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長期別居や相手方との交渉経過等の事情を用いて、離婚に反対する相手方と調停離婚を成立させた事案

離婚調停

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致 別居
手続きの種類 調停
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚自体拒否
  • 【依頼後・終了時】
    離婚成立(養育費・解決金の支払義務有)

事案概要

本件は、単身赴任により、長年別居生活を続けていたご夫婦の離婚問題に関するものです。離婚に向けた話し合いは相手方からも行われていたものの、こちらが離婚に応じる姿勢を示したところ、相手方が態度を一変させ、話し合いがスタックしてしまいました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方の態度は頑なということでしたので、任意の話し合いではなく、当初から離婚調停をお受けしました。
相手方の生活状況はほとんど不明という状態であり、相手方の稼働状況も資産も分からないという状態であるため、これらの詳細開示を求めつつ、離婚の成立に向けた話し合いを進める方針としたものです。

結果

当初は離婚そのものを拒否する意向が強かったものの、調停委員を通じて、相手方が依頼人に送ったLINEメッセージの内容等からも、すでに相手方としても婚姻関係が破綻していたことや、離婚の意向を固めていたことは明らかで、単身赴任に端を発するものとはいえ、双方の別居期間やその後の生活状況等から、仮に調停が不調に終わったとしても、離婚の方向に進むことは明らか等の説得を行った結果、養育費と解決金(150万円前後)の支払と引き換えに離婚に応じるとの内容で合意に至りました。
なお、遠方のため、”調停に代わる審判”が用いられていますが、上記和解案と同内容による解決となっています。

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