離婚時に父親が親権を勝ち取るためにはどうしたらいいのか?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
2020年度の厚生労働省の人口動態調査によると、父親が親権を獲得しているのは1割程度なのが現状です。
残念ながら、離婚時の親権者争いにおいて、母親が有利とされています。
しかし、「父親が親権者になったほうが子供の利益(しあわせ)になる」と認められれば、父親が親権を獲得することも十分にあり得ます。
本記事では、父親が親権を獲得するために押さえておくべきポイントや、親権を獲得する流れ、父親が親権争いで有利になるケースなど、父親が親権獲得するために役に立つ情報を解説します。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-544-064
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
そもそも親権者とは?
親権とは、未成年の子供に不利益が生じないように養育や監護を行い、財産を管理し、子供を代理して法律行為をする権利・義務のことをいいます。
日本においては、離婚すると「単独親権」になると定められているため、離婚時に父母のどちらか一方のみを親権者としなければいけません。また役場に離婚届を提出する際は、親権者を決めていなければ、離婚届は受理されません。
父親が親権を取りにくい理由
父親はフルタイムで働いている方が多く、子供の面倒をみる時間が取りにくい
一般的に父親はフルタイムで働いている方が多く、通勤時間なども含めると、子供が起きている時間に自宅に帰れないケースも多くあり、子供の面倒をみる時間が取れず、親権獲得に不利になりやすいです。
子供は母親が育てるべきだという「母性優先の原則」の考えがあるため
特に子供が乳幼児の場合は、子供が健全に成長するには母親による愛情が不可欠で、母親が親権を持つべきという考え方があります。共働き世帯が増えているとはいえ、未だ母性優先の考え方が根強いのが現状です。
離婚するまで、子供の世話をしてきたのは主に母親であるため
子供が生まれてから、主に子供の世話をしてきたのは母親であるという家庭が多いため、父親の今までの養育実績が乏しいのが理由に挙げられます。
離婚時に親権を決めるときも今までどおり、ずっと子供の世話をしてきた母親が子供の面倒をみるべきという考えがあり、今まで子供の世話をしてこなかった父親は親権の獲得に不利になってしまうのです。
子供自身が母親を選ぶ、母親に懐いている
父親より母親のほうが、子供と一緒にいる時間が長く、子供自身が母親を特別な存在として懐いているケースが多く見受けられます。
特に子供が15歳以上の場合は、裁判所は必ず子供の意見を聴取するように義務付けられており、子供の意向が親権獲得に大きな影響を与えます。
父親が親権を獲得するための押さえておくべき3つのポイント
父親が親権を獲得するために最も重要なことは、子供の立場で「子供のしあわせ」を考えて実現できるか、追求できるかという点です。
子供にとってより有益とされる方が親権者となりますが、そう判断されるには、以下のようなポイントがあります。
これまでの育児に対する姿勢
子供の親権を得るためには、これまでどれだけ積極的に育児に携わってきたのか、養育実績があるかどうかが重要です。
しっかりと今までどのように育児をしてきたかが客観的にわかる資料を揃えましょう。
例えば、次のようなこれまでの育児に対する姿勢があれば考慮されるでしょう。
- 毎日、子供と一緒に入浴するようにしている
- 保育園や学校の連絡ノートを書いたり、送迎を行ったりしている
- 学校・習い事などのイベントに必ず参加している
- 洗濯・掃除・食事の支度のサポートをしている
- 子供の健康管理(病院への同行、予防接種の付き添い)を行っている など
これらを証明できるように、日頃から具体的にどのように子供の育児に携わってきたかを日記に記載しておいたり、写真や動画を撮影していたり、育児を積極的に携わってきたことを知っている親族や知人に証言してもらったりしておきましょう。
離婚後、十分な子育ての時間の確保
離婚後、子育てに十分な時間が取れるかどうかという点も非常に重要です。
残業や休日出勤を控えたり、不在時は祖父母に子供の面倒をみてもらったりするなど、周囲の協力を得ながら対応できる体制を整える必要があります。子供優先のライフスタイルを確立できるようにしましょう。
子供の生活環境の維持
子供が安心して過ごせる生活環境を、確保・維持することも重要視されます。
子供は、ただでさえ母親がいなくなったことにより不安に陥ってしまうことが考えられます。加えて引越しや転校等により生活環境が一変してしまうのは、子供にとっては決して良いことであるとはいえません。
