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特有財産の立証に成功した事例

財産分与

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 財産分与 住宅ローン
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    財産分与(特に不動産、一部の預金、株式の特有財産性)が争点
  • 【依頼後・終了時】
    不動産・一部の預金・株式が特有財産であることを前提とした
    財産分与が成立

事案概要

定年間近のいわゆる熟年離婚の事案であり、30年以上の婚姻期間があるため、財産分与の対象財産が多くありました。 ご依頼者様としては、不動産及び一部の株式や預貯金の特有財産であることを前提として財産分与を行い、早期に離婚を成立させたいという希望を持たれていました。

弁護士方針・弁護士対応

金融機関において、取引履歴を取得できる期間は、過去10年分までとなるのが一般的であり、婚姻期間が30年を超えている場合には、取引履歴からは特有財産部分を立証することは困難でした。

しかし、婚姻前にご依頼者様の父親から多額の贈与を受けていたことを疎明する資料、婚姻前に所有していた不動産の資料(その後、同不動産を売却して婚姻後の不動産の購入資金の一部に充当している)、不動産や株式を取得した時期、取得時の双方の収入状況等の資料を提出することで、婚姻後に取得した不動産や株式の特有財産性を主張・立証することにしました。

結果

1回目の調停期日においては、特有財産性が争われていましたが、その後婚姻後に取得した不動産や株式の一部が特有財産であることの主張立証に成功した結果、3回目の離婚調停期日において、ご依頼者様が特有財産であると主張する不動産と株式は、財産分与の対象から外す形で離婚調停を成立させることができました。

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