養子縁組したら何が変わる?離婚と養子縁組について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚後、元配偶者が再婚し、実子が再婚相手と養子縁組をする、といったケースは少なくありません。養子縁組をすることによって、どのような変化が生じるのでしょうか。また、非親権者との関係や親権の問題はどうなるのでしょうか。養子縁組制度についても含めて、本記事で解説していきます。
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養子縁組した子供の親権を取り戻すことは可能?
非親権者である実親が、養子縁組した子供の親権をとり戻すことは難しいとされています。
親権者の変更は、基本的に子供が単独親権に服していることが前提とされています。再婚相手と子供が養子縁組をすると、共同親権となるので、親権者変更の申立てをしても受理されません。
民法819条6項においても、子供が父母の一方の単独親権に服している場合を前提とした規定であり、子供が共同親権に服している場合に、親権者を変更することは出来ないという見解となっています。
親権の変更については、下記ページをご覧ください。
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親権者変更以外の方法も視野に
実子が親権者や養親から虐待等を受けていると知れば、救済したいと思うでしょう。養子縁組をしていると親権者を変更することは難しいですが、親権喪失や親権停止といった制度で救済が出来る場合もあります。
親権喪失については、下記ページをご覧ください。
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子連れ再婚の養子縁組と親権の関係
再婚相手と子供が養子縁組をすると、親権者はどのように変わるのでしょうか。また、非親権者である実親と実子との関係性や親権はどうなるのでしょうか。この項目では、養子縁組による関係性の変化について説明していきます。
そもそも養子縁組とは
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あり、当事者が選択できます。
普通養子縁組は、養親との間に親子関係が成立し、なおかつ実親との親子関係も継続するというものです。そのため、子供は2つの親子関係を持つことになります。よって子供は2つの親子関係に対して、相続する権利、扶養を受ける権利を持つことになります。
特別養子縁組は、実親との親子関係を解消し、養親のみと親子関係が成立する制度です。よって、実親からの相続や扶養は受けることはできなくなります。実親による虐待、または、実親は育てる気がまったくない等、子供に不利益を及ぼす可能性があり、親子関係を断絶した方が良い場合は、この特別養子縁組をとるべきでしょう。
養子縁組をした場合、何が変わるのか?
子供と再婚相手が養子縁組をすると、子供には以下のような変化が生じることになります。
(1)戸籍
養親の戸籍に入ることになり、氏も養親の氏に変わる。
※親権者が再婚をしても、養子縁組をしない場合は、子供の氏を変えるかどうかを選べる。変える場合は、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所へ申し立てる必要がある。
(2)相続権
普通養子縁組:実親と養親の2人について相続権を持つ
特別養子縁組:養親についてのみ相続権を持つ
※相続に関しては、どちらの養子縁組をするかによって変わる。
養子縁組によって変わることは様々です。不明点があれば一度弁護士にご相談ください
養子縁組といっても2種類に分かれますし、それぞれの養子縁組の種類によって、様々な変化が生じます。また、それに伴い手続きも多くなります。
養子縁組をするにあたり、自分の今の状況で養子を迎えることが出来るのか、手続きはどのようにすれば良いのか等、不安なことや不明なことが出てくるかと思います。そのような場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。養子縁組についての問題を解決することはもちろん、法的な観点からのアドバイスもさせていただきます。
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メールで相談する非親権者の扶養義務について
扶養義務とは、未成熟子や高齢者等、経済的に自立できない人を支援しなければならない義務のことをいいます。この義務は誰もが負っているわけではなく、直系の血族(※両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫など)と兄弟姉妹が原則的に負う義務になります。
離婚後、非親権者であっても、実の親であることに変わりはないため、子供への扶養義務はあります。しかし、親権者の再婚相手が子供と養子縁組をすると、養親が第一次的な扶養義務を負うことになります。養親が親としてちゃんと役割を果たしている限り、実親の扶養義務は第二次的なものに後退します。
そのため、実親の養育費の負担がなくなる場合や減額になる場合があります。ただし、養親がやむを得ない事情によって働くことが出来ないといった場合は、子供が再婚相手の養子になっていたとしても養育費が発生することもあります。
どのような場合でも、親権者の再婚を知ってすぐに養育費の支払いをやめてしまうとトラブルの原因にもなるので、話し合いが必要でしょう。
養育費の減算については、下記ページをご参照ください。
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養子縁組した子供との面会交流はどうなる?
面会交流は、子供の親であることから当然に生じる権利です。親権をもっていなくとも、親であることには変わりないため、面会交流は続ける必要があります。
また、面会交流は子供の福祉を実現するための制度です。そのため、それまで問題なく面会交流が行われているのであれば、引き続き継続し、実親からの愛情を受けて育つことが望ましいので、面会交流は続けられるべきでしょう。
面会交流についての詳細は、下記ページをご覧ください。
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子連れ離婚後、養子縁組は解消されるのか
離縁とは、養子縁組によって生じた親子関係を解消することをいいます。あくまで養子縁組によるものなので、血の繋がっている実親子関係においては離縁をすることは出来ません。
親権者が養親と離婚した場合、婚姻関係は解消しますが、養子縁組は当然には解消しません。そのため、離縁手続きをする必要があります。離縁手続きをしないと、養親からの扶養義務と相続権はそのままになります。
離縁をすると、子供の氏は養子縁組前の氏に戻ります。戸籍上も、養親の戸籍から除籍され、養子縁組前の戸籍に戻ります。
親権と養子縁組に関するQ&A
- Q:
養子縁組をした後に養親が亡くなってしまった場合、子供の親権は実親に戻るのですか?
- A:
養親が死亡し親権者が不存在となったとしても、親権が当然に実親に戻るというものではありません。
子供に親権者がいなくなった場合は、家庭裁判所に申立てを行い、未成年後見人を選任するか親権変更の手続きを行う必要があります。
家庭裁判所の審判により、申立てが認められれば、実親が未成年後見人か親権者となることが可能ですが、子供との関係や実親の生活状況等から、請求が認められないこともあります。
- Q:
元妻の再婚相手と子供が養子縁組をしているか知りたい。確認する方法はありますか?
- A:
子供の戸籍を見れば、再婚相手の養子になったかどうかは分かります。
ただ、養子になった場合には、実親の戸籍から除籍されて養親の戸籍に入ります。離婚後に、子供の氏の変更の手続きがされていなければ、実親の戸籍に子供の戸籍が載っているので、確認は容易です。一方、子の氏の変更手続きがされている場合は、元配偶者の戸籍に子供の戸籍が入っているので、元配偶者の戸籍か養親の戸籍の確認が必要となります。
ただ、養子縁組をしたか否かは、面会交流をしていれば、元配偶者のやり取りですぐわかります。その意味でも面会交流は重要です。
養子縁組と親権に関して不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう
養子縁組と親権について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
養子縁組は、再婚後の新たな人生の選択肢のひとつだと思います。もちろん、子供にとっては環境が大きく変化してしまうので、慎重に進めていく必要がありますが、経済的にも精神的にも落ち着く選択かと思います。
しかし、実親との関係や養親による子供の不利益に悩まれる方もいらっしゃいます。そのような場合は、一度弁護士へご相談ください。親権者変更が難しくとも、実子を救う術があるはずです。
弁護士ALGは離婚事件の取扱い実績が多く、親権問題の取り扱い実績も豊富です。分野別の案件を取り扱う事業部制になっており、経験豊富な弁護士も数多く在籍しておりますので、ぜひ弊所の弁護士に相談・依頼することをご検討いただければ幸いです。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)