別居開始後に子供の監護権を獲得した事例
監護者として指定され、子どもの引き渡しを受ける
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
監護権の獲得
- 【依頼後・終了時】
事案概要
本件は、相手方と離婚の協議が難航し、子どもを置いていくように言われたことから、依頼者が子どもをおいて別居をしたものの、その後に子どもの状況を確認したところ、相手方による監護が不十分で子どもがさみしい思いをしていることが分かった、という事案でした。 依頼者は、子どもを置いて出てきたものの、子どもの利益から子どもを引き取りたいと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
以下のような争点・懸念点がありました。
・依頼者が、子どもを置いて出てきていることから、相手方に監護を任せたと判断される可能性が相当高かったこと。
・相手方の元でも、子どもが学校に通学するなど生活自体は問題なくできていること
・依頼者が監護をすることになると、引っ越し、転校が必要となること
以上に加えて、別居を開始してから時間が経過すればするほど、生活の安定性が重視されることになるため、早期に申し立てをする必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、これまでの依頼者が行ってきた監護状況や学校との関わりなどの事情を細かく聞き取り、書面にして主張するとともに、ご依頼いただいてから速やかに申立てができるように準備をしました。
結果
当初、原審の家庭裁判所では、相手方が監護者として指定されましたが、再度、従前の監護状況や引っ越しや転校をすることのデメリットが少ないこと、子どもと相手方を含めた家族と良好な関係ではないこと、調査報告書を基とする判断の過程が不合理であることなどを積極的に主張した結果、
・依頼者が子どもの監護者として指定する
・相手方は子どもを依頼者に引き渡す
との決定が出され、無事、依頼者が子どもの監護者として指定されました。
依頼者は、原審家庭裁判所において、相手方が監護者として指定された結果を受けてかなり憔悴しておられましたが、担当弁護士が、依頼者と打合せを重ね、充実した内容の書面を提出したことで、依頼者が監護者として指定され、子どもと一緒に生活ができるようになりました。
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