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直接交流を認容する裁判官の心証にもかかわらず、間接交流のみで合意した事案

面会交流条件を決めること

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    間接交流のみ希望
  • 【依頼後・終了時】
    間接交流のみ

事案概要

依頼者(妻)と相手方(夫)の間には、就学前の子1人がいた。相手方が転勤することになり、相手方は単身赴任、依頼者と子が一緒に暮らすことになった。

それと相前後して、相手方が不貞行為をしていることがわかった。子はとある事情から相手方がほかの女性と付き合っていることを知ってしまっていた。

また、その後、子は私立小学校受験に合格したが、私立学校の費用負担をめぐって相手方が事前の負担約束に反することを言い出し、そのことを子も知ることになってしまった。

相手方は子との面会交流を求めていたが、このような事情が重なっていったため、相手方と会うことを拒むようになっていった。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者は母として面会交流の実現に向けて子の気持ちを前向きにするべく、折に触れて父親との交流について子に話していた。

子としては、父親に対する気持ちの葛藤があり、かつ、並行して子が学校になじめないという問題が重なった中で、面会交流というもう一つの課題を負担することになり、精神的不安定さが増していった。

弁護士としては、児童の心理状況を裏付けるあらゆるエピソードを説明し、分析を加え、単に「相手方に会わせるべきか否か」といった問題にとらわれない「この子にとって面会交流がどのような位置づけになっているのか。直接交流することが心情にどのような影響を及ぼすことになるのか」といった観点から主張をした。

なお、プレゼントを渡すことや、相手方からの手紙の送付は継続させていた。

結果

いったん裁判官は直接交流を認める内容で審判を出しそうになった。

しかし、ALGの弁護士の主張が相手方代理人に理解され、両代理人の間でより子にとって実質的に適した方法を探ることになった。

その結果、直接交流ではなく、プレゼントや手紙の送付を主な内容とする間接交流をしばらく実施することで合意に至った。

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