特有財産性の立証をなし多額の財産分与を獲得した事例
離婚調停、婚姻費用、財産分与
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
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離婚の争点 | 婚姻費用の減額 財産分与 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
特有財産性を否定 - 【依頼後・終了時】
1750万円の特有財産性が認められる前提で早期和解が成立。適切な養育費を獲得。
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、ご依頼者様が父から相続した財産約2000万円を相手方が20年程前のことで相手方名義の預金と混在化していることを理由に特有財産性を否定していることに困惑されておりました。
離婚調停を申立て、適切な婚姻費用を確保しながら、特有財産性を立証して適切な財産分与を獲得することにしました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様の相続財産は、20年程前に相手方の名義の預金に入金され、夫婦の財産として混在化している状況にありました。しかし、定期預金等の原資やその後のお金の流れを詳細に説明することで特有財産であることを立証しました。
また、相手方が不合理な理由で特有財産性を否認する場合、婚姻費用を貰い続ける姿勢を示しすことでプレッシャーを与えることにしました。
結果
第2回目の調停でご依頼者様が父から相続した財産約2000万円のうち1750万円程が特有財産であることを前提とした財産分与を獲得することを前提とした離婚調停を成立させることができました。
また、適切な養育費を獲得できました。
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