離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

セックスレスを理由に離婚はできる? 離婚理由になるケースとは?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「長い間セックスレスの状態が続いて、精神的に辛く、離婚をしたい・・でもセックスレスを理由に離婚を考えるなんて、自分はおかしいのかもしれない・・・」と思い悩んでいらっしゃいませんか。
しかし、これは決しておかしいことではなく、実はセックスレスで悩んでいる夫婦が多いのが現状です。

本記事では、“セックスレスを理由に結婚することはできるのか”、“セックスレスを理由に離婚慰謝料は請求できるのか”、“セックスレスを証明できる証拠について”などセックスレスと離婚をテーマに、幅広く解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-544-064

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-544-064 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

この記事の目次

セックスレスとは

日本性科学会が定めたセックスレスの定義は、特別な事情がないにもかかわらず、カップルの合意した性交あるいはセクシュアル・コンタクト(キス、ペッティング、ベッドでの裸のスキンシップなども含む)が1ヶ月以上ない状況をいいます。

セックスレスの原因となる主な理由は次のようなことが挙げられます。

  • 相手に性的な魅力を感じなくなった
  • セックスのマンネリ化で意欲がなくなった
  • セックスが好きではない
  • 子供が生まれてからタイミングが取れない
  • 拒否されてからトラウマになって誘う勇気がない
  • 仕事が忙しくて性欲が生じない など

夫婦はお互いに、配偶者以外の異性と性交渉してはいけないという「貞操義務」を負っています。
そのため夫婦間の性交渉は夫婦関係を続けていくなかで、愛情を感じる手段として、とても重要と考えられています。

つまり、夫婦なのに、配偶者から性交渉を拒否され続けるのは、耐えがたいことであり、離婚を考えるのもやむを得ないといえます。

セックスレスを理由に離婚することはできるのか

病気や年齢などの正当な理由がないにもかかわらず性交渉を拒否し続けていると、セックスレスが離婚理由になり得ます。
過去の裁判例でも、夫婦の性交渉は重要なものと考えられています。

相手に性交渉を拒む理由を聞いているのに、はっきりとした納得のいく答えが返ってこない場合は、正当な理由がないということになります。正当な理由がないにもかかわらず性交渉を拒否し続けていると、民法上の法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまる可能性があります。裁判で婚姻関係が破綻していると認められると、セックスレスを理由として離婚できるケースもあります。

夫婦の話し合いで合意できれば離婚はできる

夫婦間で離婚について話し合う「協議離婚」や、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて離婚について話し合う「離婚調停」の場合は、離婚する理由が何であろうと、夫婦間で離婚について合意ができれば、離婚が成立します。

夫側が性交渉を拒否して妻から離婚を切り出すケースでも、妻側が性交渉を拒否して夫が離婚を切り出すケースでも、合意できれば、どちらから切り出しても問題ありません。
したがって、協議離婚と調停離婚では、セックスレスが離婚理由でも、夫婦それぞれが離婚に合意すれば離婚はできます。

協議離婚については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

話し合いで合意できない場合

協議離婚で、夫婦間での離婚について合意できなければ、離婚調停を経てから「離婚裁判」を行います。
離婚裁判では、次の5つの民法で定められている離婚理由(法定離婚事由)にあてはまらないと離婚は認められません。

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

見てのとおり、法律では、「セックスレス」自体を離婚理由とする規定はありません。そのため、セックスレス自体が裁判で認められたとしても、セックスレスというだけでは、法定離婚事由とならないため、離婚が認められることになりません。

セックスレスを理由とする離婚裁判では、セックスレスのために夫婦の関係が破綻しており、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めてもらえれば、離婚が認められることになるでしょう。

離婚裁判では、セックスレスとなった原因や期間、夫婦間の話し合いの状況や現在の夫婦の関係などを主張したり、証拠を提出したりして、「婚姻を継続し難い重大な事由」であるかどうかを総合的に判断して、認められれば、離婚できる可能性が高まります。

