父親が親権を得て離婚調停が成立した事例
親権を得たいが、男性側の親権が難しいのであれば面会交流の充実
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 男性の親権 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
親権者について争いあり - 【依頼後・終了時】
依頼者を親権者とする形で離婚調停が成立
- 【依頼前】
事案概要
同居中に相談来所。親権を得たいが、男性側が親権を得ることは難しいのではないかとのお考え。親権を得ることが難しいのであれば面会交流を充実したいとのお考え
弁護士方針・弁護士対応
まだ同居中であることから、親権を依頼者が得ることも視野に入れ、普段の子育ての状況について聞き取り。聞き取りを行ったところ、現状、主として子育てしているのは依頼者であるといえること、お子様の意志としても依頼者についていきたいと考えていることが確認できた。
そこで、親権を得るためにお子様を連れての別居を提案。依頼者としても検討の上、別居することとなる。
結果
別居後、話し合いがつかず、離婚調停を申し立てることになり、調停で親権を争う。しかし、別居前から主として依頼者が子育てをしていたこと、お子様を連れての別居が行われ、その後の監護実績もあることから、最終的には親権を依頼者が得る形で離婚調停が成立。
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