再婚相手と養子縁組済の子について、養育費を獲得した例
親権変更、面会交流、養育費
離婚の争点 | 親権 養育費 面会交流 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
養育費:提示前 - 【依頼後・終了時】
養育費:1人につき月6500円
- 【依頼前】
事案概要
当事者間でご依頼者様を親権者とする内容で協議離婚後、相手方から親権者変更調停と面会交流調停を申し立てられ、その対応を相談したいとのご希望でご相談にお見えになりました。
弁護士方針・弁護士対応
受任後、親権者変更調停と面会交流調停に対応しつつ、ご依頼者様からは養育費調停を申し立て、3人のお子様の養育費を相手方へ請求しました。
結果
3人のお子様は、ご依頼者様の再婚相手と養子縁組を行っていた為、親権者変更は認められず、ご依頼者様が引続き監護・養育を行うこととなりました。通常、再婚相手と養子縁組をしている場合には、養育費の請求はできませんが、本件については相手方が遠方に居住しているために面会交流にかける費用が捻出できないことを主張し、面会交流の実施と引き換えに一定の養育費が支払われる内容で合意することができました。
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