引越し先は治安の良い地域にしたり、気軽に周りのサポートを得られるようにしたりして、少しでも子供が安心できる居場所を確保することが大切です。
親権を獲得する流れ
①夫婦間で話し合う
まずは離婚する際に、夫婦で話し合って親権者を決めます。子供が複数いる場合は1人ずつ親権者を定めます。
夫婦の話し合いで、離婚と親権者について合意ができれば、離婚届に親権者を記載して役所に提出して受理されれば協議離婚が成立して親権者が決まることになります。
ただし、親権で揉めた場合は、離婚自体ができません。
②離婚調停を申し立てる
夫婦間での話し合いで親権者が決まらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、裁判官や調停委員を交えて、親権をはじめ、財産分与、養育費など離婚に関する条件を話し合います。調停の話し合いで親権者が決まらないときは、家庭裁判所調査官によって、子供に意見を聞いたり、家庭訪問や学校訪問をしたりして調査を行う場合もあります。
③離婚裁判を提起する
離婚調停の話し合いでも親権者が決まらなければ、調停不成立となります。
調停不成立後は、離婚裁判を提起して、裁判官が親権者について判決を下します。
なお、離婚調停で概ね離婚について合意できてはいるが、親権者のみ争っており、夫婦が裁判所の決定に委ねる合意をしているのであれば、調停不成立後、審判手続きに移行して、裁判官が親権者について判断を下す場合もありますが、割合的には非常に少ないです。
離婚調停で親権者を判断するポイントと母親が不利になるケースについては下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-544-064
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する父親が親権争いで有利になる3つのケース
状況によっては、親権争いで父親が有利になるケースもあります。
具体的に父親が親権争いで有利となるケースは次のような場合です。
- 母親が育児放棄をしている場合
- 母親が子供を虐待している場合
- 子供が父親と暮らすことを望んでいる場合
それぞれ詳しく解説していきましょう。
母親が育児放棄をしている
母親による次のような育児放棄とみられる行動がある場合は、親権者としてふさわしくないと判断され、親権が父親になる可能性は高いでしょう。
- 食事を与えない
- お風呂に入れない
- 掃除・洗濯などをせず、子供の生活環境が不衛生な状態にある
- 学校に行かせない
- 病気やケガをしても病院に連れて行かない
- 子供をほったらかしにして、ギャンブルしたり、夜遅くに外出したりする など
上記の母親の行動を証明するために、裏付ける資料が必要になるため、日々の妻が育児放棄している状況を記載した日記や写真・動画を残しておくようにしましょう。
母親が子供を虐待している
母親が子供を虐待しているケースもまた、父親が親権を得るうえで有利にはたらくといえます。
身体的暴力、言葉の暴力、性的暴力など、その態様はさまざまです。虐待の事実を証明できる証拠がある場合には、より有利となるでしょう。
例えば、
- 虐待を受けたことがわかる写真や音声データ
- 子供本人や周囲からの証言
- 学校や行政機関への相談記録
などが、有用な証拠になる可能性があります。
子供が父親と暮らすことを望んでいる
子供自身が父親との生活を望んでいることも、親権者を判断するうえでは大きなポイントとなります。
目安として、子供が15歳以上であれば、子供自身の意思が尊重されるといえるでしょう。
ただし、裁判所は、子供に選択させること自体に積極的ではありません。子供にしてみれば、両親のどちらかを選んで、どちらかを捨てる選択をしなければならず、残酷な選択ともいえるためです。子供の年齢が低ければ低いほど、この傾向は強くなります。あくまでも参考程度の聴取と考えておきましょう。
もちろん、親自身も子供に言い聞かせたり、説得したりして、自分を選ぶように仕向けるなどの行為は控えるべきです。「子供のしあわせ」を第一に考えて、子供の意見を尊重してあげましょう。
父親が親権を獲得した場合、養育費を請求することは可能か?
父親が親権を獲得した場合は、母親に養育費を請求できます。
親は子供を扶養する義務を負います。
離婚して、夫婦でなくなっても、親子である関係は変わりません。
したがって、離婚をして母親が親権者でなくなっても、親として子供を扶養する義務は負いますので、養育費を支払わなければいけません。
ただし、養育費の金額は夫婦それぞれの収入を考慮します。
親権者となった父親の収入が高く、支払う側の母親に支払能力がない場合は養育費の負担が少なくなるケースや免除されるケースもあり得ます。
離婚前に母親が子供を連れ別居した場合はどうしたらいいのか?