セックスレスでの離婚率

最高裁判所が公表している令和3年度の司法統計によると、婚姻関係事件の申立ての動機として、「性的不調和」を挙げている人は、夫が全体の11.1%、妻が全体の6.3%となっています。
性的不調和というのは、すべてがセックスレスではなく、性的嗜好が異なるなども含まれますが、性的な不調和で離婚を求めることは可能ということです。

セックスレスが離婚理由になるケース

セックスレスが離婚理由となるケースは次のような状況が考えられます。

正当な理由もないのに性交渉を拒絶する

病気や年齢など性交渉の支障となる理由があるわけでもないのに、性交渉と拒み続けると、「婚姻を継続し難い事由」にあてはまり、離婚が認められる場合もあります。 明確な基準はなく、それぞれの夫婦の事情によって異なります。

相手が浮気・不倫をしていて、セックスレスになっている

相手が浮気・不倫にのめり込んだ結果、夫婦の性交渉を疎かにしてセックスレスになった場合は、法定離婚事由である「配偶者に不貞な行為があったとき」にあてはまり、離婚が認められるでしょう。

子供が欲しいのに性交渉してくれない

早く子供が欲しい妻と、子作りを焦っていない夫と、夫婦間で子作りへの考え・意識の相違から夫婦関係に亀裂が生じるケースがあります。
特に、女性は妊娠・出産が遅くなると高齢出産となり、リスクが増加します。
妊娠を望んでいる妻との性交渉を拒み続けて、セックスレスである場合は、離婚は認められやすい傾向にあります。

セックスレスが離婚理由にならないケース

セックスレスが裁判で離婚理由と認められないケースとしては、次のような状況が考えられます。

  • 夫婦双方で、性交渉をしないことに同意している
  • 高齢のため、性交渉がなくなった
  • 生活時間にズレがあり、物理的に性交渉ができない
  • 一方が長期出張や単身赴任で性交渉ができない
  • セックスレスでも婚姻関係は破綻していない

上記のようなセックスレスになった正当な理由があると、「婚姻を継続し難い重大な事由」とみなされる可能性は低いため、離婚は認められるのは難しいでしょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-544-064

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-544-064 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

セックスレスを理由に離婚慰謝料は請求できるのか

セックスレスを理由に離婚する場合、正当な理由もなく、相手が性交渉に応じないことで婚姻関係が破綻したのであれば、慰謝料を請求できます。
セックスレスが原因で協議離婚するときに、慰謝料について取り決めをせずに離婚する方が多く見受けられるので、相手に責任がある場合は、しっかり慰謝料を請求するべきです。

セックスレスを原因とする離婚慰謝料の相場は、一般的に50万~200万円程度とされています。
あくまでも相場であり、婚姻期間の長さや夫婦の状況やセックスレスの期間など個別の事情によって異なります。
場合によっては、セックスレスの期間が数ヶ月だと、慰謝料そのものが認められないケースもあります。

一方で、セックスレスの期間が長かったり、結婚してから一度も性交渉をしてなかったり、拒否され続けたことでうつ病を発症したりしたケースなどは、心の傷は大きいとみなされて、慰謝料が高くなる可能性は高いでしょう。

離婚慰謝料の基礎知識については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

セックスレスを証明するための証拠も必要

離婚裁判になった場合、セックスレスの状況が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのか、証明できるかどうかと、慰謝料請求が認められる有責な行為だと判断されるかどうか、いずれの場面においても、証拠がとても重要です。

証拠がなければ、離婚も慰謝料請求も認められません。
協議離婚や離婚調停の場合も、相手がセックスレスを否定してきたときに、証拠があれば、説得する材料となります。

しかし、夫婦のデリケートな問題であり、他人がみてもわかる客観的な証拠を集めるのはとても難しいケースが多いです。複数の証拠を組み合わせていくことによって、有力な証拠となる場合もありますので、できるだけたくさんの証拠を集めるようにしてください。

