婚姻費用の取決めの際に20歳以上の子を未成熟子として考慮した事例
婚姻費用分担請求
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:月額13万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:月額16万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者が、相手方からの長年のモラハラ、暴言に耐えられなくなり、2人の子を連れて相手方と別居を開始し、相手方に対して婚姻費用の請求をしたいとのことで来所されました。
弁護士方針・弁護士対応
上の子は既に成人していましたが、大学へ通っていること及び健康上の問題を抱えていることから、継続的にアルバイトをして自らの生活費を稼ぐことは難しい状況でした。そのため、婚姻費用の調停を申し立て、大学の授業が忙しいこと、医師の診断書などを証拠として提出し、上の子も未成熟子として考慮して婚姻費用の金額を算定すべきであると主張しました。
結果
上の子を未成熟子として考慮すべきことについて、証拠に基づき説得的に説明したことにより、調停委員会及び相手方に、上の子を未成熟子として考慮すべきであることを認めさせることができました。その結果、婚姻費用の金額を、子を一人として算定した場合の月額13万円ではなく、子を二人として算定した場合の月額16万円として、調停成立となりました。
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