離婚するときに配偶者が自営業だった場合に知っておくべきこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚のために踏むべき手続は、個別の事情によって異なってくるものの、基本的な流れは大きく変わりません。ただし、離婚をする際、配偶者の職業によっては、注意事項が出てくるケースもあります。
この記事では、自営業の配偶者と離婚する場合に着目し、その際の注意事項についてお伝えします。
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自営業の配偶者と離婚
自営業の場合、夫婦で一つの事業に従事していることが多くあります。このようなケースでは、仕事とプライベートの線引きが曖昧になりやすく、公私にわたるストレスの蓄積によって離婚を決意するケースもあるでしょう。もし、離婚の話し合いを行った結果が不調に終わっても、法定離婚事由が存在すれば、裁判によって離婚できる可能性があります。
法定離婚事由についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
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義両親を理由に離婚できるのか
自営業の場合、義両親の事業に従事していたり、義両親が協力していたりするケースがあります。義両親との関係が不和に陥った等の理由で離婚できるかといえば、夫婦間の話し合いで合意に至ればその可能性はありますが、裁判での離婚は難しいでしょう。
親族との不和を理由に離婚できるかについて、詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
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離婚の流れ~配偶者が自営業の場合~
配偶者が自営業者の場合でも、離婚手続の流れは他の職業の場合と変わりありません。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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離婚する際、自営業の場合の財産分与はどうなるのか
自営業の場合、法人化していないため、夫婦いずれかの個人名義となっている財産を事業のために使用するケースが考えられます。つまり、「夫婦の共有財産」と「事業のための財産」の境界が不明確であることから、財産分与の対象範囲について争いが生じるおそれがあるということです。
また、夫婦それぞれの事業に対する貢献度の差によっては、原則半分ずつとなる財産分与の割合に調整が施されることも考えられます。
財産分与の対象となり得る資産についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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配偶者の事業のためにつくった借金について、離婚後も返済義務を負うのか
例えば、夫が営む事業のために妻が個人名義で借金をしていた場合、法的には借金の名義人である妻に返済義務が生じます。つまり、妻は離婚後に事業を離れたとしても返済義務を負うこととなりますが、心情的に従えない方もおられることでしょう。
そこで、本来「事業のための借金」は財産分与の中では検討されないものの、協議離婚 や調停離婚に際して、“夫が借金の返済額を用意する”“夫が事実上、借金の返済をしていく”といった旨の合意がなされれば、可及的にではありますが清算できる可能性があります。
自営業者と離婚するときの財産分与についてわからないことは弁護士に相談しましょう
ここまで見てきたとおり、自営業者との離婚では、財産分与一つをとっても、対象となる財産の範囲や分与割合について、個別の事情によって通常のパターンから外れてくる可能性があるため、争いが生じやすいといえます。
離婚の協議が長引いたり、離婚後の新たな生活に経済的な面で不安を残したりしないためにも、離婚事件の経験が豊富な弁護士に相談し、円滑に財産分与の協議が進められるよう準備していくことが重要です。
自営業者との親権問題について
自営業者と離婚する場合の親権問題については、他の場合と同様になりますので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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配偶者が自営業をしていた場合の養育費について
養育費を算定する際、自営業者の場合と給与所得者の場合では、多少扱いが変わってきます。
具体的には、養育費算定の出発点となる総収入の概念が異なります。また、総収入に対する基礎収入の割合も、自営業者は47~52%、給与所得者は34~42%と異なります。このことから、例えば総収入が同じ金額であれば、給与所得者よりも自営業者の方が、算出される養育費が高額になるといえます。
上記の説明ではなかなかイメージが掴みにくいかもしれません。養育費の算定方法についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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離婚時に気になる自営業者の年金分割
年金分割の対象となるのは厚生年金部分のみです。したがって、自営業の夫婦がともに国民年金にしか加入していない場合、年金分割はできません。
年金分割に関する詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
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自営業者から慰謝料はもらえるのか
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金です。配偶者が自営業者か否かに関わらず、婚姻生活の中で配偶者から精神的苦痛を受けたことが認められる場合には、慰謝料をもらえる可能性があります。
具体的にどのような場合に慰謝料を請求できるかについては、下記の記事をご覧ください。
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自営業の配偶者と別居した場合に婚姻費用はもらえるのか
婚姻している間に発生した生活費等の費用(=婚姻費用)は、夫婦で分担しなければならないことが法律に定められています。つまり、別居しても離婚が成立するまでの間の生活費等の費用は、婚姻費用として配偶者に請求することができます。
ただし、養育費と同様、夫婦の年収額や子の人数、年齢によって金額が決まることもあるため、必ずしも生活費を全て負担してもらえるわけではありません。
婚姻費用の詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
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メールで相談する自営業者との離婚についてのQ&A
- Q:
自営業者と離婚する場合は未払いの給料をもらうことはできますか?
