年金分割したときの計算と見込み額を知る方法について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「年金分割」を耳にされたことはあるでしょうか。
離婚をする際や離婚をした後に、一方の配偶者の厚生年金を分割し、もう一方の配偶者の年金を補助することができる制度です。年金分割の金額は、夫婦の収入によって変わりますし、払ってきた保険料によっても変わります。
離婚後の生活を考えるうえで、年金分割した場合の金額を知っておくことはとても重要です。本記事では、その年金分割の計算について説明していきます。
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年金分割の計算は、合意分割と3号分割どちらを適用する?
年金分割は、合意分割と3号分割とに分かれ、それぞれ適用される条件や請求方法などが異なります。
合意分割とは、夫婦間の合意によって行う年金分割です。自分たちで合意ができなかったときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして年金分割をすることができます。この年金分割の割合は夫婦間の話し合いによって決めることもできますが、上限は5割(50%)になります。
3号分割とは、夫婦のどちらか一方が第3号被保険者(例:専業主婦(主夫))である場合に適用される年金分割です。これは、配偶者の合意なしで分割できる方法になり、分割割合は50%と決められています。
このように年金分割は2種類に分けられますが、どちらか一方だけが適用される、とういうわけではなく、両方適用される場合もあります。なお、この場合は、基本的に2008年4月より前に婚姻していた夫婦に限ります。
さらに詳しい年金分割に関する解説については、下記のページをご覧ください。
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年金分割の計算をする前に
年金分割の計算をするときには、情報通知書が必要になります。情報通知書には、年金分割の割合を決めるために必要な情報が記載されていますので、まずは請求をしましょう。請求先は原則として、請求者の住所地を管轄する年金事務所となります。
詳しい情報通知書に関する解説については、下記のページをご覧ください。
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情報通知書に記載されている「対象期間標準報酬総額」、「按分割合の範囲」とは?
情報通知書が手元に届いたら、「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」の項目を確認しましょう。これらは、年金分割を計算する際に必要な情報になります。
50歳以上または障害年金の受給権者の場合
情報通知書の請求をする際に希望すれば、50歳以上または障害年金受給権者は、年金分割後の年金見込額を知らせてもらえます。その場合は、情報提供請求書の所定の欄にその旨を記載し、年金事務所に提出する必要があります。
年金分割の対象となる年金と期間
年金分割の対象となる年金は、厚生年金と旧共済年金(2015年10月に厚生年金に一元化)になります。国民年金や国民年金基金などは対象外です。このように、年金分割には対象とする年金が決まっているので注意しましょう。
また、年金分割できるのは婚姻期間中の年金保険料の納付記録のみとなり、相手の納付記録がすべて対象に含まれるわけではありません。年金そのものを分け合うのではなく、年金保険料の納付記録が分割される点も、よく押さえておいてください。
合意分割での按分割合の決め方
合意分割における按分割合の決め方については、下記のページをご覧ください。
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合意分割の場合、按分割合の交渉が金額を左右します。ぜひ弁護士へご相談ください
合意分割での按分割合は、夫婦間の話し合いで定めることができます。
割合によっては、それぞれ入ってくる金額も変わってきます。割合が高ければ高いほど入ってくる金額も多くなりますが、上限は5割と決まっています。
年金分割で損をしないためにも、弁護士を介入させることをおすすめします。もし、協議がうまくいかないとなれば、調停、審判の申立てをすることになります。そうなった場合でも、弁護士が代理人として尽力いたします。合意分割や按分割合について分からないことがありましたら、ぜひ弁護士へご相談ください。
年金分割の計算方法
