離婚が成立したときの調停調書について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
夫婦間で離婚することに合意でき、離婚調停が成立したら、ほっと胸をなでおろすことでしょう。ですが、そこで調停が終了するわけではありません。家庭裁判所によって、合意内容を書面にまとめた「調停調書」が作成され、ようやく離婚調停の手続は終了します。
調停調書には確定判決と同じ効力があり、原則として、後から調停調書の内容を変更することはできません。そのため、調停調書に記載される合意内容(調停条項)はきちんと確認すべきです。
では、合意内容を確認する際には、どのようなことに注意したら良いのでしょうか?「調停調書」をテーマにした本ページで、詳しくみていきましょう。
なお、離婚調停についての詳細は、下記のページで解説しています。ぜひご覧ください。
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調停調書とは
夫婦が調停内容に合意すると、裁判官は裁判所書記官立ち合いのもと、夫婦の前で調停での合意内容を読み上げます。夫婦は、読み上げられた合意内容に誤りがないかどうか確認し、異論が出なければ調停調書が作成されます。
公正証書との違い
調停調書と混同しやすいものに、「公正証書」があります。公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書です。調停調書とは、作成場所と作成者が異なります。
また、調停調書と公正証書では、離婚において用いられる方法が異なります。夫婦間で話し合って合意したうえ、離婚届を提出して受理されれば、協議離婚というかたちで離婚が成立します。この際、夫婦間で取り決めた内容を書面にしたものを「離婚協議書」といい、これを公正証書にすることもできます。対して、調停調書は、離婚調停において夫婦が離婚について合意した場合に作成されるものです。
協議離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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なお、「和解調書」と混同される方もいるかもしれません。しかし、裁判所によって作成される、という点は共通するものの、前提となる手続が違います。離婚に関する和解調書は、離婚裁判になった後、裁判上の和解が成立したときに限り作成されるものであり、調停手続においては和解調書が作成されることはありません。和解により成立した離婚を、和解離婚といいます。和解離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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調停調書の効力
調停調書は確定判決と同等の法的効力を持つため、一度作成された調停調書の内容を容易に変更することはできず、調停成立後の不服申立てもできません。したがって、調停調書の内容に誤り・記入漏れがないよう、調停調書作成前だけでなく、調停調書交付後にも注意深く確認しなければなりません。また、そもそも調停内容に納得ができない場合には、合意すべきではありません。
調停調書の記載内容を相手が守らないときは
合意したにもかかわらず、相手が調停調書の記載内容を守らないというトラブルが生じることがあります。
このようなトラブルに対し、とれる対処法としてまず挙げられるのが、「履行勧告」「履行命令」です。履行勧告では、家庭裁判所から相手に履行する(記載内容を守る)よう促してもらうことができます。一方の履行命令では、期限を定めて履行するよう命じてもらうことができ、正当な理由なく命令に従わなかった相手は、10万円以下の過料に処せられます。
履行勧告と履行命令を行い、相手が応じてくれれば良いのですが、そううまくいくとは限りません。そのようなときに最終的な対処法となるのが、「強制執行」です。もちろん、履行勧告や履行命令を経ずに強制執行を申し立てても問題ありません。なお、強制執行の申立てには、調停調書の正本が必要です。謄本しか手元にない場合は、離婚調停を行った家庭裁判所に対して正本の交付申請をしなければならないので、ご注意ください。
調停調書、内容確認のポイント
調停調書は、離婚調停が成立した際に、裁判官が合意内容を読み上げ、誤りがないかを当事者双方が確認したうえで作成されます。離婚後、離婚調停において取り決めた内容が必ずしも守られるという確証はないため、いざというときに備え、調停調書に合意内容が正確に記されているかどうかはとても重要です。
したがって、合意内容の確認は慎重に行うべきです。次項より、具体的にどこに気をつけた方が良いのか、合意内容を確認する際のポイントをいくつかご紹介します。
離婚成立の形態
離婚調停が成立した場合、直ちに調停による離婚が成立します。この場合、調停調書には「申立人と相手方は、本日、調停離婚をする」といった合意内容が記載されます。その後、10日以内に戸籍上の届出(報告的届出)を区役所や市役所等に行わなければなりません。
もう一つの方法として、離婚調停の場で離婚届を作成し、「申立人または相手方が離婚届を役所に届け出る」という内容で合意するケースもあります。この場合、直ちに離婚が成立するわけではなく、離婚届が受理された時点で初めて、協議離婚としての離婚が成立します。調停によって離婚が成立したことを戸籍上の記録として残さないようにする目的で、このような方法をとることがあるようです。
以上のとおり、離婚調停において離婚すること自体には合意できた場合であっても、離婚を成立させる方法として、2つの形態があり得ます。離婚の形態に合致した内容の調停調書になるよう、きちんと確認しましょう。そして、その内容に適した届出を忘れないようにしましょう。
離婚届出義務者
前述した離婚成立の2つの形態のうち、後者(離婚届の提出によって協議離婚を成立させるという方法)の場合、申立人と相手方のどちらが離婚届出義務者となるかを、調停調書に明示する必要があります。そして、義務者が届出をして受理されない限り、離婚は成立しないので、あらかじめ注意して確認しましょう。
