婚姻費用を支払い拒否されたら | 対処法と遅延損害金などについて
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「なぜ別居したのに生活費を渡さなければならないんだ」「実家に住んでいるなら家賃や食費はかからないだろう」「借金があるから婚姻費用どころではない」などと言われて、相手から婚姻費用の支払いを拒否されてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
婚姻費用の分担義務は法律で定められているため、たとえ別居をしていても夫婦である以上は守らなければなりません。しかし、相手がそのことを理解していない、または理解していても無視しているケースは多いようです。婚姻費用の支払いを拒否された場合にどう対処すべきか、このページで確認しておきましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-544-064
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
- 1 婚姻費用の支払いを拒否されたらどう対処すべき?
- 2 期限までに支払われなければ遅延損害金も請求できる
- 3 調停や審判の結果を待てないほどに生活に困窮している場合
- 4 そもそも婚姻費用がもらえないケースもあるので注意
- 5 婚姻費用が高すぎると拒否されたら……改めて適切な金額を確認してみましょう
- 6 未払いの婚姻費用の支払いを求め、合計250万円を獲得した事例
- 7 婚姻費用を拒否された場合のQ&A
- 7.1 未払いの婚姻費用を請求したら時効を理由に拒否されました。婚姻費用に時効はあるのでしょうか?
- 7.2 私が生活保護を受給しているために婚姻費用の支払いを拒否されました。生活保護受給者は婚姻費用を請求できないのでしょうか?
- 7.3 別居中ですが、現在私は夫名義の家に住み続けています。夫はこの家の住宅ローンを支払っているからと婚姻費用の支払いを拒否してきますが、そのようなことが許されるのでしょうか?
- 7.4 私が実家に住んでいることを理由に婚姻費用の支払いを拒否されました。別居先が実家だと婚姻費用は請求できないのでしょうか?
- 7.5 婚姻費用の支払いをすでに受けていますが、相手の収入が減少したようです。これまでどおりの金額での支払いを拒否してきたのですが、婚姻費用の減額は認められてしまうのでしょうか?
- 7.6 子供の学費を請求したら支払いを拒否されました。学費は婚姻費用には含まれないのでしょうか?
- 7.7 婚姻費用について話し合ったものの、公正証書の作成を拒否されました。どうすれば良いですか?
- 7.8 DVで避難中です。婚姻費用を請求しても、拒否どころか逆恨みされそうで怖いです。どのように対応すれば払ってもらえますか?
- 8 婚姻費用の話し合いや支払いを拒否されてしまったら、一度弁護士へご相談ください。
婚姻費用の支払いを拒否されたらどう対処すべき?
通常、相手より収入が少ない場合は、婚姻費用を受け取る権利があります。支払いを拒否されたとしても、諦めずに「支払ってほしい」と請求していきましょう。
婚姻費用の支払いを拒否された際、具体的にどう対処すべきなのか、以下で段階別に解説していきます。
話し合いが進まない場合は内容証明郵便を送付
婚姻費用について話し合おうと持ちかけても拒否されてしまい、話し合いが進まない場合には、「内容証明郵便」を送り、婚姻費用を請求しましょう。
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書が、誰から誰に対して送られたのかを、郵便局に証明してもらえるサービスの付いた郵便物です。普通郵便やメールに比べて公的なイメージがあるため、受け取った相手に心理的プレッシャーを与えられるでしょう。その結果、支払いに応じてくれる可能性があります。また、応じなかったとしても、相手に請求した事実を証明する証拠として役立ちます。
内容証明郵便を送付しても拒否された場合は調停・審判
内容証明郵便を送付しても支払いを拒否された場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
婚姻費用分担請求調停とは、家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、双方の言い分を聞きながら、婚姻費用についての話し合いを進める手続きのことです。成立するには双方の合意が必要になるので、調停でも相手が婚姻費用の支払いを拒否するようなら、不成立となってしまいます。
調停不成立となったときは、自動的に「審判」の手続きに進みます。審判では、調停でのお互いの言い分も含め、すべての事情を総合的に考慮したうえで裁判所が判断します。双方の合意は必要なく、裁判所が決定をするという点が、調停とは大きく異なります。
下記の記事では、婚姻費用分担請求調停の流れを紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
