依頼者様に寄り添った相手方への手段で、離婚が成立した事例
離婚等被請求事件
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | セックスレス 経済的DV 性格の不一致 |
離婚の争点 | 婚姻費用の増額 婚姻費用 婚姻費用の請求 婚姻費用未払い 財産分与 年金分割 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
・離婚するにあたり、解決金50万
・結婚直後の生活費月46万→月10万へ減少される。 - 【依頼後・終了時】
解決金 :500万
- 【依頼前】
事案概要
本件は、依頼者と相手方がお互いに前夫・前妻と各々死別あるいは離婚後に再婚したが、相手方が一方的に離婚を要求し、また婚姻費用も十分に払わなかった。また、依頼者の実子を婚姻後、養子縁組にいれるものの離婚の要求と同時に離縁の要求もあった。
依頼者は両親の介護をするため無職であり、上記生活費の支払いがなく、経済的にも困難な状況であった。
弁護士方針・弁護士対応
本件では別居婚に近い状況であったため、相手方からの財産分与の取得を期待できなかった。そこで、担当弁護士は、相手方が高収入であり相手方から依頼者に対する婚姻費用が高額になるであろうことに着目した。具体的には、徹底的に離婚を拒否して離婚調停を引き延ばすことで、相手方から毎月多額の婚姻費用を取得し、相手方に経済的及び精神的にダメージを与え、その結果離婚に応じる対価として相手方に多額の解決金(手切金)を払わせる方針を立てた。
結果
弁護士の方針が功を奏し、以下の条件で離婚が成立した。
- 離婚に伴う解決金500万(50万円×10カ月)を依頼者に交付すること
- 相手方宅にある依頼者の荷物を相手方の費用負担で配送すること
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