なお、このような危険性があるため、後者(離婚届の提出によって協議離婚を成立させるという方法)で合意するケースは、稀であるといえます。
財産分与
離婚調停で財産分与について取り決めた場合、後に取り決めた金額が支払われないときに強制執行するケースに備え、財産分与の金額や支払方法等をきちんと確認し、調停調書に記載してもらうようにしましょう。
また、金銭としてではなく、不動産や自動車等の財産そのものを受け取る場合、ご自身の財産とするには名義変更(登記)が必要になります。通常は、調停調書があれば単独で名義変更することができます。しかし、調停調書の内容によっては、相手の協力がなければ名義変更できない場合もありますので、名義変更についても、合意内容を確認する際はご注意ください。
財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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慰謝料
離婚調停では、離婚と併せて慰謝料について取り決める場合もあります。慰謝料は、受けた精神的苦痛を賠償してもらうお金ですが、離婚に応じる代わりに慰謝料をもらうという方もいらっしゃるかと思います。
慰謝料も、財産分与と同様、離婚後の未払いが生じた際に適切な対処ができるよう、合意内容を確認するときは、金額や支払方法等に注意しましょう。また、支払いが遅れたときのペナルティーを設け、調停調書に記載してもらうというのも、未払いを防ぐためには有用といえます。
離婚慰謝料についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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養育費
未成熟の子供がいる場合には、養育費について決めることになります。離婚調停のなかで養育費について取り決めた場合、養育費もまた金銭に関する離婚条件ですから、金額や支払方法等はよく確認しましょう。それらを記載した調停調書は、離婚後に未払いが生じて強制執行する場合にとても重要です。養育費は、子供の成長のために欠かせないお金ですので、特に慎重に確認すべきでしょう。
養育費についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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親権、面会交流
未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際には、子供の親権について定めなければなりません。調停調書に必ず記載されることになるので、夫婦のどちらを親権者とするのか、取り決めた内容が調停調書に正確に記載されるよう、注意して確認しましょう。
また、親権者とはならず、さらには子供と離れて暮らすことになった非監護親について、子供との面会交流を取り決める場合があります。このように面会交流を併せて取り決めた場合も、合意内容の確認は慎重に行いましょう。離婚後、取り決めたとおりに面会交流が実施されない等のトラブルが生じたとき、間接強制という対処法をとるためには、面会交流の日時や頻度、1回あたりの時間等、詳細を明確にし、調停調書に記載しておく必要があります。合意内容を確認する際には、面会交流の詳細についてご注意ください。
親権と面会交流について、詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。
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調停によって離婚が成立した場合の離婚届提出までの流れ
離婚調停が成立したら離婚が成立しますが、戸籍の記載は手続をしなければ変わらないため、離婚調停の成立後10日以内に、役所に離婚届を提出する必要があります。
次項より、調停による離婚が成立した後、離婚届を提出するまでの流れについて、確認していきます。
調停調書の謄本を交付してもらう
離婚届を提出する際には、調停調書の謄本(または省略謄本)も併せて提出しなければなりません。調停調書謄本は、調停を行った家庭裁判所に対して申請し、交付してもらいます。
申請方法には、郵送申請と、直接裁判所に行って申請する来庁申請があります。郵送申請の場合、調停調書謄本が手元に届くまでには日数がかかるので、急ぎの場合には来庁申請を行うことになるでしょう。どちらの申請方法でも、調停調書謄本1枚につき150円分の収入印紙代がかかります。郵送申請の場合は、さらに郵便切手代(※金額は、届け先や申請する調停調書謄本の枚数によって異なります。)が必要になります。
離婚届を役所に提出する
調停調書の謄本(または省略謄本)が準備できたら、離婚届を役所に提出します。提出先の役所は、夫婦の本籍地の市区町村役場か、夫婦の一方の所在地の市区町村役場になりますが、後者の場合には、夫婦の戸籍謄本も提出する必要が生じます。
なお、離婚届の提出が離婚調停の成立後10日を過ぎてしまった場合、5万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
調停調書の謄本が届かない場合は
調停調書の謄本(または省略謄本)は、通常、郵送申請をしてから数日~1週間程度で届きます。1週間以上経っても届かない場合は、送付先の家庭裁判所に問い合わせるようにしましょう。このようなケースであれば、離婚調停の成立後10日以内という離婚届の提出期限を過ぎてしまっても、過料に処せられる可能性は低いといえます。
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メールで相談する調停調書に関するQ&A
- Q:
手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容を変更してもらうことは可能なのでしょうか?
