親権獲得、希望通りの面会交流内容で和解が成立した事例
相手方からの離婚請求
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | モラハラ 性格の不一致 |
離婚の争点 | 慰謝料の減額 親権 養育費 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 裁判 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:300万円請求
親権:親権争い - 【依頼後・終了時】
解決金:150万円
親権:親権獲得
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。
・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること
相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。
結果
結果として、
・依頼者を親権者とすること
・面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。
本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。
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