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オーバーローンの金額及び面会交流について、こちらの主張通りの内容で合意できた事例

離婚交渉

離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    オーバーローンの不動産が存在し、財産分与の交渉ができない
  • 【依頼後・終了時】
    相手方が不動産を引き取り、依頼者が一定額の解決金を支払い合意した。

事案概要

依頼者は妻であり、会社員であったが、相手方である夫と性格の不一致を理由として離婚したいという希望であった。しかし、オーバーローンの不動産が存在し、その処理で当事者で話し合いができなかった。相手方の希望としては、ローンは連帯債務なので、引き続き依頼者にローンの負担をして欲しいということを依頼しており、依頼者はそれはできないとのことであった。また、面会交流の方法についても、依頼者は月1回、相手方は月3回とお互いの主張は平行線であった。

弁護士方針・弁護士対応

オーバーローンの不動産の存在については、不動産とローンの差額に応じた金額を依頼者が一定の解決金として支払い、相手方が不動産とローンを引き取ることを提案した。面会交流については、家庭裁判所の審判となった場合は月1回程度だし、これ以上譲歩の余地はないということで事件を進めた。

結果

結論としては、当方が提案した結論となった。オーバーローンの金額をいくらとするかについて、お互い主張が対立した。相手方としては、マイナス額を多くしたいし(その分解決金の金額が増えるため)、依頼者としては対してマイナスはないと主張していた。当方から、婚姻費用の調停を申し立ててカードとし(相手方は不払いであったため)、最終的には当方の提案で両者合意した。面会は月1回で合意した。

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