- A:
調停調書は、「計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」に限り、家庭裁判所の更正決定によって変更してもらうことができます(家事事件手続法269条1項)。このように、調停調書の内容を事後に変更してもらうことは非常に困難ですので、合意の内容を事前によく確認し、意に沿わない調停調書が作成されることがないように、十分気をつけましょう。
なお、家庭裁判所に更正決定をしてもらうことができる期間の制限はありません。
- Q:
相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?
- A:
調停調書は、相手方が家庭裁判所の許可を得ずに交付を請求することができます(家事事件手続法254条4項)。
そこで、まず調停の申立ての時点で、家庭裁判所に対して「住所等の秘匿申出」を行っておき、あなたの現在の住所を相手方に知られないように裁判所に配慮してもらう、という方法が望ましいです。
なお、秘匿申出を行うだけでなく、あなた自身が家庭裁判所に提出する書面についても、現在の住所が記載されないように注意しましょう。
DVが原因の離婚について、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
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- Q:
調停調書の記載を細かくするメリットやデメリットについて教えてください。
- A:
離婚の成立それ自体や、親権者の指定について、調停調書の記載を細かくするということは想定し難いところです。
他方で、養育費、財産分与、慰謝料については、金額、分与対象、支払時期等を具体的に記載しておかなければ、後日強制執行することができなくなる可能性が高いため、注意が必要です。
また、面会交流については、日時または頻度、各回の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められていない限り、強制執行(間接強制)はできませんので、特に注意が必要です。もちろん、合意したとおりに実行されれば問題ありませんが、後日強制執行を行わざるを得ない場合を想定して、調停調書の内容には気をつけましょう。
- Q:
調停調書は再発行してもらえますか?
- A:
調停において合意が成立した場合、その合意を記載した調書の正本、謄本または抄本は、裁判所書記官に対して交付を請求することができますので(家事事件手続法254条4項2号)、再発行してもらえます。
また、調停が不成立だった場合、その事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本または抄本についても同様です(同号)。
なお、取下げにより終了した事件の場合、記録の閲覧または謄写、その正本・謄本・抄本の交付については、家庭裁判所の許可を得る必要があります(同条1項)。
離婚調停での合意内容は調停調書に記載されます。調停調書に関する疑問や不安は、弁護士に相談しましょう
調停調書には、離婚調停で合意した内容が記載されることになります。調停調書は、確定判決と同じ効力を持つ、とても重要な書類です。裁判所の書記官がこれを作成しますが、記載にミスが生じないとは言い切れません。そのため、合意内容を確認する際には、取り決めた内容と相違はないか、注意する必要があります。また、調停調書の謄本の交付を受けた際も、記載内容に誤りがないか、きちんと確認しましょう。
おひとりで確認するのが心配な方は、ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。弁護士に相談・依頼することで、離婚調停成立時、合意内容を確認する際に同席してもらうことができますし、調停調書謄本の記載内容の確認を任せることもできます。
せっかく離婚調停が成立したにもかかわらず、離婚後にトラブルが生じ、調停調書が原因で不利益を被る事態となることは、避けてほしいものです。離婚の調停調書について、疑問や不安がある場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)