相手(母親)が子供を連れて別居した場合は、決して実力行使で連れ戻してはいけません。
場合によっては、刑事責任に問われるおそれもあります。
まずは、相手と話し合いで子供を引渡してもらえないか交渉してみましょう。
話し合いでは応じてもらえないようであれば、「子の引渡し審判(または調停)」と「子の監護者指定審判(または調停)」を同時に申し立てしましょう。
審判(調停)の決着までには、数ヶ月の期間がかかりますので、一刻も早く子供を引渡してもらうために「審判前の保全処分」も一緒に申し立てて、仮に子供を引渡すよう求めることもできます。
相手が子供を連れて別居した時間が長くなればなるほど、現在の監護状況に問題なければ「現状維持の原則」という考えによって親権について相手に有利になる可能性があります。
一刻も早く弁護士に相談をして対応するようにしましょう。
連れ去られた子供を連れ戻す方法は下記ページで詳しく解説していますのでぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
父親の親権に関する解決事例
幼い子供の親権を父親が勝ち取れた事例
ここで、難しいとされる幼い子供の親権を父親が獲得できた弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。
依頼者は、精神的に不安定な相手と別居し、幼い子供とともに実母と同居している状態で、離婚と親権獲得を求めて、弊所にご依頼くださいました。
ご依頼を受けた後、相手から「監護者の指定調停」を申し立てられてしまいましたが、このタイミングではいくつかの懸念がありました。というのも、別居時の態様が「子の連れ去り」と判断されるおそれがあり、依頼者はフルタイムの会社勤めをしていた関係で、別居前の育児実績があまりなかったからです。
そのため、当面待ちの姿勢をとりつつ、その間に一日でも多く育児の実績を重ねるようアドバイスをしました。その結果、長期間の育児の実績が認められ、裁判所の調査官調査でも子供との関係性に問題がないとの判断をいただき、子供の監護権を得ることができたうえ、最終的には親権を獲得して離婚を成立させることに成功しました。
離婚調停で親権について争った結果、父親が勝ち取った事例
離婚調停で親権について争った結果、父親が勝ち取った解決事例をご紹介します。
小学生の子供2人の父親であるご依頼者様は、妻(相手)が不倫をしていたことが発覚して言い争いになり、相手が実家に一人で戻るかたちで別居を開始しました。
相手の不貞行為が原因ということもあり、ご依頼者様は子供2人の親権と慰謝料を強く希望されて弁護士法人ALGにご依頼くださいました。
別居して1ヶ月後に離婚調停が申し立てられました。
相手が子供たちの親権を争ってきた場合は、今までの監護状況や子供の年齢などを考慮すると、相手が子供たちの親権者に指定される可能性が十分にありました。そこで、弁護士の方針として、監護実績を積むことを最優先にし、別居期間を引き延ばす方針を立てました。
別居期間中にご依頼者様の監護実績を積み、監護の内容を逐一、裁判所に証拠として提出していた結果、相手は親権をあきらめ、ご依頼者様が親権を獲得することができました。
慰謝料については、慰謝料に相当する養育費の増額をすることで合意ができました。
ご依頼者様の監護実績を主張し続けた結果、父親が親権を獲得することに成功しました。
父親の親権に関するQ&A
- Q:
父親が親権を得られなかったら子供には会えないのか?
- A:
-
親権を得られなかった場合でも、面会交流を通して子供に会える可能性は十分にあります。
面会交流は、親の事情は抜きに、「子供のしあわせ」を重視して行われるものです。子供の健やかな成長のためには、離れて暮らす親との交流は何よりもの糧となるでしょう。
この実現は、たとえ離婚したからといっても、親として果たさなければならない義務ですので、親権者の一方的な都合で拒否できるものではありません。
親権獲得が難しいようであれば、親権を譲る代わりに面会交流を認めるよう交渉することなどを検討してみましょう。
面会交流についての詳細は、下記のページをご覧ください。
- Q:
親権は父親で構わないが、育てるのは母親と主張されています。可能なのでしょうか?
