月約10万円の婚姻費用と900万円の財産分与を獲得した事例
離婚したい、婚姻費用を請求したい
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用の請求 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:0円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:月約10万円、離婚
- 【依頼前】
事案概要
相談時、依頼者(妻)は、約4年前に相手方(夫)と別居し、依頼者の親族宅で生活してきた。別居から1年ほどは、相手方が依頼者に婚姻費用を支払っていたが、それ以降は、勝手に婚姻費用の支払いを止めた。依頼者は、親族の経済的援助に頼りながら生活しており、かつ、自身は体調がよくないため収入を得ることができない。このままではどうしたらよいのかわからないので離婚したい、という相談であった。
弁護士方針・弁護士対応
すぐに離婚するのもよいが、そもそもの問題は、婚姻費用を得られていないことだと思われたので、婚姻費用分担調停を申立てるのはどうか、という話をした。また、相手方は、あと1年ほどで定年退職であるから、そのころに離婚し財産分与を受けることにするほうが、相手方からきちんと財産分与を得られることになるのではないか、という話もした。
ただ、当方が婚姻費用分担調停を申立てると、相手方が離婚調停を申立てるというパターンはよくあるので、そうなったら、離婚調停を粛々と進めましょう、と言う話もしていた。
依頼者は、最初に婚姻費用分担調停を行い、離婚調停はいったん保留とする方法を選択した。
結果
婚姻費用分担調停において、相手方は、婚姻費用標準算定方式による金額について、「そんなに払えない」等の主張をしたが、いずれも審判において退けられた。婚姻費用は、月約10万円となった。
婚姻費用分担調停・審判の終了に至るまで、相手方が離婚調停を申立ててこなかったため、頃合いを見計らって、当方から離婚調停を申立てた。相手方は、すぐに、離婚に応じると言った。相手方には、不動産売却益と退職金を主とする財産があったため、約900万円の財産分与を得ることができた。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件