離婚調停が不成立になったら別居すべき?別居期間や注意点について解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚調停を申し立てたとしても、必ず離婚が成立するとは限りません。
実際に最高裁判所が発表している令和4年度の司法統計をみても、調停を申し立てた夫婦のうち約6組に1組が調停不成立となっているという結果が出ています。
離婚調停はあくまでも話し合いによって離婚を目指す手続きですので、相手方の合意が得られなければ離婚は成立しないのです。
離婚調停が不成立となった後の有効な手段のひとつとして「別居」が挙げられます。
そこで、本記事では……
・離婚調停が不成立になったら別居した方がいいのか?
・離婚が成立する別居期間は何年なのか?
・離婚に向けて別居する際の注意点
など、離婚調停不成立後の別居について、詳しく解説していきます。
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離婚調停が不成立になったらその後はどうなる?
離婚調停は、家庭裁判所において離婚に関する問題を裁判官や調停委員を交えて話し合いで解決する手続きです。最終結論を下すのは裁判官ではなく当事者なので、折り合いがつかずに合意できなければ、調停不成立となり離婚は成立しません。
調停不成立後は、離婚裁判に進むのが一般的ですが、必ずしも離婚裁判に進めなければいけないわけではなく、再度夫婦間で話し合ったり、調停を申し立てたりすることも可能です。
そのほかに例外的ではありますが、調停不成立後、審判手続きに移行するケースもあります。
離婚調停の不成立に関して、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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そもそも離婚調停が不成立になる理由とは
離婚調停が不成立になる主な理由として、次のようなものが挙げられます。
- 夫婦の一方が離婚を拒否している
- 離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など)で争いがある
- 夫婦の一方が調停に出席しない
- 一方が、相手方の主張する離婚原因について認めない など
離婚調停が不成立になったら別居した方が良い?
調停不成立後は、一般的には離婚裁判に進むことになりますが、民法に規定されている明確な離婚事由(法定離婚事由)がない場合には、別居することも手段の1つになり得ます。
なぜなら、長期間の別居により、すでに婚姻関係が破綻しているとして、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性があるからです。
離婚する際の別居について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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裁判で離婚が認められるには「離婚原因」が必要
離婚調停不成立後に離婚裁判に進んだ場合、裁判所に離婚を認めてもらうには法律で定める離婚原因(法定離婚事由)が必要になります。
具体的には、民法第770条に定められている次の5つの法定離婚事由のうち、いずれかにあてはまらなければいけません。
- (1) 配偶者に不貞な行為があったとき
- (2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- (3) 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- (4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- (5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
長期間別居している場合、夫婦関係が破綻しているとみなされて、法定離婚事由のひとつである「(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、離婚が認められる可能性があります。
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離婚が成立する別居期間は何年?
何年別居をすれば離婚が成立するという明確な基準はありません。
別居に至るまでの経緯、婚姻期間、同居期間と別居期間との対比など個別の事情によりますが、一般的には、有責事由がないケースでは3~5年程度の別居期間を経れば、すでに婚姻関係が破綻しているとみなされて、離婚が認められやすくなると考えられています。
離婚調停で別居することの合意をした場合
離婚調停で離婚についての合意ができなかったものの話し合った結果、「当分の間別居する」という内容で合意に至って調停が成立する場合があります。
結果的に当分の間別居するという内容で成立する調停を「別居調停」と呼んでいます。
調停内で当面別居することが確定するので、別居中の生活費の問題や、子供の面会交流に関するルールなどについても調停で決めることができるメリットがあります。
一方でデメリットとしては、しばらく別居した後にやっぱり離婚がしたいと思った場合は、次に離婚裁判に進むことはできない可能性があるということです。
