間接強制の取り下げに成功した事例
離婚の争点 | 面会交流 |
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担当事務所 | 福岡法律事務所 |
事案概要
ご自身で調停を申し立て、月に1回程度の面会交流を定めて離婚したのち、遠方への引っ越し、子供が消極的であることもあって、面会交流を中断していたところ、間接強制の申し立てがされ、月額8万円を支払うよう間接強制が認められたため、今後どうしたらよいかとご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
面会交流の頻度・日時・場所・方法を明確に定めた調停や審判などがある場合、面会交流を実施していないと、間接強制が認められる可能性があります。もっとも、間接強制が認められるような内容で調停や審判がされることは少ない印象です。
少なくとも、任意に面会交流を実施している状況であれば、間接強制が認められるような内容になることはほとんどないでしょう。本件では、間接強制が認められている以上、面会交流の内容を変更して、間接強制の効果を失わせるようにしないといけません。そのためには、任意に実施することも必要になります。
結果
面会交流の調停を申し立てたところ、相手としては、子供の様子すら知らせてもらえず、感情的に対立してしまい、現状を打破すべくできることを徹底的にしてきたという様子でした。
任意に面会交流を実施しつつ、面会交流の実施方法などを現状に合わせて取り決めることで無事に間接強制も取り下げられることになりました。
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