- A:
「親権を持つ親」と「実際に子供を育てる親(=監護者)」を別々とすることは、不可能ではありません。しかし、裁判所は、この判断に消極的であるといえます。子供のしあわせを考えると、親権者と監護者は同一である方が好ましいとされているからです。
ご質問のケースでは、相手方とよく話し合って交渉していくことが望ましいですが、折り合いがつかないようであれば最終的に裁判所に判断してもらうことになるでしょう。そうなる前に一度弁護士に相談した方がいい事案でもありますので、迷われたら弁護士に問い合わせてみるのも一つの手です。
監護者を指定する手続きについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
親権は父親で構わないが、育てるのは母親と主張されています。可能なのでしょうか?
- A:
「親権を持つ親」と「実際に子供を育てる親(=監護者)」を別々とすることは、不可能ではありません。しかし、裁判所は、この判断に消極的であるといえます。子供のしあわせを考えると、親権者と監護者は同一である方が好ましいとされているからです。
ご質問のケースでは、相手方とよく話し合って交渉していくことが望ましいですが、折り合いがつかないようであれば最終的に裁判所に判断してもらうことになるでしょう。
そうなる前に一度弁護士に相談した方がいい事案でもありますので、迷われたら弁護士に問い合わせてみるのも一つの手です。
監護者を指定する手続きについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
乳児の親権を父親が取るのは無理なのでしょうか?
- A:
父親が乳児の親権を得るのは不可能ではありませんが、非常に難しいのが実情です。
その背景には、子供が幼ければ幼いほど、特に乳児の場合は、どうしても母親の存在が必要になることが多い点が関係しています。今までの先例においても、そして現状でも、圧倒的に母親が親権者となるケースが多いです。
ただし、母親が虐待や育児放棄をしているなどの事情があれば、父親が親権者となれる可能性は十分にあります。この場合、父親が育児をするのはもちろんですが、親族に協力してもらうなど、周囲のサポート体制を確保し整えておくと親権獲得に有利にはたらきます。
また、「母親が育児をするのは子供にとって悪影響である」ことを証明するために、母親による虐待や育児放棄の実態の証拠を集めておきましょう。
- Q:
未婚で生まれた子供の親権を父親が取ることは可能ですか?
- A:
未婚の男女の間に子供が生まれた場合、原則、子供を出産した母親の単独親権となります。結婚しない限り、父母の共同親権とすることはできません。
父親が親権を取るためには、まずは子供を認知して法律上の父子関係を明らかにする必要があります。そのうえで相手と協議し、合意に至れば父親が親権を取ることは可能です。
お互いに親権を譲らない場合には、裁判所の手続きを利用して親権者を決めていくことになりますが、実情としては、何らかの理由があって母親が子供を育てていくことが難しい場合などを除き、父親が親権を取るのは困難でしょう。
- Q:
離婚後、母親が育児放棄(ネグレクト)をしている場合は父親が親権を取り返すことはできますか?
- A:
離婚時に”母親”と定めた親権者を”父親”に変更することは可能です。
ただし、親権者の変更は、父母間の話し合いや簡易な手続きでは変更できません。
家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。調停では、相手が育児放棄をしていることがわかる客観的な証拠を示しながら、「子供の福祉」に悪影響を及ぼしている事実を主張する必要があります。
場合によっては、家庭裁判所調査官が、子供に意見を聞いたり、家庭訪問・学校訪問をしたりして調査を行います。その結果、育児放棄をしている事実やこのままだと子供が健全な成長を妨げられていると裁判所に認めてもらい、親権者を変更するのが妥当だと判断されれば、親権者の変更が認められます。
親権の変更について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
父親が親権を獲得するためにもまずは弁護士にご相談ください
離婚することになり、親権を獲得したいけれど、父親は不利だとあきらめている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
確かに親権は母親がもつことが多いのが現状です。
しかし、弁護士にサポートしてもらいながら、養育実績を積み上げたり、離婚後の養育環境を整えたり、相手が育児放棄や虐待をしている証拠を集めたりできれば、父親でも親権を獲得できる可能性は十分にあります。
弁護士法人ALGでは、離婚案件を多く取り扱っており、父親が親権を獲得した成功事例も多数ございます。
今まで培ったノウハウや経験を活かして、父親の親権獲得に向けて尽力いたします。
一度決めた親権者の変更はなかなか裁判所で認められませんので、離婚時の親権の決定は慎重に行うべきです。まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-544-064
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)