離婚に関しては、調停を経ないと裁判を起こせないという調停前置主義があるので、別居調停において婚姻関係の維持継続についてきちんと話し合いがされたと言えない限り、再度離婚調停を経ないと離婚裁判には進めませんので注意が必要です。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
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メールで相談する離婚に向けて別居する際の注意点
離婚に向けて別居する際には次のような注意点があります。
- 相手に別居することの同意を得ておく
- 夫婦の共有財産を確認しておく
- 相手に浮気などがある場合は証拠を集めておく
- 親権を獲得したい場合は子供を連れて別居する
誤った対応をとってしまうと、別居したことによって不利な状況になるおそれもありますので、次項で詳しく解説していきましょう。
相手に別居することの同意を得ておく
夫婦には、同居してお互いに協力し合い、扶助しなければならないという義務があります。これは民法に定められています(民法第752条)。
もし、相手の同意を得ないで一方的に別居してしまうと、夫婦間の義務に不当に反したとして「悪意の遺棄」だと判断されてしまうおそれがあります。
法定離婚事由のひとつである悪意の遺棄とみなされてしまうと、離婚原因を作った責任のある「有責配偶者」と判断され、慰謝料の支払義務が生じたり、離婚で不利な立場になったりする可能性があります。
したがって、別居する際は相手の同意を得ておくほうが望ましいといえます。
夫婦の共有財産を確認しておく
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産をいいます。
土地・不動産や預貯金などの財産の所有名義が夫婦のどちらにあるかは問いません。
いざ財産分与の話し合いが始まると、相手は財産を渡したくないと考えて、財産を隠したり、虚偽の申告をするケースもあります。
別居してしまうと共有財産だったとしても、相手名義の財産だと調べにくくなりますので、別居前に夫婦の共有財産を正確に把握しておくことが大切です。
具体的には、相手名義の直近の源泉徴収票や給与明細書、通帳、保険証券などのコピーをとっておくことが有用です。
財産分与について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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相手に浮気などがある場合は証拠を集めておく
離婚原因が相手の浮気などである場合は、離婚を有利に進めるためにも別居前に証拠を集めておくようにしましょう。
証拠があれば、慰謝料請求もできる可能性があります。
別居すると、相手との日常的な関わりもなくなり、相手の行動を把握しづらくなりますし、家に立ち入ること自体が難しくなって、証拠収集が困難になります。
したがって、証拠は同居中に集めて、別居する際に証拠を一緒にもって別居してください。
具体的には、相手の浮気で離婚したい場合は次のような証拠が有効です。
- 配偶者と浮気相手との間で肉体関係があったと推測できるメールやSNSのやり取り
- ラブホテルや浮気相手へのプレゼントなどの領収書、クレジットカードの明細書
- カーナビの検索履歴、走行履歴 など
浮気の慰謝料については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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親権を獲得したい場合は子供を連れて別居する
離婚する際に親権争いになった場合には、これまで子供を監護養育していたのは誰かという点が重要な判断要素になります。
したがって、離婚後も子供の親権者になりたいと考えている場合は、子供を連れて別居することが有用です。
ただし、相手の同意なく子供を連れて別居した場合は、違法な連れ去りであるとみなされて、かえって親権者を判断するうえで不利に働いてしまうこともあり得ます。
よって、子供を連れて別居する際は、相手と話し合ってから行動にうつすようにしましょう。
別居する際の子供に関して、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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別居中の離婚調停が不成立になったものの、弁護士の介入により早期離婚を実現した事例
【事案概要】
別居期間が7年程度経過しているご夫婦で、ご依頼者様から財産分与として約600万円支払うと具体的な離婚条件を提示しているものの、相手から反応がない状態が続いたため、早期離婚を求めてご相談に来られました。
【弁護士方針・弁護士対応】
離婚調停を申し立てましたが、相手方は調停に出席しなかったため調停不成立となり、離婚裁判での解決を図ることにしました。
【結果】
訴状が相手方に到達したタイミングで話し合いの場をもち、当方が考える離婚条件として解決金200万円だけ支払う内容で裁判外での離婚が無事に成立しました。
弁護士介入前から考えると、ご依頼者様にとって大変有利な内容で離婚を成立させることができました。
よくある質問
- Q:
離婚調停が不成立となり別居に至ったのですが、婚姻費用を受け取ることはできますか?
