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共働き夫婦の年金分割

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦が共に働き生計を立てることが増えてきた昨今では、共働き夫婦における年金分割も増えてきました。
本記事では、共働き夫婦が離婚する場合の年金分割について解説します。

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離婚時の年金分割、共働き夫婦の場合は?

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。結婚してから離婚するまで、ずっと共働きで同等の収入を得ていたような場合には、合意分割を利用します。

共働き夫婦の一方が扶養内で働くパートタイマーであった期間がある場合には、合意分割と3号分割を併用できることがあります。

詳しくは下記の各記事で説明しています。

共働き夫婦が年金分割をしたら、年金額はどれくらい増減するのか

共働き夫婦の年金分割、按分割合の考え方

まず、合意分割では、夫婦の合意によって、2分の1までの範囲で按分割合を決定します。合意できたら、分割する旨と決定した按分割合について記載した書面(合意書等)を作成します。この合意書等は、合意分割を請求するために必要となります。

合意が難しい場合は、調停や審判といった裁判手続きを利用して按分割合を決定します。この場合、合意書等に代わって調停調書や審判書を利用して、合意分割の請求を行います。

これに対して、3号分割の按分割合は、2分の1と定められています。そのため、合意分割の際に必要とされるような書面の準備をせずとも問題ありません。

自営業の場合の年金分割はどうなるのか

年金分割の対象となる年金は、厚生年金(元共済年金を含みます)だけです。また、婚姻期間のうち、年金分割をする側の配偶者が当該年金保険に加入していた期間のみを対象とします。

しかし、自営業者はこれに加入できません。したがって、会社勤めをした経験がない等、配偶者が婚姻中に厚生年金保険に加入していた期間がない場合には、年金分割を請求することはできません。

その代わり、財産分与によって、夫婦間の不平等を是正することになります。

共働き夫婦が年金分割した場合、妻から夫に分割することになるケースもあります

年金分割は、厚生年金保険料の納付実績が多い側から少ない側に対してなされる制度です。厚生年金保険料の金額は収入が多いほど大きくなるので、夫婦ともに厚生年金加入者で、夫より妻の方が高収入であれば、妻から夫に対して年金分割がなされることになります。

このことからわかるように、年金分割は、必ず夫から妻に対してなされるものではありません。

夫は自営業だが、妻がパートで厚生年金に加入していた場合

年金分割は、あくまで厚生年金保険料の納付実績を比べて、夫と妻のどちらが年金分割をする側・される側なのかを判断します。そのため、夫が自営業で厚生年金に加入しておらず、パートの妻が厚生年金に加入していた場合には、たとえ妻の方が収入が少なくとも、厚生年金保険料の納付実績が多い妻から夫に対して、年金分割がなされることになります。

もっとも、この場合にまで按分割合を2分の1にするのは不公平ですから、2分の1より少ない割合にするよう主張することが可能です。

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共働きしている人の年金分割に関するQ&A

Q:

共働きで自分の方が相手より収入が多いです。相手の浮気が原因で離婚する場合、有責性は年金分割に影響しますか?

A:

影響しません。

年金分割は、夫婦間における、将来もらえる厚生年金額の不公平を是正するための制度です。そして、たとえ相手が有責配偶者であったとしても、この夫婦間の不公平を是正する必要があることに変わりはありません。

そのため、ご質問の場合にも、年金分割に影響は及ばないと考えられます。

Q:

共働きでお互いに忙しいため、年金分割の手続きをひとりで行いたいのですが、可能でしょうか?

A:

まず、3号分割であれば、夫婦揃って手続きをする必要はありません。これに対して、合意分割の場合には、基本的に夫婦2人で手続きをしなければなりません。

もっとも、相手が代理人を立てれば、代理人と2人で手続きをすることが可能です。また、夫婦それぞれが代理人を立てることも可能なので、ご多忙であれば、代理人を立て、双方の代理人によって年金分割手続きをすることをお勧めします。

年金分割は法定の手続きなので、法律の知識を備えた弁護士を代理人として選任し、手続き等についてアドバイスを受けると良いでしょう。

共働き夫婦における年金分割に関するご相談、相手との交渉は弁護士へお任せください

一方が働き、他方が家事をするといった夫婦であれば年金分割の手続きについてもわかりやすいのですが、共働きの場合、どちらがどれだけ年金分割をすることになるのかを判断することは難しいでしょう。また、夫婦の職種によっては、低収入の配偶者が高収入の配偶者に対して、年金分割をしなければならなくなる可能性もあります。こうした問題を解決するためには、年金分割の知識をしっかりと頭に入れておくことが重要です。

一口に「共働き夫婦」といっても、職種や収入、保険加入歴等も異なります。また、そもそも基礎となる年金制度からして複雑なので、年金分割について十分に理解したい方は、専門知識を備えた弁護士に相談することをお勧めします。合意分割における相手との交渉も行いますので、年金分割に関して気になる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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