具体的な証拠となるものについて、詳しく挙げていきましょう。

セックスレスが記載されている日記やメール

夫婦のセックスレスについて記載してある日記は、証拠の一つになり得ます。“自分に都合の良いようにあとから書き換えた”などと疑われないよう、なるべく毎日続けて、手書きで書くようにしましょう。日付も忘れずに書いておいてください。

日記には、セックスレスによって精神的苦痛を受けていたことがわかるよう、自身の感情も記しておいた方がいいです。セックスレスでも不満がないなら、夫婦生活には何の支障もないだろうと判断されかねません。その結果、離婚が認められない事態も起こり得ます。

また、夫婦間でやりとりしたメールのなかに、セックスレスに関する内容が記載されているものがあったら、そのメールも証拠として使える可能性があります。

夫婦の生活状況を示した表

夫婦の生活状況を示した表は、「生活時間がズレているわけではないこと」を明らかにし、性交渉できる時間があるのに拒否されているなどと主張するときの証拠として役立つでしょう。何時に帰宅・就寝・起床しているのか等、日々の生活サイクルがわかるものであればよく、詳細なものを作成する必要はありません。

セックスレスに関する夫婦での会話を録音したもの

相手が性交渉を拒んでいる発言や、セックスレスになっていることについての夫婦間の会話などを録音したものは、セックスレスの有効な証拠になり得ます。また、自分勝手に性交渉を拒み、セックスレスになっていることを相手が謝罪している場面を録音したものも、有効な証拠になる可能性があります。

セックスレスを理由にした離婚の切り出し方

セックスレスを理由に離婚したいと思い、相手に話を切り出すときは、まずは離婚したいことを告げ、セックスレスをどう思っているか正直な気持ちを伝えましょう。

そして、相手の意見をきちんと伺ってください。自分の話ばかりをすることは避けるべきです。もしかしたら、相手はあなたの苦しみに気づいていないだけで、話し合うことで状況が変わり、離婚を回避できるかもしれません。

一方で、話し合っても何も変わらないようであれば、やはり離婚へ向けて進めていくことになるでしょう。相手が離婚に同意してくれるまで何度でも話し合いの場を設け、「離婚したい」という本気度を伝えていくのも一つの手ですが、“別居する”という選択肢もあります。

実際問題として、セックスレスを理由に離婚が認められるのはそう簡単なことではありません。しかし、長いこと別居していると、婚姻関係は破綻しているものと判断されて離婚が認められやすくなります。

相手から離婚を拒否された場合の対処法

初めて離婚について話し合ったときに、相手から離婚を拒否されたら、一旦引き下がりましょう。
拒否するということは離婚したくないという意思表示ですので、セックスレスとなった状況を反省して、積極的にセックスレスの解消に努めてくれる可能性があります。

しばらく相手の様子をみていても、何の反省も改善もないようであれば、改めて離婚について話し合いましょう。
何度か話し合いを重ねても解決できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

また、別居するのもひとつの手です。
別居は、夫婦関係が破綻しているとみなされて、離婚裁判になったときに離婚が認められやすくなります。

離婚前の別居については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

セックスレスでの離婚で後悔しないためのポイント

セックスレスという苦痛から解放されて幸せになるために離婚を選んだにも関わらず、離婚成立後に後悔する人もいるのが現状です。
離婚を後悔しないために、離婚前に心構えと、可能な限りの準備として、次のようなことをしておきましょう。
また、離婚は慎重に考えてから決断するようにしましょう。

経済的に苦しくなる

離婚後の生活は自分の収入だけで生活していかなければいけません。
特に専業主婦(主夫)やパート勤務だった方は、新しく就職をしようとしても、ブランクのあるせいで、なかなか希望に叶う条件での働き先が見つからず、満足のいく収入が得られず、生活が苦しくなる場合があります。

