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面会交流調停において、相手方の要求を排斥し、間接交流の実施で調停を成立させた事例

面会交流調停(相手方側)

離婚の原因 別居
離婚の争点 男性の親権 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流:子との直接交流
  • 【依頼後・終了時】
    非監護親から子への手紙の送付などの間接交流のみ

事案概要

ご依頼者様は、相手方と子供と同居していたものの、相手方が精神的に不安定であり、ご依頼者様の不在時に子供へ暴言を吐くなどしていたという事情が発覚したことから、子供ともども実家に帰り、別居を開始しておりました。
その後、相手方が、子の引渡しと監護者指定の審判及び保全処分を申立ててきたものの、同審判等については弊所が代理人となって活動した結果ご依頼者様が監護者に指定されるなどして勝ったのですが、相手方はその後面会交流調停を申し立ててきました。

そこで、ご依頼者様としては、子供の気持ちも踏まえながらしっかり対応する必要性があると考えて、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご依頼されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、従前より(監護者指定の審判などの際に)、別居の経緯や別居後の子供の様子などをご依頼者様より聞き取っていたため、その観点から面会交流の是非について検討することとしました。
担当弁護士の意見としては、面会交流についてはたしかに非監護親と子供の交流の機会として一般的に重要であるが、全てのケースに当てはまるものではないとして、本件ケースでは別居の経緯なども踏まえて慎重に検討するべきと考えました。
そこで、子供が当時10歳であったということもあり、子供にも直接会わせてもらい、思い出したくないこともあったでしょうが、経緯や今の気持ちなどを正直に聞かせてもらいました。

聴取の結果、子供自身が相手方との接触をはっきりと拒んでいるということが明らかとなり、面会交流調停の中でも、調査官調査の上で、子供の意向調査を行ってもらいました。
その結果、調査官調査でも、お子様が相手方との接触をはっきりと拒んでいることが明らかにされました。

結果

結論的には、調停の中で当方の主張が全面的に認められる形となりました。
つまり、裁判所としても、別居の経緯や10歳を迎えた子供の意向からして、直接交流は現状ですぐには難しいだろうということで、基本的には間接交流から進めるべき、という判断のもと、調停の成立に向けて、双方当事者を調整しました。

面会交流自体は、基本的には、親子関係を維持・継続させることで、親の愛情を感じる機会を継続的に確保すべき、という考えのもと、実施すべきケースが多いのも事実ですが、なかには、面会交流の実施自体が望ましくないのではないか、思われるケースも少なからず存在します。
そのような場合には、どういった理由から面会交流を行うべきではないか、行うことで子供の成長などにどのような影響があるのかを、きちんと根拠づけて主張していくことが重要です。

こういった面会交流の問題については、別居後の生活状況やお子様の様子、面会実施による影響などを考えて適切に対応していくべきです。
このような面会交流についての問題は、離婚問題、面会交流問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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