男性側が子供2人の親権を獲得した事案
離婚し、親権者となりたい
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 男性の親権 監護者指定 |
手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事案概要
依頼者と相手方の間で離婚の話が進みつつある中で、依頼者は、別居することを決意した。子2人(大学生、小学生)は、依頼者とともに生活することについて前向きであり、依頼者とともに別居した。
相手方から監護者指定及び子の引渡し審判及び離婚調停の申立てがあり、依頼者は、ALGに相談し依頼となった。
弁護士方針・弁護士対応
監護者指定審判への対応としては、相手方の監護実績における不適切な点を多数指摘するとともに、調査官調査において子の意向を確認してもらった。調査官調査の結果、依頼者が監護者として適格であるという調査官の意見が出された。相手方は、調査官の意向を尊重するという態度を示したため、親権者を依頼者とすることを前提に、離婚調停において離婚条件について調整することとなった。
離婚条件においては、子にかかる特別費用の過去及び将来分の相手方負担分と、依頼者から相手方に対してなすべき財産分与分を相殺し、依頼者が相手方に支払うべきの財産分与額を抑えた。
結果
依頼者が子2人の親権者となり、財産分与も抑えることができた。
男性が親権者となる比較的少数派のケースであるが、男性であっても子と良い関係を築いていれば子は父親を信頼してくれ、裁判所にも評価されるという良い例である。
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