- A:
雇用主である配偶者との法律関係は、専従者であるケースを含めて雇用契約によるものです。したがって、原則論としては雇用契約に基づき、未払い給料の支払い方法について、協議等により決めてもらうことになります。
協議離婚の場合には、雇用主である配偶者との間で合意に至れば、離婚に際して未払い給料の清算をしてもらうことも可能でしょう。
調停離婚の場合には、当事者同士の合意に加えて、家庭裁判所が未払い給料について解決金等の名目で清算することを受け入れてくれるかによります。
他方、裁判離婚の場合ですが、裁判所は、離婚請求の是非、離婚に伴う財産分与や慰謝料といった、法律で定められ、かつ、当事者から請求のあった事項についてのみ判断をします。そのため、未払い給料については、離婚に至る事情として説明したり、裁判上の和解で話題にしたりすることはできても、最終的な判断を求めることは難しいでしょう。
- Q:
離婚後、養育費など不払いがあった場合は給料の差し押えはできますか??
- A:
養育費の不払いが生じた場合、養育費の定めがある調停調書、審判書、判決書、強制執行認諾文言付公正証書といった債務名義と呼ばれる書類があれば、強制執行(差押え)の申立ては可能です。しかし、自営業者は「給料」をもらっていないため、給料の差押えができません。
差押えができるのは債務者名義の財産であることから、相手方名義の預金口座を特定できていれば、それを差し押さえる方法が考えられます。
なお、取引先の売掛金債権も取引先を特定できていれば、制度上、差し押さえることができますが、そもそも取引先を特定できるかといった問題や、差押えたとして取引先がこうした家庭の問題を知って取引を止めるリスクも出てくるため、慎重な検討が求められるでしょう。
- Q:
別居後も自営業の手伝いをしていた場合は離婚時の財産分与は考慮されますか?
- A:
離婚前に別居をしていた場合の財産分与は、原則、別居時に存在した共有財産を基に検討されます。財産分与の対象は、夫婦が“協力”して築いた共有財産と考えられており、別居によりその“協力”関係が失われるからです。
上記を踏まえると、別居後も自営業の手伝いをして財産の増加に貢献している等、“協力”関係の継続が認められる場合には、その期間に形成された財産についても財産分与の対象に含める余地があるといえるでしょう。
自営業者と離婚を決意した場合は経験豊富な弁護士にご相談ください
自営業者と離婚する場合、財産分与や養育費、婚姻費用を決めるにあたって、給与所得者の場合と異なる点があるため、注意しなければなりません。自営業者である配偶者の収入や財産の内容を把握していなければ、適切な金額を算出することは難しく、知らぬ間に損をしてしまうおそれもあります。また、夫婦で事業を行っていて、財産の扱いやその他の事情が入り組んでいるために、第三者に経緯や状況を理解してもらうのが難しいケースもあります。
このように複雑な要素が増えるほど、離婚の話し合いや裁判所での手続が難しくなっていきますので、速やかに離婚事件の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士は養育費や財産分与を進めていくために必要な準備を助言したり、用意してきた資料を基にどのような言い分を出していくべきか、といった実践的なご提案をしたりすることができます。
弁護士法人ALGには離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、これまで自営業者の方ご本人が依頼者である場合や、相手方となっている場合の離婚事件も数多く扱ってきました。
自営業者との離婚をお考えの方は、まず一度、弁護士法人ALGへご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)