離婚後に生活が困窮しないために、どのように生活していくか離婚前から計画を立てて、基盤を作っておきましょう。

仕事・家事・育児の両立が大変

離婚をすると、仕事に加えて、今まで夫婦で役割分担できていた掃除、洗濯、食事の準備、子供の世話などを一人ですべて行わなければいけなくなります。
体力的にも精神的にも負担が大きくなり、日々の生活に余裕がない状態になり、離婚を後悔するケースがあります。
後悔しないために、事前に実家・親戚、福祉サービスなど周囲からサポート受けられる体制を整えておきましょう。

子供となかなか会えない

離婚後、子供と離れて暮らすようになった人は、毎日家に帰ると子供の顔を見ていた生活から、なかなか子供と自由に会えない生活になってしまい、寂しい思いをして後悔するケースもあります。
離婚する際は、子供のことをよく考えて慎重に離婚について判断して、決意が固まったのなら、しっかり面会交流について、取り決めておくようにしましょう。

セックスレスを理由に離婚が成立した裁判例

ここで、セックスレスを主な理由とする離婚請求が認められ、離婚が成立した裁判例を2つご紹介します。

夫から離婚を求めたケース

東京地方裁判所 平成15年7月31日判決

事案の概要

夫婦は、性格の不一致等から打ち解けた夫婦関係を築くことができず、結婚してから約2年間一度も性交渉を持っていませんでした。こうしたセックスレスの状態にあったまま、夫から一方的に別居を申し出られたことから、妻が離婚と慰謝料等を求めた事案です。

裁判所の判断

裁判所は、結婚後約2年にもわたって夫婦間に一度も性交渉がないというのは、異常ではないにしても極めて不自然であるとしました。そして、同居を拒否した点も併せて、夫には性的結合を中核とする夫婦の同居協力義務について明らかな違反があると判断しました。

その結果、離婚の主な責任は夫にあるものとし、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断して離婚を認め、さらに慰謝料350万円を認めました。

妻から離婚を求めたケース

東京地方裁判所 平成16年6月29日判決

事案の概要

不妊治療に途中から協力的でなくなった夫は性交渉も拒否し、平成4年以降、夫婦の間に性交渉は持たれませんでした。このセックスレスの状況をはじめ、暴力を振るわれたことや、性格の不一致により円満な話し合いが全くできない状態が続いていること等から、妻が婚姻関係の破綻を主張し、離婚を求めた事案です。

裁判所の判断

裁判所は、認定した事実から、妻は夫に対する愛情を完全に喪失しているばかりか、嫌悪感を抱いており、夫婦として一緒に生活を続けていく意思が全くないと判断しました。一方の夫は、婚姻関係の継続を希望しているものの、妻が夫に対して抱いている不信感の根強さや、円満な家庭生活を送ることは期待できないこと等からすると、すでに婚姻関係は破綻しているものと認めました。そして、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚を認める判決を下しました。

離婚とセックスレスに関するQ&A

Q:

離婚原因が妊娠中のセックスレスの場合は認められますか?

A:

妊娠中のセックスレスを理由に離婚を求めても、裁判所に認められるのは難しいことが予想されます。妊娠中の女性は体調が優れないことも多いですし、男性側としてもお腹の赤ちゃんへの影響を心配されるかと思います。そのため、夫婦のどちらが性交渉を拒否したとしても、正当な理由があり、やむを得ないものだと判断される可能性が高いと考えられます。

ただ、出産後も長くセックスレスの状態が続き、夫婦仲が悪化してしまった場合などには、離婚が認められる余地はあるでしょう。

Q:

セックスレスが原因で子供を連れて離婚した場合、養育費は請求できますか?

A:

離婚原因がセックスレスであろうと、通常の離婚と同様に、離婚する際に親権を得て、子供と一緒に暮らす一方の親は、他方の子供と離れて暮らす親に養育費を請求できます。

養育費は、夫婦での話し合いで自由に決めても問題ありませんが、裁判所のウェブページに公表されている「養育費算定表」を参考にして、金額を決めるのが一般的です。子供の年齢や人数と両親のそれぞれの収入が算出基準となっており、セックスレスなどの理由は考慮されません。

養育費は、子供が自立するまで長い年月に渡って、支払われるものです。
養育費の金額や内容について、取り決めができたら、後々のトラブルを未然に防ぐために強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくのをお勧めします。

養育費の公正証書作成について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

Q:

セックスレスで離婚したら親権に影響はありますか?

