離婚意思がない依頼者に対し、相手方が別居期間が長期であること等を理由に離婚訴訟を提起したが、離婚を回避できた事案
離婚回避
状況 | 離婚 離婚したくない |
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離婚の原因 | 性格の不一致 |
離婚の争点 | 離婚回避 |
手続きの種類 | 訴訟 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
依頼者は離婚意思がないが、相手方が離婚訴訟を提起 - 【依頼後・終了時】
離婚請求棄却
- 【依頼前】
事案概要
本件は、依頼者は離婚意思がなく、離婚を回避したいと思っているのに対し、相手方が離婚を強く希望し、離婚訴訟を提起してきた事案です。
相手方が主張する離婚理由は、自らの単身赴任も相まって別居期間が長期に及んでいることや、依頼者からモラハラを受けたこと等でした。
依頼者としては、相手方が主張するようなモラハラ行為を一切していないものの、別居期間が長期に及んでいることは事実でしたので、離婚が認められてしまうのではないかと不安でした。
弁護士方針・弁護士対応
離婚訴訟では、相手方(原告)側は、自らの単身赴任も相まって別居期間が長期に及んでいることや、依頼者からモラハラを受けたこと等を主張してきました。
このうち「モラハラ行為」に関しては、依頼者としても全く身に覚えはありませんでしたし、原告側も客観的証拠を提出することはありませんでした。
そうなると、この訴訟の主な争点は別居期間の長さということになります。
一般に、配偶者の一方に全く離婚意思がなくても、別居期間が長期に及んでいることを理由に離婚が認められてしまうことがあります。
原告側は相手方が単身赴任をしていた部分についても別居期間として主張していましたが、単身赴任は勤務先の辞令によって生じたものでしたので、この部分は別居期間としてカウントするべきでないと反論しました。
また、相手方が依頼者に対して明示的に別居宣言をしていましたので、少なくともその宣言時以降が別居期間としてカウントされることは避けられないと考えられました。
そのため、担当弁護士は、その別居宣言時以降においても夫婦や家族としての交流があったことをなるべく多く主張することに努めました。
さらに、依頼者は相手方と何度も、婚姻関係の修復に向けて話し合いをしようと努めていましたが、相手方からの回答内容は支離滅裂であったり、独善的なものばかりでした。そこで、そのような事情を主張して、依頼者は婚姻関係改善に向けて努力していたことや、婚姻関係が修復する余地がまだあること等を訴えました。
結果
その結果、最終的には裁判官も婚姻関係が修復する余地があると判断し、離婚を認めませんでした。
なお、この後、相手方は控訴をしましたが、控訴審でも結論は変わらず、離婚が認められませんでした。
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