養育費が適正に支払われることが当たり前の社会に
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
厚生労働省の調査によれば(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告)、養育費の取り決めをしている世帯は、母子世帯で42.9%、父子世帯では21.8%しかありません。
この数字も平成23年度の調査に比べると増加傾向にあり、社会的に離婚後の養育費は支払わないといけないという意識が芽生え始めているのではないかと思います。
今回は養育費にまつわる数字を見ていきます。
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メールで相談するこの記事の目次
- 1 養育費の金額の平均は?
- 2 養育費の金額は平均では決まりません。
- 2.1 相手方の年収による養育費の違い
- 2.1.1 権利者の収入0円(専業主婦)、子供が1人(0~14歳)の場合
- 2.1.2 権利者の収入0円(専業主婦)、子供が2人(いずれも0~14歳)の場合
- 2.1.3 権利者の収入0円(専業主婦)、子供が2人(15歳以上が1人、0~14歳が1人)の場合
- 2.1.4 権利者の給与所得200万円、子供が1人(0~14歳)の場合
- 2.1.5 権利者の給与所得200万円、子供が2人(いずれも0~14歳)の場合
- 2.1.6 権利者の給与所得200万円、子供が2人(15歳以上が1人、0~14歳が1人)の場合
- 2.1.7 権利者の収入400万円、子供が1人(0~14歳)の場合
- 2.1.8 権利者の収入400万円、子供が2人(いずれも0~14歳)の場合
- 2.1.9 権利者の収入400万円、子供が2人(15歳以上が1人、0~14歳が1人)の場合
- 2.1 相手方の年収による養育費の違い
- 3 養育費を受け取っている率は?
- 4 養育費の取り決めをしなかった理由は?
- 5 養育費が当たり前に支払われる社会へ
養育費の金額の平均は?
養育費を「現在も受けている」世帯で、養育費の平均受給月額は母子世帯で43,707円、父子世帯で32,550円となっています。「現在も受けている」という世帯なので、養育費を受け取っていない世帯は含まれていません。
一か月4万円というのは、意外と安いと思われる方が多いのではないかと思います。4万円では子供の学費や教育費はおろか、生活にかかる費用も賄えないと不安に思われるのではないでしょうか。
そこで、令和元年12月に最高裁判所が養育費の算定表が改訂を行いました。その結果、ほとんどの所得帯で養育費の基準が1万円~2万円程度増加しましたので、次回の調査では、養育費の平均額が増加するのではないかと予想されます。
養育費の金額は平均では決まりません。
養育費の金額は、子供を育てている親の所得、子供を育てていない親の所得と子供の数で決まります。
養育費決め方は、大まかなものとして養育費の簡易算定表があり、裁判実務上は、ほとんどの場合、簡易算定表に基づき算定します。
そのため、上記で述べた養育費の金額の平均金額は、何の意味もありません。相手方の収入が多く、こちらとの収入格差が増えれば増えるほど養育費の金額が増えるからです。
では、具体的な養育費の金額を見ていきましょう。
相手方の年収による養育費の違い
権利者の収入0円(専業主婦)、子供が1人(0~14歳)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 4~6万円 | 4~6万円 |
年収500万円 | 6~8万円 | 8~10万円 |
年収700万円 | 8~10万円 | 10~12万円 |
年収1000万円 | 12~14万円 | 16~18万円 |
権利者の収入0円(専業主婦)、子供が2人(いずれも0~14歳)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 4~6万円 | 8~10万円 |
年収500万円 | 8~10万円 | 12~14万円 |
年収700万円 | 12~14万円 | 16~18万円 |
年収1000万円 | 18~20万円 | 22~24万円 |
権利者の収入0円(専業主婦)、子供が2人(15歳以上が1人、0~14歳が1人)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 6~8万円 | 8~10万円 |
年収500万円 | 10~12万円 | 12~14万円 |
年収700万円 | 14~16万円 | 18~20万円 |
年収1000万円 | 20~22万円 | 24~26万円 |
権利者の給与所得200万円、子供が1人(0~14歳)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 |
年収500万円 | 4~6万円 | 6~8万円 |
年収700万円 | 6~8万円 | 10~12万円 |
年収1000万円 | 10~12万円 | 14~16万円 |
