ご依頼者様の不貞が原因で申し立てられた離婚調停を早期解決できた事例
相手方から離婚・婚姻費用調停を申し立てられ、慰謝料請求もされているため、できるだけ有利な条件で離婚したい。
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 慰謝料の減額 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:300万円
解決:財産分与(自宅不動産、預貯金、保険等)
婚姻費用 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:100万
財産分与:自宅の持ち分を譲渡
婚姻費用は取り下げ
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様の不貞行為が原因で離婚・婚姻費用調停を申立てられた事案。相談時には、既に熊本家庭裁判で調停が係属中であり、双方離婚自体には合意し、離婚条件(特に慰謝料と財産分与)を出来る限り有利な条件にするために受任。また、本件において、ご依頼者様と相手方は、不貞発覚前から単身赴任を理由に別居をしていた。
弁護士方針・弁護士対応
慰謝料については、不貞行為があったことは認めるものの、不貞期間や回数を考慮すると、300万円という金額は高額すぎるため、減額主張を行った。このとき、財産分与において、自宅不動産の持ち分を相手方へ譲渡するに当たって発生する代償金と慰謝料の相殺を提案した。婚姻費用については、相手方から、不貞行為が発覚した時点で離婚に向けた別居が開始し、この時点からの婚姻費用の支払いを求められた。これに対し、CLは住宅ローンや日々の生活費の一部を負担していたため、算定表通りの婚姻費用は支払う必要はない旨を主張した。以上の主張を、1回目の期日までに相手方代理人及び裁判官に行い、早期解決を促した。
結果
代理人が介入して一回目の期日において、離婚条件すべてを合意することができた。慰謝料については、代償金との相殺の主張が一部認められ、100万円に減額することができた。また、財産分与については、自宅の持ち分を譲渡するのみで、預貯金等の財産分与は実施しないことで合意ができた。婚姻費用に関しては、CLが既に生活費の一部を分担しているという主張が認められ、婚姻費用調停が取り下げられることになった。1回目の期日で離婚条件について、合意ができたため、2回目の期日では調停条項を読み上げるだけのスピード解決をすることができた。ご依頼者様も早期解決をすることができたことに満足いただけたようであった。
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