調停や審判で決定したにもかかわらず支払われない場合は強制執行
調停や審判で婚姻費用の支払いが決定したにもかかわらず、相手が支払ってこない場合には、地方裁判所に「強制執行」の申立てをするという方法があります。強制執行すれば、相手の財産を差し押さえる等して、未払いの婚姻費用の回収を図ることができます。
婚姻費用の強制執行では、特に「給料」の差押えが効果的です。というのも、婚姻費用の場合は、基本的に給料の手取り額の2分の1まで差し押さえることが可能だからです(※通常は手取り額の4分の1まで)。また、給料の差押えでは、未払い分と将来分の差押えをまとめて申し立てることもできます。
強制執行の詳しい手続きの仕方などは、下記の記事でご確認ください。
合わせて読みたい関連記事
期限までに支払われなければ遅延損害金も請求できる
話し合いや裁判所の手続き(調停・審判)で決めた支払い期限までに、相手が婚姻費用を支払わないときは、「遅延損害金」を別に請求することもできます。
遅延損害金とは、支払いが遅れたことへのペナルティのようなもので、【支払われるはずだった金額×利率×遅れた日数÷365日(または366日)】で計算します。
なお、計算式の“利率”については、何%にするか特に取り決めをしていなかったのであれば、法定利率である年3%(2020年4月1日の改正民法施行前は年5%)が適用されます。
調停や審判の結果を待てないほどに生活に困窮している場合
明日の生活費もままならず、調停や審判の結果を待てないほど生活に困窮している場合は、「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」を申し立ててみましょう。緊急性が高いと判断され、申立てが認められれば、裁判所から相手方に対し、調停や審判の結果が出る前に婚姻費用を仮で支払うよう命令してもらえます。
なお、「調停前の仮処分」と「審判前の保全処分」には、次のように手続きを行える段階と効果に違いがあります。
- 調停前の仮処分:調停中に行う手続きです。相手が命令に応じない場合は、10万円以下の過料を課すことができますが、強制執行力はありません。
- 審判前の保全処分:調停中または審判中に行う手続きです。強制執行力があるため、相手が命令に応じない場合は、相手の財産の差押えが可能です。
そもそも婚姻費用がもらえないケースもあるので注意
自分の浮気のせいで夫婦仲が悪くなり別居することになった等、あなたが夫婦関係を壊した有責配偶者であった場合には、婚姻費用をもらえない可能性があるのでご注意ください。
婚姻費用の支払いは基本的に拒否できるものではありませんが、有責配偶者からの婚姻費用の請求は社会通念に照らして不相当で許されないものとして、制限を受ける傾向にあります。そのため、支払いが認められなかったり、減額されてしまったりすることもあり得ます。
ただし、あなたが子供を引き取って面倒を見ているのであれば、婚姻費用のうち子供の養育費にあたる分については、支払いが認められる可能性が高いでしょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-544-064
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する婚姻費用が高すぎると拒否されたら……改めて適切な金額を確認してみましょう
婚姻費用を請求したものの、相手から「高すぎる」と拒否されたら、『婚姻費用算定表』を使って改めて適切な金額を確認してみましょう。
婚姻費用算定表は、裁判所の実務でもよく利用されるものですから、算定表に沿った金額であることを確認できれば、相手も納得してくれるかもしれません。
なお、算定表を確認したところ明らかに高すぎる場合や、相手の経済事情から実際に支払うのは難しそうな場合などには、きちんと支払いを受けられるよう、減額することも検討した方がいいでしょう。
婚姻費用算定表についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
未払いの婚姻費用の支払いを求め、合計250万円を獲得した事例
ここで、未払いとなっていた婚姻費用を支払わせることに成功した、弊所の解決事例を紹介します。
依頼者は、結婚してわずか数ヶ月で突然相手方から離婚を告げられ、離婚するにしても相応の金銭の支払いがなければ納得できないとして、ご依頼くださいました。
依頼を受けたとき、相手方は依頼者に生活費を支払っていなかったため、まずは婚姻費用の支払いを求めました。また、裁判で離婚するにしても一定の別居期間を経る必要があり、その間は婚姻費用の支払いをしなければならないのだから、早く離婚したいなら解決金を支払うよう求めました。
しかし、交渉を重ねても相手方は婚姻費用について納得しないようだったので、婚姻費用分担請求調停を申し立てることにしました。すると、相手方も婚姻費用の支払いを理解したのか、未払いとなっていた婚姻費用と解決金を合計して250万円の支払いをするとして、離婚条件をまとめることができました。
婚姻費用を拒否された場合のQ&A
- Q:
未払いの婚姻費用を請求したら時効を理由に拒否されました。婚姻費用に時効はあるのでしょうか?
