特有財産の処理方法で争いがあった事例
離婚請求事件(調停)
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
結婚前に数年間の内縁期間があるということで、その処理が問題 - 【依頼後・終了時】
結婚前の内縁期間は無視して、調停が成立
- 【依頼前】
事案概要
依頼者からは、以下の相談があった。
相手方から離婚を求められているが、財産分与の金額で争いがあり合意ができない、その争いの内容は不動産を結婚前に購入したが、依頼者としては夫婦の共有財産の計算上は結婚をした後のローン負担から財産分与額を求めたいが、相手方からは結婚前から内縁期間があるのでその内縁期間も含めて共有財産として処理するべきだという請求がされているが、どうすればよいかというものであった。
弁護士方針・弁護士対応
結婚をする前の内縁期間も含めて財産分与という主張については、そもそもただの同棲であり内縁期間ではないことを主張し、また、仮に内縁期間があるとしても、不動産の購入の際には依頼者が多くの頭金を拠出していることから、相手方に分与できる財産は存在しないと主張した。
結果
相手方からは特に同棲か内縁かという点について明確な主張立証はなく、相手方は当初の主張は諦めた。
そして、幾ばくかの財産分与の金額を依頼者が相手方に支払うことによって、離婚調停が成立し、ご依頼者様の希望に概ね沿う財産分与となった。
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