- A:
離婚調停が不成立となり別居に至った場合も、婚姻費用を請求して受け取ることができます。
そもそも婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子供が生活していくうえで必要な生活費用の一切を指します。
離婚調停中であっても別居中であっても、離婚が成立しない限り、夫婦の扶養義務はなくなりません。
よって、別居中であっても夫婦のうち収入が多い方は、収入が少ない方を扶養するために婚姻費用が発生します。ただし、別居すれば自動的に婚姻費用が発生するわけではありません。相手に請求しない限り、相手に具体的な支払義務はありませんので、婚姻費用を受け取りたいのであれば、相手にまず請求する必要があります。
また、婚姻費用の支払義務は遡って発生せず、請求時点から離婚成立するまで、もしくは同居を再開するまでが婚姻費用の支払期間になります。
したがって、できるだけ早くに相手に婚姻費用を請求するようにしましょう。婚姻費用について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
調停不成立後にしばらく別居し、再度離婚調停を申し立てることは可能ですか?
- A:
離婚調停を申し立てるにあたって、回数制限はありませんので、一度調停不成立になっていても再度離婚調停を申し立てることは可能です。
もっとも、調停不成立後すぐに再度離婚調停を申し立てても、お互いの状況や心境に変化があると考えにくく、結果が変わる可能性は低いといえます。
しかし、今回のケースはしばらく別居を経てからとのことですので、別居して状況は変わっていますし、心境に変化がある可能性もありますので、前回の調停でのやりとりを振り返って、必要な準備をして再度調停を申し立てれば、前向きな話し合いができる可能性はあるでしょう。
- Q:
有責配偶者から離婚調停を申し立てても不成立になりますか?別居すれば離婚が認められますか?
- A:
不倫やDVなどを行って離婚原因を作った責任のある配偶者である「有責配偶者」から離婚調停を申し立てることはできます。
ただし、あくまでも離婚調停は話し合いで離婚の成立を目指す手続きですので、普通の離婚調停と同様に離婚について夫婦双方の合意ができなければ、調停は不成立になります。
離婚調停が不成立になった後に有責配偶者が離婚裁判を起こしても、基本的には離婚請求は認められません。
しかし、長期間の別居をして子供が成人しており、離婚をしても離婚請求された側の配偶者が苛酷な状況にならないと判断された場合は、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる可能性はあります。有責配偶者からの離婚請求は下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
現在モラハラで別居中です。モラハラで離婚調停を成立させるのは難しいでしょうか?
- A:
モラハラを理由として離婚調停を成立させることは、相手がモラハラの事実や離婚を拒否しているのであれば難しいと考えられます。
モラハラは、身体的な暴力をふるうわけではないので、外傷が残りませんし、家庭内で発生するため第三者からわかりにくい性質をもっています。
モラハラの実態を証明して離婚調停を有利に進めるためには、モラハラ行為が客観的にわかる証拠を集めることが大切です。もし、離婚調停が不成立になったとしても、別居の事実は離婚裁判に進んだ際に婚姻関係の破綻を推察させる事実となり、モラハラを理由に離婚する際に有利になる可能性があります。そのため、別居を続けることは有用です。
モラハラが原因での離婚請求については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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別居すべきかどうかで判断に迷ったら、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください
離婚調停を申し立てても、相手と離婚について合意できなければ調停不成立となります。
調停不成立後は、通常は離婚裁判に進みますが、不倫やDVなどといった明確な裁判上で認められる離婚事由がない場合には、別居という方法は離婚するために有効な手段となり得ます。
ただし、別居する際に誤った対応をとってしまうと、かえって不利になるおそれもあります。
離婚を見据えた別居をするかどうかの判断に迷われている方、不利にならずに別居を進めたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、個別の事情を伺い、どのようなタイミングで、どのような点を注意して別居を進めるのがいいのか的確にアドバイスいたします。
また調停不成立になってからの交渉、再調停、裁判などもサポートさせていただきます。
一人で悩みを抱え込まずに、まずは弁護士法人ALGへお気軽にお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)