親権者を父親に変更できたケース
親権者変更調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 男性の親権 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
非親権者 - 【依頼後・終了時】
親権者
- 【依頼前】
事案概要
依頼者の方は男性で、相手方は女性でした。依頼者と相手方は協議離婚し、両名の間の子の親権者を相手方と指定しました。しかし、その後の相手方の監護状況に問題があったことから、依頼者としては子の親権者を依頼者に変更したいとのことで、この度依頼に至りました。
弁護士方針・弁護士対応
離婚後も依頼者と相手方、子の関係は良好であった上、相手方としても監護の不足について自分で認識していたとのことでしたので、一旦本人同士で協議を行い、合意書を作成した上で親権者変更調停を申し立てることにしました(親権者変更のためには調停または審判が必須であるため)。
結果
依頼者の御尽力により、本人同士の協議で親権者変更に関する合意書を作成していただけたため、それを申立書に添付委したうえで親権者変更調停の申立てを行いました。事前の当事者間の協議で親権者変更についての合意がとれていたことから、調停においても当事者間の合意を尊重し、1回の期日で無事親権者を変更する旨の調停が成立しました。本ケースのように離婚後の夫婦の関係が良好であれば、時間をかけずにスムーズに親権者の変更を行うことが可能となります。一方で関係が悪化しているケースでは親権者変更には困難を伴うことも多くあります。どのようにして親権者変更を行うかについては、離婚後の夫婦間の関係性やお子さんの監護状況等を総合的に判断して、方向性を見極める必要がありますので、親権者変更をお考えの場合には、是非とも弁護士への相談をおすすめします。
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