離婚後の養育費未払い
に関するお悩み
養育費の未払いに泣き寝入りする必要はありません
養育費は子供のためにある
当然の権利です
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施行民事執行法の改正により
元配偶者の
銀行口座・勤務先・居住先を
調査しやすくなりました
銀行口座や勤務先が不明で
資産が差し押さえられない
裁判所に申し⽴てることで、
元配偶者の銀⾏⼝座や勤務先を
⾦融機関や市町村などから取得可能に!
※公正証書で養育費を取り決めている場合
※調停・審判・裁判等の手続きで決定された場合
未払いの養育費は
強制執行により対応可能です
強制執行手続き
債務名義の取得
養育費における債務名義とは、
①養育費についての公正証書による合意
②調停・審判・裁判等の手続きで決定された調書
のいずれかになります相手方の
財産や勤務先の調査預金の調査方法が次の2点で新設・拡充されました。
・預貯金債権等に関する新情報取得手続きの新設
・財産開示手続きの拡充
裁判所に申立てする必要はありますが、第三者からの情報開示手続きにより、市町村や年金機構に情報提供を求めることにより、職場を開示することが可能となりました。預貯金や給与の
差押え預金口座を差し押さえると、差押え時に入金されていた預金を銀行は払い戻せなくなりますので、相手方も預金からお金を引き出せなくなります。
一度給与を差し押さえると、将来の養育費分も差し押さえることができるため、一度差押さえをすると、相手方が退職するまで継続的に養育費が支払われるようになります。養育費未払い対応完了
離婚時の状況別
未払い養育費対応⽅法
債務名義とは養育費の存在を公的に証明した文書のことです。
これにより誰にいくらの養育費を請求できるか等が明らかになり、強制執行ができるようになります。
(執行認諾文言付公正証書、調停調書、和解調書、確定判決など)
債務名義がない場合
⼝約束しかしていない離婚協議書作ったけど専⾨家に依頼していない
(公正証書にしていない) ALGへ依頼 交渉・調停 養育費回収
債務名義がある場合
公正証書、調停、訴訟で養育費の取り決めをした
※養育回収の際は、元配偶者の財産や勤務先等を調査の上、預貯⾦や給料を差し押さえます。
元配偶者の連絡先がわからない、元配偶者と連絡取り合いたくない
弁護士にご依頼いただければ、相手方と連絡をとるのは全て弁護士が代理します。そのため、相手方と連絡をとるストレスは気にしなくても良いでしょう。養育費未払い対応の
よくある質問
養育費について口約束のみの場合でも未払い分を請求することはできますか?
調停や審判を経て、改めて養育費を請求することができます。また、口約束をしたことが立証できれば、未払いの養育費も請求できる可能性があります。なお、未払いの養育費を回収するには、強制執行をして相手の財産を差し押さえるという方法があります。ですが、養育費の取り決めが口約束のみで、強制執行認諾文言付の公正証書や調停調書等がない場合は、強制執行をすることはできません。
夫婦で作成した離婚協議書に養育費を支払わないことについて記載しましたが、効力はありますか?
養育費を支払わないという合意は、夫婦間では効力があります。しかし、収入や生活状況が変わり、養育費が必要となれば、養育費の請求をすることは可能です。ただ、養育費を支払わないことにした経緯によっては、相場より減額される場合があります。また、子供の扶養義務が果たされてない場合には、子供が当事者となり養育費を請求することができる可能性があります。
養育費のことを決めずに離婚していても、過去の養育費を請求できますか?
養育費を決めていない場合、請求するのは難しいといえます。ただ、子供のための養育費は、離婚時から必要であることは明らかですので、調停や審判で、離婚時からの養育費の支払いが認められる余地はあるでしょう。
公正証書を作成した場合、養育費の未払い分を確実に受け取ることはできますか?
残念ながら公正証書があっても、確実に未払い養育費を受け取ることができるかは、相手に収入や財産があるかどうか、そしてそれらを発見できるか次第です。無い物はとれません。なお、民事執行法の改正(2020年4月施行)により、裁判所の手続きを利用して相手方の財産や職場の調査をできる範囲が広がりました。調査結果次第ですが、養育費を受け取れる可能性は以前よりも高くなっているといえるでしょう。
元配偶者の連絡先が何もわからない場合でも、養育費の未払い分を請求できますか?
弁護士にご依頼いただければ、元配偶者の所在の調査等を行います。住民票をまったく変えずに行方をくらました等の場合は所在が判明しないこともありますが、極めて稀です。所在が判明すれば、未払い養育費を請求できます。
未払いの養育費はどのくらいまで遡って請求することができますか?
未払い養育費請求権の時効は、原則として5年ですので、弁済期が5年前までの未払い分は遡って請求することが可能です。なお、改正民法が2020年4月より施行されましたが、改正前から養育費請求権の時効は5年なので特に変更はありません。
元配偶者が再婚したことにより養育費を払わなくなりました。未払い分を請求できますか?
再婚しただけでは、元配偶者は養育費の支払義務から免れません。そのため、未払い分の養育費請求ができます。
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