不貞行為をした配偶者からの婚費請求を減額できた事例
相手方から離婚・婚姻費用調停を申し立てられた。婚姻費用は養育費相当額として、できるだけ有利な条件で離婚したい。
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 婚姻費用の減額 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:申立人の分も請求
財産分与:会社の株式の半分 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:養育費相当額のみ
財産分与:なし
- 【依頼前】
事案概要
相手方の不貞行為が原因で約3年半別居後、相手方から離婚・婚姻費用調停を申立てられた事案。相手方の不貞相手に対する不貞慰謝料請求訴訟を受任しており、不貞慰謝料請求は請求認容判決が出ていた。
不貞慰謝料請求訴訟終了後に、調停を申し立てられ継続受任。
ご依頼者様は、離婚には合意するが、経営している会社の非上場株式が財産分与の対象になるのは避けたいとのご意向。また、持ち家、保険、預貯金等の財産もある。
婚姻費用については、養育費相当額であれば支払意思あり。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻費用:相手方は婚姻期間ご依頼者様からDVを受けていたと主張し、相手方本人分も含め別居日に遡って婚姻費用を支払うように要求していた。
当方は、調停申立月から養育費相当額でなければ支払う意思はないと主張したため、調停は不成立となり審判に移行した。
主張書面において、①不貞発覚直前に自宅を購入していること②不貞発覚前までの協力して子育てをしたり、相手方がご依頼者様を労ったり、双方あだ名で呼び合う等していることから、ご依頼者様のDVが原因で別居になった事実はないということを証拠と共に主張した。
財産分与:会社が婚姻後に設立したものであったため、財産分与の対象になった。その他にも保険や預貯金、自宅が対象となった。
ご依頼者様としては、会社だけは守りたいということだったため、慰謝料は請求せず、一定程度の解決金を支払う方針で早期解決を図ることとした。
結果
婚姻費用:婚費調停申立月から養育費相当額を支払う旨の審判が出され、相手方本人分については信義則・権利濫用の見地から認められなかった。
財産分与:財産分与なし(解決金の支払いもなし)。全面的にご依頼者様の主張が認められる結果となった。
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