権利者の給与所得200万円、子供が2人(いずれも0~14歳)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |
年収500万円 | 6~8万円 | 6~8万円 |
年収700万円 | 10~12万円 | 12~14万円 |
年収1000万円 | 16~18万円 | 20~22万円 |
権利者の給与所得200万円、子供が2人(15歳以上が1人、0~14歳が1人)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |
年収500万円 | 6~8万円 | 10~12万円 |
年収700万円 | 10~12万円 | 14~16万円 |
年収1000万円 | 16~18万円 | 20~22万円 |
権利者の収入400万円、子供が1人(0~14歳)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 |
年収500万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |
年収700万円 | 4~6万円 | 8~10万円 |
年収1000万円 | 8~10万円 | 12~14万円 |
権利者の収入400万円、子供が2人(いずれも0~14歳)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 |
年収500万円 | 4~6万円 | 6~8万円 |
年収700万円 | 8~10万円 | 12~14万円 |
年収1000万円 | 12~14万円 | 16~18万円 |
権利者の収入400万円、子供が2人(15歳以上が1人、0~14歳が1人)の場合
年収(相手方=義務者) | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
年収300万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |
年収500万円 | 4~6万円 | 8~10万円 |
年収700万円 | 8~10万円 | 12~14万円 |
年収1000万円 | 14~16万円 | 18~20万円 |
上記に当てはまらないものについては、養育費算定表もしくは養育費計算ツールをご参照ください。
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メールで相談する養育費を受け取っている率は?
離婚をした母子世帯で、養育費を「現在も受給している」率は、24.3%となっています。ただし、養育費の取り決めをした率は、42.9%であり、この差が、子供が成人したからなのか、約束に反して養育費が支払われなくなったからか等の理由については、調査上明らかになっていません。
もっとも、養育費の取り決めが42.9%というのは、従前の調査よりも増加しており、平成23年度の厚生労働省の調査では、37.7%となっていたことからも、今後離婚時に養育費の取り決めをすることが当たり前になってくると思われます。
養育費の取り決めをしなかった理由は?
養育費の取り決めをしていない理由が調査されていますが、「相手と関わりたくない」と回答した世帯が多く、養育費を受け取らないと至る経緯について、自ら決断していることがうかがわれます。中には、DV等で請求したくても請求できない方もいることは予想されますが、相手方に対して請求自体をしていないと考えられます。
母子世帯における、養育費の取り決めをしていない理由の割合は、
- 相手と関わりたくない 31.4%
- 相手に支払う能力がないと思った 20.8%
- 相手に支払う意思がないと思った 17.5%
- 取り決めの交渉がわずらわしい 5.4%
- 交渉をしたがまとまらなかった 5.4%
父子世帯における、養育費の取り決めをしていない理由の割合は、
- 相手に支払う能力がないと思った 22.3%
- 相手と関わりたくない 20.5%
- 自分の収入で経済的に問題がない 17.5%
- 相手に支払う意思がないと思った 9.6%
- 取り決めの交渉をしたがまとまらなかった 8.3%
となっています。取り決めをしなかった理由として、取り決めのために交渉したにもかかわらず、交渉がまとまらず受領できていない世帯が、母子世帯で5.4%、父子世帯で8.3%といずれも、1割未満と低いことから、そもそも養育費を受け取ることをあきらめていることがうかがわれます。
養育費が当たり前に支払われる社会へ
養育費の泣き寝入り救済のため、兵庫県の明石市が養育費を立て替えた上で、相手方から回収する制度を発表して以来、東京都や大阪府などが様々養育費を確保するための補助が打ち出されています。
令和2年4月に民事執行法が改正され、養育費の強制執行が強力になり、強制執行による回収可能性が高まることが予想されます。
養育費の泣き寝入りは、母子世帯の貧困の連鎖を生む原因の一つと考えられており、この連鎖を断ち切るためにも、養育費が確実に確保され、権利者も当然に支払うべき社会を実現しないといけません。
養育費についてお悩みの方は、すぐにご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)