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父親が子供二人の親権を獲得した事例

子供の親権取得に向けた、離婚調停での離婚条件の調整

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 親権 男性の親権 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    子供の監護権を主張
  • 【依頼後・終了時】
    親権取得、子の世話は共同して行う

事案概要

本件は、相手方が離婚を希望しており、ご依頼者様も離婚には同意していましたが、子供の監護をめぐって対立が生じていた事案です。
ご相談時には、ご依頼者様と相手方は別居しており、相手方から既に離婚調停の申立てがされていました。申立書には、申立ての趣旨として「子供の親権者はご依頼者様(ただし監護権は相手方)」という内容の記載がありました。子供たちはご依頼者様の家と相手方の家の間を行ったり来たりして、ご依頼者様も子供たちの世話をしていたため、ご依頼者様としては「監護権を相手方に任せることはできない。」とのご意向でした。
ご依頼者様からは調停についてご依頼を受け、調停の席上でご依頼者様の意見をお伝えするのをサポートさせていただくことになりました。

弁護士方針・弁護士対応

弊所担当弁護士は、ご依頼者様の危惧されている点を調停委員や相手方に伝えることが重要だと考えました。そこで、調停前に、ご依頼者様のご意向とその理由について、入念に打ち合わせを行いました。また、調停の席上では、ご依頼者様から調停委員に対してお話しいただいた際に、ご依頼者様の意向を整理したり、特に重要な点を詳しく説明するように努めました。

結果

対応の結果として、相手方は、調停調書上で子供たちの監護権を相手方とする旨の条項がなくとも離婚することに同意しました。そして、初回期日において、ご依頼者様を子供たちの親権者として、監護権について別途の記載をしない内容での調停離婚が成立しました。
本件は、当事者間で、離婚後も当事者相互で協力して子供たちの世話を行っていくとのコンセンサスがあった事案ではありますが、弊所担当弁護士が介入したことで、当事者の抱える不安点などを早期に浮き彫りにすることができ、両当事者が納得した上で調停離婚を実現することができました。ご依頼者様としても、弊所担当弁護士のサポートによってご意向を的確に調停委員に伝えることができ、その結果として早期の調停離婚を実現することができました。

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