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重婚的内縁|法律上の扱いと解消の際の財産分与について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「内縁関係」と一口にいっても、なかには、一方またはお互いに、相手とは別に法律婚をしているパートナーがいる、「重婚的内縁」という関係性にある方々もいます。

そこで、重婚が禁止されている日本において、重婚的内縁の場合であっても、一定の範囲内で法律婚の場合と同様の保護を受けられるのか、疑念が生じるのではないでしょうか。本記事で詳しく確認してみましょう。

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重婚的内縁とは

重婚的内縁とは、法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者がいながら、内縁関係にある者がいるという関係を指します。一方に配偶者がいるケースもあれば、ともに配偶者がいるケースもあります。

愛人との違い

配偶者がいるにもかかわらず、他者と内縁関係を築いていることから、重婚的内縁と愛人は同じなのではないかと思われる方もいらっしゃるでしょう。

愛人関係は、一般的に、配偶者がいる一方が他方に対して経済的援助を行い、性的関係を持っている男女という意味で使われています。婚姻意思を持って夫婦同然の共同生活を送っているとは認められないため、「婚姻意思の有無」と「夫婦同然の共同生活の実態の有無」という点で、重婚的内縁と愛人は異なるといえます。

重婚的内縁が法律上保護されることはあるのか

重婚を禁止する民法の規定から、公序良俗に反するとして、重婚的内縁の場合には、法律上の保護を受けることはできないというのが基本的な考え方となっています。

ただし、例外的に、法律婚の配偶者との関係が破綻・形骸化している場合、つまり事実上の離婚状態にある場合等には、法律上の保護を受けられることがあります。

裁判例の傾向として、配偶者との関係が破綻・形骸化しているかどうかの判断は、「別居期間」「配偶者や子との音信・訪問の状況」「別居後における配偶者との経済的依存の状況」等を総合的に考慮したうえでなされています。

重婚的内縁で法律上の保護を受けるには

重婚的内縁でも、法律上の保護を受けられるケースはあります。しかし、その際には、そもそも内縁関係であったことを証明しなければならない場合もあります。

内縁関係の証明方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

重婚的内縁を解消するときのお金について

重婚的内縁の場合、解消する際に財産分与することは基本的にできません。というのも、民法において重婚が禁止されているにもかかわらず準婚扱いとし、重婚的内縁にも法律上の保護を与えてしまったら、公序良俗に反することになってしまうためです。

ただし、法律上の婚姻関係が破綻・形骸化しているような場合には、重婚的内縁であっても、一定の範囲内で法律上の保護が認められ、財産分与を請求することができるという例外的なケースもあります。
詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

婚姻費用

先述の内容と同じく、重婚的内縁で法律上の保護を受けることは基本的にできないため、内縁期間中の婚姻費用は請求できません。

ここでご注意いただきたいのは、婚姻費用の請求対象となるのは、あくまで“内縁期間中”であるという点です。通常の内縁関係と重婚的内縁、どちらにしても、関係解消後の婚姻費用の請求はできません。

また、重婚的内縁の場合において法律上の保護を受けられるとしても、別居するケースでは、婚姻費用の請求について、法律婚とは異なる扱いがなされることがあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

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重婚的内縁に関するQ&A

Q:

婚姻していることを隠されたまま重婚的内縁になってしまった場合、相手に慰謝料請求することはできますか?

A:

婚姻の有無に関わらず、誰しもが性的関係を持つ相手を自由に決める権利、いわゆる貞操権を有しています。

相手が既婚者だと知らなければ、内縁関係となって性的関係を持つことはなかったと考えられます。したがって、相手から婚姻しているという事実を隠され、後になって重婚的内縁になってしまっていることが判明した場合、貞操権を侵害されたとして、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

なお、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえるかどうかは、内縁関係となった経緯や当時の年齢、相手が既婚者であると気づける余地の有無等、個別の事情によって異なります。

Q:

認知されていれば、重婚的内縁の解消後に養育費を請求することはできますか?

A:

重婚的内縁関係にある男女間に生まれた子は、非嫡出子となり、法律上の父親は不明となってしまいますが、重婚的内縁の夫が子を認知することで、法律上の父子関係が成立します。重婚的内縁の夫にも子を扶養する義務が生じ、養育費は父母で分担することになるため、子が認知されていれば、重婚的内縁を解消したとしても、相手が負担すべき養育費を請求することはできます。

Q:

重婚的内縁関係の相手が浮気をした場合、浮気相手に慰謝料請求することはできますか?

A:

浮気相手と性的関係を持っており、かつ、法律上の婚姻関係が破綻・形骸化している等のケースであれば、浮気は不貞行為となり、重婚的内縁関係の相手とその浮気相手の双方に請求することができます。

ただし、浮気相手に故意または過失がなかった場合には、浮気相手に対して請求することはできません。つまり、相手が重婚的内縁関係にあることを知らなかったり、知る余地がなかったりした場合には、浮気相手に対する慰謝料請求はできないということです。

重婚的内縁についてご不安なことがある場合は、弁護士にご相談ください

重婚的内縁の場合、通常の内縁関係とは異なり、基本的に、婚姻に準ずる関係として法律上の保護を受けることはできないと考えられています。ですが、法律上の婚姻関係が破綻・形骸化しているような場合には、例外的に法律上の保護が受けられるケースもあります。法律上の保護を受けられれば、重婚的内縁の解消時には、財産分与や慰謝料等を請求できる余地があります。

一方または双方に、法律上の婚姻関係を結んだ配偶者がいるがゆえに、重婚的内縁と通常の内縁関係では異なる扱い方や注意点があります。重婚的内縁にある相手の配偶者から請求されるおそれがあることも否めません。

重婚的内縁を解消したいと考えていても、ご自身の状況で法律上の保護を受けることができるのかどうか、悩まれることもあるでしょう。弁護士にご相談・ご依頼いただければ、個別の事情に応じた適切な判断をし、手続を進めていくうえでのアドバイスやサポート等を行うことができます。

重婚的内縁についてご不安を抱えている場合には、まずは弁護士に相談することをご検討いただければ幸いです。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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