財産分与を半分以下に抑えて、同居に応じない相手と離婚した事例
経済的負担を極力なくす形での離婚
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分与:2000万円超 - 【依頼後・終了時】
財産分与:1000万円
- 【依頼前】
事案概要
相手方が同居に応じないため、依頼者は離婚を希望。調停となった後、相手方は財産分与、慰謝料などを請求してきた。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は、多額の資産を有していたが、婚姻期間は短く、その全てが共有財産とならないことは明らかであった。しかし、どこまでがそうであるのかについては、依頼者自身も自分の財産形成について把握しきっていないところがあり、割り出しに困難を伴った。
結果
婚姻時と基準時との差、婚姻以降の総収入額の算定などの工夫を行い、「多少多めにとっても、共有財産がこの額を超えることはない」と見るべき金額を提示すると、相手方もその考え自体は受け入れることとなり、最終的に和解で決着した。
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