払わないで済む場合もあり得ます。
「離婚慰謝料の基礎知識」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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有責配偶者の離婚条件に関して知っておくべきこと
有責配偶者と離婚する際には、親権者や養育費など、離婚にかかわる条件も決めていきます。そこで、有責配偶者であることはこれらの離婚条件にどう影響するのか、あらかじめ確認しておくことはとても重要です。ここでは「親権者」「養育費」「財産分与」の3つにスポットを当て、解説していきます。
有責配偶者でも親権者になれるのか?
有責配偶者であっても親権者になれる可能性はあります。
親権を決めるにあたって、離婚原因がどちらにあるかは基本的に影響しません。
親権者を定めるときは、有責性を重視するべきではなく、子供の福祉の観点から「父親と母親のどちらと暮らすのが子供にとって幸せか」を重視します。
離婚による環境の変化は子供に多大な負担となるので、現在子供を養育・監護している者はどちらなのか、今後どのように子供を育てるつもりなのかなどを最優先に考慮します。
しかし、不倫相手との時間を優先して子供の育児・世話をしなかった場合や、子供にもDVをしていた場合などは、離婚の有責性が親権の判断に影響する場合もあります。
「親権」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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養育費に有責性は影響するのか?
離婚して子供と一緒に暮らす者は、離婚原因がどちらにあるか、離婚原因の有責性などは関係なく、一方の相手に養育費を請求して、受け取ることができます。
養育費は「子供の生活費」ですので、夫婦の問題と親子の問題は別問題で考えないといけないからです。
養育費の金額の決定は公平に考えるため、養育費を支払う者が有責配偶者の場合でも、有責性を理由に養育費が増額されることも基本的にありません。
「養育費」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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有責配偶者でも財産分与を請求できるのか?
有責配偶者であっても財産分与は請求できます。
財産分与は、婚姻中に夫婦で力を合わせて築きあげた財産を清算する(分け合う)ことをいいます。
夫婦のどちらに離婚原因があるのか、相手が有責配偶者であるか、などは財産分与をするにあたって考慮すべき事情ではないと考えられています。
有責性と財産形成への貢献度は無関係ですので、有責配偶者であっても、基本的に財産を2分の1ずつ分けてもらう権利があります。
ただし、財産分与に慰謝料の要素を含めて分配する場合もあります。
例えば、不貞行為を理由に離婚をする場合は、通常もらえるはずの財産分与額から慰謝料を引いた金額が最終的な取り分となり、通常の財産分与額より減額された金額になるケースもあります。
「財産分与」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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メールで相談する離婚に向けて別居する場合の婚姻費用について
離婚に向けて別居する場合、収入の少ない方が収入の多い配偶者に対して、別居中の生活にかかる費用を「婚姻費用」として請求することが可能です。
まずは、夫婦当事者で話し合いをします。話し合いで話がまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて話し合いをします。
調停でも婚姻費用について話がまとまらなければ、調停は不成立となり、自動的に審判手続に移行し、裁判官が婚姻費用について判断を下します。
ただし、婚姻費用請求する側が有責配偶者であると、婚姻費用が制限される場合もあります。
次項で詳しく解説していきましょう。
「婚姻費用の請求方法」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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有責配偶者からの請求は認められるのか?
有責配偶者から婚姻費用を請求しても認められない場合があります。
自ら別居する原因を作っておきながら、自分の生活費を非のない相手に請求することは不合理で許されないと考えられるからです。
有責配偶者と子供が一緒に暮らしている場合は、婚姻費用が制限されるとしても有責配偶者自身の生活費のみで、子供の生活費相当分は子供に責任がないことから認められる傾向にあります。
夫婦それぞれに有責性がある場合は、それぞれの責任の度合いに応じて、金額が調整されます。
弁護士に依頼した結果、有責配偶者からの離婚調停が成立し、慰謝料も減額できた事例
有責配偶者からの離婚調停が成立して、慰謝料も減額できた弊所の解決事例をご紹介します。
【相談された経緯】
依頼者様の不貞行為が発覚して別居を開始しました。その後、相手から婚姻費用分担請求調停を申し立てられ、依頼者様からは離婚調停を申し立てしました。
当初は、ご自身で調停の対応を行ってきましたが、相手には弁護士が就いており、不貞行為に関する証拠が提出されてしまったことから、ご自身での対応が難しくなり、弊所にご相談に来られました。
【相談を受けた弁護士の感想】
相手から提出された証拠を確認すると、不貞行為を認定するにあたって十分な証拠でした。もし裁判になっても不貞行為が認定されて多額の慰謝料を支払うことになるであろうと推測できました。
【依頼後の弁護士の対応】
調停の段階から一定程度の慰謝料を支払い、早期に離婚できたほうが依頼者様の利益になると考え、あえて財産分与を請求しない代わりに、早期の調停成立と慰謝料の減額に応じて欲しいと主張しました。
【結果】
弁護士介入から2回目の調停で離婚が成立して、慰謝料も500万円から250万円まで減額することに成功しました。
有責配偶者からの離婚請求についてのQ&A
- Q:
有責性に時効はありますか?いつまで有責配偶者として扱われますか?
- A:
過去の不貞行為や暴力等の有責性を主張することに、「時効」の概念はありません。
とはいえ、例えば、過去に不貞行為があったとしても、その後何十年も平穏に夫婦関係が続いていた場合には、すでにその不貞行為は他方の配偶者が許していて解決済み、との心証を裁判所が抱くことはあり得るでしょう。これは、過去の行為だから主張できなくなるというのではなく、その後の状況により、その事実だけでは離婚の原因として足りないと判断される場合がある、ということです。
- Q:
有責配偶者からの離婚請求が認められるには、何年の別居期間が必要ですか?
- A:
具体的な別居期間について、法律上の決まりがあるわけではありません。離婚裁判では、別居期間を単に夫婦の年齢や同居期間と対比するだけでなく、時の経過が双方に与えた影響についても考慮します。
実務では、別居期間が7年~10年程度に及んでいれば長期間であると認められることが多いようです。ただし、個別の状況によってはこの限りでないので、そのことは念頭に置いておきましょう。
有責配偶者だけど離婚したいとお悩みの方は弁護士にご相談ください
離婚に至る原因を作った有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められませんが、例外的に一定の条件を満たせば、離婚が認められる場合もあります。
ご自身が有責配偶者だから離婚できないと諦めている方や、お悩みのある方は、まずは弁護士にご相談ください。
状況に応じて、どのように対処すべきか適切にアドバイスします。また弁護士が代わりに相手と直接交渉をすることも可能ですし、調停や裁判の手続きも弁護士にすべてお任せください。
有責配偶者からの離婚請求は、一筋縄にはいけません。
ぜひ弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。まずはお気軽にお問合せください。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)