- A:
過去の未払い婚姻費用を無制限に請求できるとすると、義務者の負担が過大となります。
財産分与の場合、離婚後に財産分与を求める調停を申し立てるには、離婚成立から2年以内という時効があります。未請求のままとなっている未払いの婚姻費用の場合には、上記の時効期間が類推適用され、離婚成立から2年以内という時効があると考えられます。
- Q:
私が生活保護を受給しているために婚姻費用の支払いを拒否されました。生活保護受給者は婚姻費用を請求できないのでしょうか?
- A:
生活保護は、憲法で定められている、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことを保障するためのものです。つまり、生活保護を受給されている方は、生計を立てることが困難な方といえるため、婚姻費用を算定する基礎となる収入はないものと判断されます。そして、相手方の収入の金額にもよりますが、生活保護受給者の収入をゼロとして婚姻費用を算定することになります。
したがって、生活保護受給者の方であっても婚姻費用を請求することができます。
- Q:
別居中ですが、現在私は夫名義の家に住み続けています。夫はこの家の住宅ローンを支払っているからと婚姻費用の支払いを拒否してきますが、そのようなことが許されるのでしょうか?
- A:
相手方が住宅ローンを支払っていても、婚姻費用の請求はできます。しかし、相手方が住宅ローンを負担している場合には、住居費を負担していることになるため、算定された婚姻費用の金額から一定額を差し引かれる余地があります。
- Q:
私が実家に住んでいることを理由に婚姻費用の支払いを拒否されました。別居先が実家だと婚姻費用は請求できないのでしょうか?
- A:
相手方が住居費を負担しているわけではないため、別居先が実家であっても婚姻費用の金額に影響はありません。
したがって、別居先が実家であっても婚姻費用を請求することができます。
- Q:
婚姻費用の支払いをすでに受けていますが、相手の収入が減少したようです。これまでどおりの金額での支払いを拒否してきたのですが、婚姻費用の減額は認められてしまうのでしょうか?
- A:
婚姻費用の減額が認められるには、原則、予見し得ない事情変更が必要となります。例えば、解雇された等の場合です。
もっとも、自分の意思で退職した等の場合には、予見し得ない事情変更とはいえないとして、婚姻費用の減額は認められない可能性もあります。
- Q:
子供の学費を請求したら支払いを拒否されました。学費は婚姻費用には含まれないのでしょうか?
- A:
夫婦に未成熟子がいる場合、婚姻費用に養育費が含まれ、養育費の中には学費等も含まれます。したがって、学費は婚姻費用に含まれます。
婚姻費用と子供の学費について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
婚姻費用について話し合ったものの、公正証書の作成を拒否されました。どうすれば良いですか?
- A:
公正証書の作成は、あくまで当事者の合意が必要となります。そのため、相手方が拒否しているのであれば、公正証書の作成は困難です。
この場合、養育費請求調停・審判を行い、調停調書や審判調書を作成してもらいましょう。
これらの調書があれば、相手方が婚姻費用の支払いを怠った際に強制執行を行い、婚姻費用を回収することができます。
- Q:
DVで避難中です。婚姻費用を請求しても、拒否どころか逆恨みされそうで怖いです。どのように対応すれば払ってもらえますか?
- A:
ご質問のケースで自ら相手方に婚姻費用を請求することは、自己の現住所を知られる可能性があり、危険です。
この場合、自ら対応するのではなく弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、代理人となって、相手方との間で婚姻費用の交渉や調停・審判の手続きを全て対応することができます。
婚姻費用の話し合いや支払いを拒否されてしまったら、一度弁護士へご相談ください。
どんなに説得をしても、相手から婚姻費用の支払いを一方的に拒否されてしまうと、話し合いが進まず困ってしまうかと思います。婚姻費用は別居中の生活費となるため、支払いがないと明日の生活に大きく影響するおそれがあります。相手より収入が低いのであれば、あなたに有責性がない限り、基本的に婚姻費用を受け取る権利はあるので、諦めずに請求することが重要です。
とはいえ、婚姻費用の請求手続きには法律的な要素が絡んでくるため、色々と不明点や疑問点も多いことでしょう。法律のプロである弁護士は、あなたの味方となり、婚姻費用の請求のお手伝いをさせていただきます。婚姻費用を支払ってほしいものの、拒否されてお困りのときは、まずは一度弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-544-064
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)