A:

セックスレスで離婚したことが、親権に影響することは基本的にありません。裁判所は、夫婦のどちらが親権者としてふさわしいか判断するとき、何より重視するのが「子供の福祉」であり、夫婦の問題とは別に考えるからです。

具体的には、夫婦それぞれの子供への愛情や、経済的な安定性、これまでの子育ての状況など、様々な事情を総合的に見たうえで、どちらのもとで育った方が子供の福祉にかなうかを考え、親権について判断します。そのため、仮にセックスレスの原因が自分にあったとしても、親権を獲得できる可能性はあります。

Q:

配偶者が単身赴任のためセックスレスです。離婚できますか?

A:

相手が同意してくれれば離婚できますが、同意してくれずに裁判になった場合、離婚するのは難しいでしょう。単身赴任は、仕事の都合上やむを得ないことだからです。

単身赴任により別居状態となり、セックスレスになってしまったとしても、正当な理由または特別な事情があると判断され、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には当てはまらないとされる可能性が高いです。

なお、別居期間が相当長期であった場合には、裁判所に離婚を認めてもらえることがありますが、単身赴任はここでいう“別居期間”には通常含まれません。したがって、たとえ単身赴任による別居状態を理由に離婚を求めたとしても、離婚が認められるのは難しいといえます。

Q:

婚姻時に子供を希望していたのにセックスレスになり、離婚に至った場合は慰謝料を請求できますか?

A:

特に何か性交渉できない事情があるわけでもないのに、相手が拒否してセックスレスになった場合、そのせい離婚に至っているのなら、慰謝料を請求できる可能性があります。これは、「離婚の責任が相手にあること」を理由にしたものです。

また、子供を希望していることを知っていながら正当な理由もなく性交渉に応じないのですから、夫婦の協力義務に反する行為にもなり得るでしょう。そのため、「夫婦の協力義務違反」を理由に慰謝料請求できる可能性もあります。

Q:

セックスレスを理由に離婚を求められています。離婚したくない場合はどうすればいいですか?

A:

まず、相手からセックスレスを理由に離婚を切り出された場合は、相手の主張や気持ちを聞いたうえで、相手に「離婚したくない」とはっきり伝えましょう。
そして、性交渉を拒否した事実や相手が離婚を決意するまでに至った自分の言動について反省の弁を述べて、セックスレスを改善できるように努力しましょう。

それでも相手が頑なに離婚を求めてくる場合は、離婚調停、離婚裁判を行うおそれがありますので、法律の専門家である弁護士に相談をしましょう。
弁護士に法的な観点からサポートしてもらいながら、離婚を回避できるようにするのをお勧めします。

セックスレスで離婚をお考えの場合、一度、弁護士にご相談ください

夫婦のセックスレスについては、繊細な問題であり、他人にはなかなか相談できないかと思います。
セックスレスで離婚を考えている方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してください。

ご自身の夫婦の状況を伺い、法的観点からセックスレスが理由での離婚請求や慰謝料請求について、どのように請求すればいいか、そもそも請求できるかどうか、適切にアドバイスいたします。また、ご事情を詳しくうかがうと、セックスレスは表面的な問題で、より本質的な夫婦の問題が存在するケースも少なくありません。

セックスレスと離婚に関する問題は、自分では適切な判断することが難しく、間違った判断をすると不利になってしまうおそれもあります。
有利に離婚できるように、そして納得のいく解決ができるように、ぜひ弁護士のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人ALGでは、離婚に関するご相談は、初回の相談の30分間は無料相談を設けています。まずはお気軽にお問合せください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-544-064

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-544-064 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。