養育費減額の始期を養子縁組成立時までに遡求させることができたケース
養育費減額調停、審判
離婚の争点 | 養育費の減額 |
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手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
養子縁組締結時までに遡って0円
- 【依頼後・終了時】
事案概要
依頼者は元夫で、相手方は元妻でした。両名の間には、子が2人おりましたが、数年前に協議離婚し、養育費を一人につき月額10万円を支払うことで合意しました。その後、依頼者が再婚し、その再婚相手との間に子が出生し、相手方に支払う養育費の額を減額したいとのことで、この度、養育費減額の調停、審判で依頼を受けました。
弁護士方針・弁護士対応
申立てを進める中で、相手方においても再婚し、その再婚相手と子が養子縁組している事実が発覚しました。そこで、当方の方針として、養子縁組の成立時から減額を求めることにしました。一方で、相手方は、飽くまで減額の始期は減額を申し入れた時期からということで、調停の申立時から減額すべきと主張しました。当方としては、この相手方の主張に対し、過去の高等裁判所の決定を引用しながら、実親の扶養義務は養子縁組の成立により消滅するという主張を再度行いました。
結果
調停が不成立となったため、審判に移行しました。そして、審判では、当方の主張がほぼ全面的に受け入れられ、依頼者の養育費は、子の養子縁組の成立時に遡って0円とする内容の判断がなされました。過去の高等裁判の決定では、逆の判断がされたケースもあったため、私もですが、依頼者の方も結果にほっとしました。養育費減額に関しては、ある程度高度な理論やテクニックが必要となりますので、ご本人で対応するのは難しい内容かと思います。養育費減額について、悩まれている方がいらっしゃいましたら、是非一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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