年金分割の計算をする際、必要になるのが、情報通知書に記載してある「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」を使った計算式です。
本項では、妻が専業主婦、夫婦共働きの2つの場合を例に挙げて、具体的な計算方法について説明してきます。
夫:厚生年金受給権者、妻:専業主婦の場合
夫(第1号改定者※1)の対象期間標準報酬総額:60,700,000円
妻(第2号改定者※2)の対象期間標準報酬総額:0円
按分割合:50%
(1)夫と妻の標準報酬総額の合計額を出す
60,700,000円+0円=60,700,000円
(2)按分割合を50%で2人の分割後の標準報酬総額を出す
分割後の夫の標準報酬総額(夫の持ち分も1-0.5=0.5)
60,700,000円×0.5=30,350,000円
分割後の妻の標準報酬総額
60,700,000円×0.5=30,350,000円
(3)分割後の2人の老齢厚生年金額を出す
夫 30,350,000円×5.481/1000(※3)=約166,348円
妻 30,350,000円×5.481/1000(※3)=約166,348円
結果として、年金分割後の老齢厚生年金額(婚姻期間分)は2人とも年額約166,348円となります。
妻は、婚姻期間中の標準報酬総額が本来は0円だったところ、離婚に伴う年金分割の請求をしたことで、30,350,000円になったことになります。
(※1)離婚した夫婦のうち、対象期間標準報酬総額の多い方を指します。
(※2)離婚した夫婦のうち、対象期間標準報酬総額の少ない方を指します。
(※3)5.481/1000の部分は、年齢、加入期間によって乗率が変わります。今回は、「昭和21年4月2日以降に生まれた方」で、対象期間(婚姻期間)が「平成15年4月以降」のケースを例にしています(次の項目でも同様です。)。
夫婦共働きの場合
夫(第1号改定者)の対象期間標準報酬総額:60,700,000円
妻(第2号改定者)の対象期間標準報酬総額:15,000,000円
按分割合:50%
(1)夫と妻の標準報酬総額の合計額を出す
60,700,000円+15,000,000円=75,700,000円
(2)按分割合を50%で2人の分割後の標準報酬総額を出す
分割後の夫の標準報酬総額(夫の持ち分も1-0.5=0.5)
75,700,000円×0.5=37,850,000円
分割後の妻の標準報酬総額
75,700,000円×0.5=37,850,000円
(3)分割後の2人の老齢厚生年金額を出す
夫 37,850,000円×5.481/1000=約207,455円
妻 37,850,000円×5.481/1000=約207,455円
年金分割後の老齢厚生年金(婚姻期間分)は2人とも、年額約207,455円となります。
妻は、婚姻期間中の標準報酬総額が本来は15,000,000円だったところ、離婚に伴う年金分割の請求をしたことで、37,850,000円になったことになります。
年金分割の計算に関するQ&A
- Q:
相手に知られずに年金分割の計算はできますか?
- A:
離婚前に情報通知書を請求した場合、請求者のみに送付、または、年金事務所の窓口での受け取りができます。しかし、離婚後に情報通知書を請求すると、元配偶者にも送付されてしまいます。
したがって、離婚前に請求し、受取方法を年金事務所の窓口としておけば、相手方に情報通知書の取得を知られることなく、同情報通知書をもとに年金分割の計算ができます。
- Q:
夫婦が合意していれば按分割合の上限は何パーセントでも可能ですか?
- A:
年金分割における按分割合の範囲は、法律で、第1号改定者と第2号改定者の対象期間標準報酬総額の合計金額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え、2分の1以下の範囲内で定めなければならないと規定されています。
したがって、按分割合は50%以下で合意する必要があり、夫婦が50%を超えた按分割合で合意したとしても、そのような按分割合では年金分割を行うことはできません。
年金分割の複雑な計算や交渉は弁護士へお任せください
年金分割は大切な制度でありますが、非常に分かりにくい制度でもあります。夫婦の職歴等によっては複雑になるケースもあるため、個人での計算は困難かと思います。加えて、年金分割に必要な書類を揃える必要があるなど、負担も多いです。
合意分割での按分割合の交渉においても法的知識を要しますので、一度弁護士にご相談ください。代理人となって手続きを行ったり、按分割合を交渉したりいたします。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)