協議が整っていない学費負担請求の減額
夫婦間で協議がなされなかった学費請求について減額してほしい。
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の減額 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:月額約14万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:月額約12万円
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は妻と別居後、婚姻費用分担調停の申立てを受けました。特色としては、婚姻費用の請求の中に、全く協議した覚えのない項目、具体的には子の私立高校の学費分増額が含まれていました。
既にご依頼者様は弁護士介入前に婚姻費用調停の期日を数回にわたりご依頼者様本人が対応する形で重ねておられましたが、調停委員から子の学費全額を負担するのは男親として当然であるかのような扱いを受けたとのことで、なんとかならないものかと弊所に相談にいらっしゃいました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士の方針としては、私学への進学で発生する学費については、本人(夫)の同意は必要であるという素朴な常識論を、法律論として主張することとしました。具体的には、婚姻費用の算定の仕組みを踏まえた上で、私学の学費がどのように扱われるべきか法律論として組立てて主張を展開しました。
この方針は奏功し、調停委員や裁判官の「全額負担が当然」という考えを、「そうはいっても一部負担が妥当」との考えに変えることに成功しました。
妻側は当初本人で対応しており、なかなか理屈の部分を理解いただくのに難航しましたが、妻側が手続代理人を選任したところ、当該代理人はこちらの提案の意味を理解し、結果として妻本人の説得に成功しました。
結果
調停結果としては、当初の先方主張月額約14万円を、月額約12万円に減額させて調停が成立しました。ご本人様で対応する家事調停においては、調停委員側から、「そうするのが当然」といった空気を出され、なんだかそうしなければならないように感じ、漫然とそれに沿った対応をしてしまうことがあります。
しかし、よくよく理屈を詰めていくとなぜそうしなければならないのかよくわからなかったり、法的には必ずしも従う必要がなかったりすることがあります。今回の例はその好例と言えるでしょう。
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