潜在的稼働能力の認定により働いていない相手方に対して養育費を認めさせた事例
離婚、財産分与、慰謝料、養育費
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
養育費:支払拒否 - 【依頼後・終了時】
養育費:退職前の所得を擬制して養育費の支払いを認定
- 【依頼前】
事案概要
相手方が、財産分与と慰謝料の支払いには合意をするものの、仕事を退職したことを理由に、養育費の支払いを拒んだ事例でした。
弁護士方針・弁護士対応
退職の経過や理由を確認し、退職前の所得を擬制する潜在的稼働能力の主張を一貫して行いました。
結果
主張の結果、裁判所において、潜在的稼働能力が認定されました。この認定を前提に、離婚調停が成立しました。財産分与相当額の他、一定額の慰謝料の支払いを受けることもできました。
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